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更新日:2018年10月1日

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1【従事者】(4)認定証の辞退

(4)認定特定行為業務従事者認定証の辞退

特定の者を対象とした認定特定行為業務従事者認定証については、次の場合は辞退届が必要です。

  • (1)従事者が転職や退職等により、認定を受けた業務を行わなくなったとき
  • (2)認定を受けた特定の対象者が死亡等によりサービス提供が終了になったとき

【手続きの流れ】

  • 1)必要書類等を準備してください。
  • 2)必要書類等を「郵送による送付」又は「施設指導グループまで持参」してください。【施設指導グループへの行き方はこちら】

★ New よくある質問←申請前にご確認ください。

【送付先】
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ あて

【問い合わせ先】介護事業者課 施設指導グループ 電話番号 06-6944-7106(ダイヤルイン)

【必要書類】

辞退届

  1. 辞退届出書(様式11-1)(ワード:52KB)
  2. 認定特定行為業務従事者認定証(原本)

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