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1【従事者】(3)認定証の再交付申請
(3)認定特定行為業務従事者認定証の再交付申請
【再交付申請】
認定証を汚損した、または紛失した場合は、再交付申請の手続きが必要です。
【手続きの流れ】
- 1)必要書類等を準備してください。※「第一号・第二号研修修了者」と「第三号研修修了者」では必要書類が異なります。
- ↓
- 2)必要書類等を「郵送による送付」又は「施設指導グループまで持参」してください。【施設指導グループへの行き方はこちら】
- ↓
- 3)内容確認後、新しい認定証を作成(再交付)します。
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- 4)再交付した認定証を(指定の)送付先に郵送にて送付します。
★ New よくある質問←申請前にご確認ください。
【送付先】
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ あて
【問い合わせ先】介護事業者課 施設指導グループ 電話番号 06-6944-7106(ダイヤルイン)
【再交付申請に係る必要書類】
※「第一号・第二号研修修了者」と「第三号研修修了者」では必要書類が異なります。
※令和3年4月1日から、各種申請等に係る押印が不要になりました。
第一号・第二号研修修了者 |
第三号研修修了者 |
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1 | チェック票(第一号、二号)(エクセル:31KB) | チェック票(第三号)(エクセル:30KB) |
2 | 再交付申請書(様式8)(ワード:45KB) | 再交付申請書(様式8)(ワード:45KB) |
3 | 認定特定行為業務従事者認定証の原本 ※紛失時は不要です。 | 認定特定行為業務従事者認定証の原本 ※紛失時は不要です。 |
4 | 手数料(1,400円) 【ご注意ください。】 ※支払い方法についてはこちら(別ウィンドウで開きます) ※コンビニ収納の場合は、「大阪府手数料納付済証」を添付 してください。また「領収書(お客様控え)」は切り離して、 「大阪府手数料納付済証」のみを添付してください。 |
手数料は必要ありません。 |
5 | 返信用封筒は必要ありません。 |
返信用封筒 |
※大阪府証紙は平成30年10月1日に廃止となりました。
大阪府証紙廃止の詳細については、こちら(別ウィンドウで開きます)をクリックしてください。