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2【事業者】(1)事業者の申請(新規申請)
(1)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の申請(新規申請)
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項及び第2項に定める喀痰吸引等業務(登録特定行為事業者においては社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条に定める特定行為業務)について、事業者の登録申請を行う必要があります。
事業者の種類 | 事業者の内容 |
---|---|
1)登録特定行為事業者 |
認定特定行為業務従事者が、特定行為(喀痰吸引等)を行う事業者 |
2)登録喀痰吸引等事業者 |
介護福祉士が、特定行為(喀痰吸引等)を行う事業者 ※介護福祉士に対する実地研修が実施できます。(別途、手続きが必要です。) |
※既に特定の者のみを対象とする事業者(従事者が第三号研修修了者のみ)としての登録があり、新たに不特定多数の者対象の事業者(従事者に第一号、第二号研修修了者がいる)として登録する場合は、新規の事業者登録として申請してください。
【手続きの流れ】
- 1)必要書類等を準備してください。※「不特定多数の者対象の事業者」と「特定の者のみを対象とする事業者」では必要書類が異なります。
- ↓
- 2)【申請手続】必要書類等を「郵送による送付」又は「施設指導グループまで持参」してください。【施設指導グループへの行き方はこちら】
- ※ご来庁の場合は、日程調整が必要になりますので、事前に連絡してください。また、感染症予防対策にご協力をお願いします。
- ↓
- 3)内容確認後、事業者として登録します。
- ↓
- 4)事業者を登録した旨の通知書を郵送にて送付します。※申請日から約2週間後に送付します。
★ New よくある質問←申請前にご確認ください。
【送付先】
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ あて
【問い合わせ先】介護事業者課 施設指導グループ 電話番号 06-6944-7106(ダイヤルイン)
【必要書類】
※「不特定多数の者対象の事業者」と「特定の者のみを対象とする事業者」では必要書類が異なります。
※令和3年4月1日から、各種申請等に係る押印が不要になりました。
不特定多数の者対象の事業者 |
特定の者のみを対象とする事業者 |
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1 | チェックリスト(エクセル:15KB) | チェックリスト(エクセル:15KB) |
2 | 申請書(様式1-1)(ワード:63KB) ※記入例(ワード:70KB) |
申請書(様式1-1)(ワード:63KB) ※記入例(ワード:70KB) |
3 | 設置者にかかる書類
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設置者にかかる書類
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4 | 誓約書(様式1-3)(ワード:52KB) | 誓約書(様式1-3)(ワード:52KB) |
5 |
登録適合書類(様式1-4)(ワード:66KB) |
登録適合書類(様式1-4)(ワード:66KB) ※(様式1-4)記入例(ワード:68KB) ※登録適合書類について、「業務方法書」として一括した書類 を作成する場合の参考例を掲載しています。 ※既に運営規程や業務マニュアル等を活用して作成している 事業所は、それを修正して対応することも可能です。 |
6 | 「業務方法書 参考例」は、3種類あります。申請内容に応じて使用してください。 【施設等用】 【在宅用】 業務方法書(在宅用)(ワード:22KB) |
「業務方法書 参考例」【在宅用】 業務方法書(在宅用)(ワード:22KB) |
7 | 「業務方法書」に記載する各種マニュアルの整備 感染症及び食中毒対応マニュアル、緊急時対応マニュアル等 |
「業務方法書」に記載する各種マニュアルの整備 感染症及び食中毒対応マニュアル、緊急時対応マニュアル等 |
8 |
各種様式の整備 |
各種様式の整備 ※別に様式を整備している場合は、その様式を提出してください。 ※記入例を掲載していますが、様式は個人情報のない空欄のものを提出してください。 |
9 | 従事者名簿(様式1-2)(エクセル:33KB) ※記入例(エクセル:45KB) |
従事者名簿(様式1-2)(エクセル:33KB) ※記入例(エクセル:44KB) |
10 | 名簿に登載した者の「認定特定行為業務従事者認定証」又は 「介護福祉士登録証(実地研修を修了した喀痰吸引等行為が付記されたもの)」 の写し等 ※認定証の交付申請中の方は、登録番号を除いて記載し、申請中であることを付箋などで示してください。 【ご注意ください。】 申請後に名簿に登載した「認定特定行為業務従事者」又は 「介護福祉士」の変更があった場合は、変更の届出が必要です。 |
名簿に登載した者の「認定特定行為業務従事者認定証」の写し ※認定証の交付申請中の方は、登録番号を除いて記載し、申請中であることを付箋などで示してください。 【ご注意ください。】 申請後に名簿に登載した「認定特定行為業務従事者」の変更があった場合は、変更の届出が必要です。 |
11 | 返信用封筒は必要ありません。 |
返信用封筒 |
12 | 申請に係る手数料は「2,300円」です。 ※支払方法についてはこちら(別ウィンドウで開きます) ※コンビニ収納の場合は「大阪府手数料納付済証」を添付 してください。 (「領収書(お客様控え)」は切り離して、 「大阪府手数料納付済証」のみを添付してください。) |
手数料は必要ありません。 |
※大阪府証紙は平成30年10月1日に廃止となりました。
大阪府証紙廃止の詳細については、こちら(別ウィンドウで開きます)をクリックしてください。
【新規】
登録喀痰吸引等事業者(不特定多数の者対象の事業者)で、併せて「介護福祉士の実地研修」を行う場合(別ウィンドウで開きます)