印刷

更新日:2018年10月1日

ページID:23822

ここから本文です。

2【事業者】(3)事業者の「変更登録」の届出

(3)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の「変更登録」の届出

社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項及び第2項に定める喀痰吸引等業務(登録特定行為事業者においては社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条に定める特定行為業務)について、登録された内容を変更する場合は、同法第48条の6の規定に基づき、変更登録の届出が必要です。

変更登録届出事項

  1. 設置者に係る事項
    1)法人名称、2)法人住所、3)法人代表者、4)事業所の名称、5)事業所の所在地、6)法人の寄附行為又は定款
  2. 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録に係る事項
    1)業務方法書、2)喀痰吸引等を行う介護福祉士・認定特定行為業務従事者の名簿、3)実地研修責任者の氏名
    ※介護福祉士の実地研修実施体制の構成員や講師等を変更する場合、実施機関を変更する場合は、業務方法書(実地研修実施方法書)を変更してください。

窓口・送付先

〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ 喀痰吸引等事業担当 電話番号 06-6941-0351 内線4496
06-6944-7106(ダイヤルイン)

手続きの流れ

【必要書類】 ※令和3年4月1日から、各種申請等に係る押印が不要になりました。

変更登録の届出

↓次の事項による変更の場合は、内容が分かる書類を添付してください。

  • 3 【従事者の減員による変更の場合】
    介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1-2)のみ
  • 3 【従事者の増員による変更の場合】
    • 介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1-2)
    • 新たに増員となった方の認定証等
      • ※認定特定行為業務従事者であれば認定証、介護福祉士であれば登録証(実地研修を修了した喀痰吸引等行為が付記されたもの)、看護師であれば免許証の写し
      • ※認定証を交付申請中の方は、認定証の登録番号を除いて記載し、申請中であることを付箋などで示して送付してください。
  • 3 【介護福祉士の実地研修責任者の氏名を変更する場合】
    実地研修実施方法書(ワード:20KB)(実施体制の変更)
  • 3 【介護福祉士の実地研修の講師を変更する場合】
  • 3 【介護福祉士の実地研修の実施機関を変更する場合】
  • ※【収受印を押した変更登録届出書の控えが必要な場合】
    返信用封筒
    • ※郵便切手を貼付してください。
    • ※あて先を記入してください。
    • ※郵便切手の料金についてはこちらを参照してください。郵便料金について

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?