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喀痰吸引等の業務を行うまでの簡単な流れ
介護職員等が喀痰吸引等の業務を行う場合、従事者の資格の取得と事業者の登録がセットで必要です。
従事者の資格の取得
(1)喀痰吸引等の業務を行う方は、以下のどちらかの方法で喀痰吸引等研修を受けてください。
【研修の種類】
- 第1・2号研修…不特定の対象者に喀痰吸引等の行為が実施できます。
- 第1号研修…口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養
の5行為すべてが実施できます。 - 第2号研修…上記5行為のうち、任意の行為が実施できます。
- 第1号研修…口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養
- 第3号研修…特定の対象者にのみ喀痰吸引等の行為が実施できます。
※介護施設や居住系のサービスについては、不特定の者対象の研修を受講してください。
※(不特定の者対象の研修の場合)人工呼吸器装着者に対して喀痰吸引を行う場合は、別途研修を受ける必要があります。
(2)研修が終わり、修了証書をもらったら、以下のどちらかの手続きを行ってください。
- 認定証の申請をする
- (介護福祉士の場合)介護福祉士登録証に付記する ⇒社会福祉振興・試験センターで手続きを行ってください
事業者の登録
勤めている事業所は事業者登録されていますか?
- まだ登録していない ⇒事業者の登録が必要です
- 登録している ⇒従事者名簿の変更が必要です
参考
申請に際してよく寄せられている質問と回答をまとめています。申請前にこちらをご確認ください。⇒よくある質問