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3【登録研修機関】(2)登録研修機関の「変更登録」の届出
(2)登録研修機関の「変更登録」の届出
※平成28年1月1日から業務規程の変更届出書は、変更登録届出書に統括され不要です。
社会福祉士及び介護福祉士法附則第13条に定める登録研修機関の登録について、登録された内容を変更する場合は、同法附則第18・19条の規定に基づき、変更登録の届出が必要です
変更登録届出事項
- 【設置者に係る事項】
1)法人名称、2)法人住所、3)法人代表者、4)事業所の名称、5)事業所の所在地、6)法人の寄附行為又は定款 - 【登録研修機関の登録に係る事項】
1)講師、2)講習カリキュラム、3)講習で使用する施設、4)実地研修実施施設・設備、5)実地研修実施施設責任者、6)業務規程
【窓口・送付先】
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ 喀痰吸引等事業担当 電話番号 06-6941-0351 内線4496
06-6944-7106(ダイヤルイン)
【手続きの流れ】
- 1)必要書類等を準備してください。
- ↓
- 2)必要書類等を「郵送による送付」又は「施設指導グループまで持参」してください。【施設指導グループへの行き方はこちら】
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- 3)内容確認後、不備等があれば連絡します。
【必要書類】 ※令和3年4月1日から、各種申請等に係る押印が不要になりました。
登録研修機関変更登録の届出