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2【事業者】(6)注意喚起・自主点検
(6)喀痰吸引等業務に関する注意喚起・自主点検について
介護職員による喀痰吸引等業務に関し、不適切な内容で実施されているとの通報等により、改善指導を行う事例がみられます。
施設、事業所等において、介護職員が喀痰吸引等業務を行う場合は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に定められた要件に基づき、適切に実施する必要があります。施設、事業所における実施状況については、定期的に自主点検を行い、利用者の安全の徹底を行っていただくようお願いします。
主な改善指導の事例
- 研修を修了していない介護職員による喀痰吸引等業務の実施
- 特別養護老人ホーム等における経過措置の認定にもかかわらず、胃ろうの接続・注入を行うケースなど認定された範囲を越えた業務の実施
- 事業所登録を行わず介護職員による喀痰吸引等業務を実施
- 業務方法書に従わない喀痰吸引業務の実施
(医師の指示書がない、入所者ごとの業務計画書が策定されていない、日々の実施記録の記載がないなど) - 変更届の未提出
(喀痰吸引等業務従事者に変更があった場合などにおいて、変更届が未提出)
介護職員による喀痰吸引等を実施する際の注意事項
社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護職員による喀痰吸引等の業務を行う場合の注意事項を掲載しています。
介護職員による喀痰吸引等を実施する際の注意事項(ワード:26KB)
自主点検の実施
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に定められた要件に基づき、適切に実施しているかについて、定期的に(年1回以上)、自主点検を行ってください。
※自主点検表の提出は不要です。
事業者の自主点検の実施