ここから本文です。
2【事業者】(5)事業者の登録辞退
(5)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録辞退
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項及び第2項に定める喀痰吸引等業務(登録特定行為事業者においては社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条に定める特定行為業務)について、登録を辞退する場合は、登録辞退の届出が必要です。
※登録辞退する1か月前までに、施設指導グループまで連絡の上、届出してください。
【窓口・送付先】
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ 喀痰吸引等事業担当 電話番号 06-6941-0351 内線4496
06-6944-7106(ダイヤルイン)
【手続きの流れ】
- 1)必要書類等を準備してください。
- ↓
- 2)必要書類等を「郵送による送付」又は「施設指導グループまで持参」してください。【施設指導グループへの行き方はこちら(別ウィンドウで開きます)】
- ↓
- 3)内容確認後、不備等があれば連絡します。
【必要書類】 ※令和3年4月1日から、各種申請等に係る押印が不要になりました。
登録辞退の届出