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更新日:2018年10月1日

ページID:23816

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1【従事者】(2)認定証の変更届、更新申請

(2)認定特定行為業務従事者認定証の変更届、更新申請

【変更届と更新申請】
申請者の氏名や特定行為、対象者の氏名に変更があった場合は、変更届を提出してください。
また、変更に伴って新しい認定証の発行を希望する場合は、変更届に併せて更新申請の手続きが必要です。

変更届、更新申請が必要な場合
 

変更届が必要な場合

更新申請が必要な場合

1 ⇒次の場合は、変更届が必要です。
  • 1)申請者の氏名が変更になった。
  • 2)特定行為が変更になった。
  • 3)対象者の氏名(特定の場合)が変更になった。
※住所の変更は変更届は必要ありません。

⇒変更に伴って、新しい認定証の発行を希望する
場合は、変更届に併せて更新申請が必要です。

※更新申請は、「不特定の場合」と「特定の場合」
では、必要書類等が異なります。

【手続きの流れ】

  • 1)必要書類等を準備してください。
  • 2)必要書類等を「郵送による送付」又は「施設指導グループまで持参」してください。【施設指導グループへの行き方はこちら】
  • ※変更届のみの場合は、次の3、4の流れはありません。
  • 3)内容確認後、新しい認定証を作成(交付)します。
  • 4)交付した認定証を(指定の)送付先に郵送にて送付します。

★ New よくある質問←申請前にご確認ください。

【送付先】
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ あて

【問い合わせ先】介護事業者課 施設指導グループ 電話番号 06-6944-7106(ダイヤルイン)

【変更届に係る必要書類】 ※令和3年4月1日から、各種申請等に係る押印が不要になりました

【更新申請に係る必要書類】 ※令和3年4月1日から、各種申請等に係る押印が不要になりました。

 

【更新申請】
第一号・第二号研修修了者
(不特定の者対象)

【更新申請】
第三号研修修了者
(特定の者対象)

1 チェック票(第一号、二号)(エクセル:32KB) チェック票(第三号)(エクセル:31KB)
2 更新申請書(様式4-4)(ワード:70KB) 更新申請書(様式4-4)(ワード:70KB)
3 認定特定行為業務従事者認定証の原本 ※紛失時は不要です。 認定特定行為業務従事者認定証の原本 ※紛失時は不要です。
4 手数料(1,400円)
【ご注意ください。】
支払い方法についてはこちら(別ウィンドウで開きます)
※コンビニ収納の場合は、「大阪府手数料納付済証」を添付
してください。また「領収書(お客様控え)」は切り離して、
「大阪府手数料納付済証」のみを添付してください。
手数料は必要ありません。
5 返信用封筒は必要ありません。

返信用封筒
【ご注意ください。】
※郵便切手を貼付してください。
※あて先を記入してください。
※郵便切手の料金についてはこちらを参照してください。

郵便料金について

※大阪府証紙は平成30年10月1日に廃止となりました。
大阪府証紙廃止の詳細については、こちら(別ウィンドウで開きます)をクリックしてください。

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