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更新日:2024年11月1日

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認知症サポート事業所普及事業

認知症サポート事業所になりませんか?【令和6年9月1日から登録申請受付中!】

高齢化が進む中、家族や自分自身が認知症になった時、どのような社会であれば安心して暮らすことができるでしょうか。

大阪府では、認知症の人とそのご家族が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるまちづくりを目指し、認知症に関する正しい知識を持ち、認知症の人に対してやさしい取組を行う事業所を「大阪府認知症サポート事業所」として登録し、広く府民への周知を図ります。

登録を受けた事業所には下の登録証と登録ステッカーが「大阪府行政オンラインシステム」を通じて交付されます。
府内の民間事業者の皆様、認知症になっても安心して暮らせる社会の実現に向けて、積極的なご登録をよろしくお願いいたします。

認知症サポート事業所登録証認知症サポート事業所登録ステッカー

大阪府認知症サポート事業所普及事業リーフレット(PDF:465KB)

大阪府認知症サポート事業所普及事業実施要綱(PDF:492KB)

認知症サポート事業所とは?

事業所の長等が認知症サポーターで、認知症の人にやさしい取組を行う府内の民間事業者の事業所を「大阪府認知症サポート事業所」として登録します。

何をすればいいの?

事業所の従業員の方に認知症サポーター養成講座を積極的に受講いただき、認知症と思われる方にやさしい対応や店舗づくり等のご協力をお願いします。

例えば、
〇ゆっくり支払いができる優先レジの設置
〇車いす等でも利用できるよう店舗のバリアフリー化
〇認知症の人への「接遇マニュアル」の作成、職員への周知
〇市町村の行方不明時の見守りネットワーク等への参画等

登録の3つのメリット

1.認知症の人にやさしい取組を行う事業所であることをアピールでき、CSR(社会的責任)の側面から民間事業者のイメージアップにつながります。

2.「大阪府認知症サポート事業所検索システム」で登録事業所の情報検索が可能となり、認知症の人やその家族から選ばれる事業所となります。

3.登録を通じて従業員が認知症の人への対応、接遇を考えるきっかけとなります。

登録の対象

府内に存する日常生活・社会生活を営む基盤となるサービスを提供する民間事業者が運営する事業所

対象となる業種の例:スーパー・コンビニエンスストア、ドラッグストア、小売店、配食、交通、銀行・郵便局、証券・保険、通信、理容室・美容室、不動産・住宅管理業、宅配・配送、飲食店、その他等

(※〇〇銀行□□支店等の事業所単位での登録となります。)

登録基準

以下の2つの登録基準を満たせば、登録申請が可能です。

1.事業所の長等※が認知症サポーターであり、当該事業所の従業員における認知症サポーターの継続的な養成に取り組んでいる又は取り組む予定であること
(※事業所の従業員の育成等に携わる立場の方(例:店長、フロアマネージャー、CS責任者等))

2.認知症の人にやさしい取組を実施していること(以下の(1)~(7)のいずれかに取り組んでいること)

(1)認知症サポーターがいる店舗(事業所)であることの明示
(2)認知症の人にやさしいサービス
(3)認知症の人にやさしい店舗(事業所)づくり
(4)認知症の人にやさしい商品構成等
(5)認知症の人を含む高齢者が交流できる場
(6)従業員への環境整備
(7)市町村等の認知症施策への協力

「登録基準2.認知症の人にやさしい取組を実施していること」とは?(PDF:115KB)

登録申請の手順

通常パターン

【申請の手順】

1.利用者登録を行います

登録申請を行うにあたり、先に利用者登録を行います。以下の「大阪府行政オンラインシステム」をクリックし、右上の「新規登録」から「事業者として登録する」にお進みいただき、必要事項を入力のうえ、利用者登録を行ってください。利用者登録で設定したメールアドレスとパスワードは、登録申請の際に必要な利用者IDとパスワードになりますので、大切に保管してください。
(※登録証、登録ステッカーのダウンロード、登録内容の変更手続きの際にも必要となります。)

大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)

2.「大阪府認知症サポート事業所」の登録申請を行います

以下の「大阪府認知症サポート事業所登録申請フォーム」をクリックし、「1.利用者登録」で登録した利用者IDとパスワードを入力してログインします。必要事項をすべて入力し、申請ボタンを押してください。

大阪府認知症サポート事業所登録申請フォーム(外部サイトへリンク)

3.申請内容の審査・登録

大阪府において、申請内容を審査し、登録基準を基準を満たしている場合は、登録が完了した旨をメールで通知します。
(※申請受付から、登録が完了するまで約1~2週間かかります。)

4.「登録証」及び「登録ステッカー」の交付

利用者IDとパスワードでマイページにログインし、「申請状況のお知らせ」から「登録証」及び「登録ステッカー」をダウンロードし、事業所内に掲示いただく等ご活用ください。
(※ダウンロード可能期間は、180日間となりますので、お早目にダウンロードください。また、年に1回大阪府からの簡単な取組状況の報告の入力をお願いしています。府から依頼があった際は、ご協力をお願いします。)

登録の手順について詳しくは、登録申請の手引き(PDF:304KB)を参照ください。

企業の本社等が一定数を一括して申請していただくパターン

企業の本社等から一括して10以上の事業所の登録申請をいただける場合は、登録申請の作業が簡素化されます!
府内に多数の事業所をお持ちの企業様は、ぜひご活用ください。

【申請の手順】

1,「認知症サポート事業所登録申請書(エクセル:74KB)」をダウンロードのうえ、必要事項を全て入力してください。

2.上記1で入力したエクセルファイルを電子メールで下記のアドレスへ送信してくだい。

(メールアドレス)S106900G06@gbox.pref.osaka.lg.jp

(担当)大阪府福祉部高齢介護室介護支援課認知症・医介連携グループ認知症サポート事業所担当

3.上記2で送付いただいたデータの内容を大阪府で審査し、登録を行います。

4.大阪府において審査が完了しましたら、登録申請をいただいた企業の本社等(上記2で送信をいただいたメールアドレス)にご申請いただきました全事業所の「登録証」及び「登録ステッカー」を送付させていただきますので、お手数ですが登録事業所に対して交付をお願いいたします。

登録事業所の情報

大阪府認知症サポート事業所登録事業所一覧(令和6年11月1日時点)(PDF:554KB)

大阪府認知症サポート事業所検索システム【令和7年1月以降稼働開始予定※】

ご登録いただいた「大阪府認知症サポート事業所」の情報を、「事業所の所在市町村」、「業種」等から簡便に検索することができるシステムです。

認知症の人やそのご家族が検索システムから、積極的に認知症サポート事業所を選んでご利用いただくことを想定しています。

検索システムの稼働は、令和7年1月以降に開始予定※です。(※状況により、開始時期が変わる場合があります。)

その他手続き

大阪府認知症サポート事業所変更届出フォーム(外部サイトへリンク)

事業所の名称、所在地等登録内容に変更が生じた時は、登録変更の届出を行ってください。

大阪府認知症サポート事業所辞退届出フォーム(外部サイトへリンク)

登録の要件を満たさなくなる場合は、登録辞退の届出を行ってください。

大阪府認知症サポート事業所取組状況報告フォーム(外部サイトへリンク)

当該年度に実施した認知症の人にやさしい取組状況等について、その翌年度の9月1日から10月31日までの間に、府に報告をお願いします。
報告が必要な時期に府からメールでお知らせしますので、ご協力をお願いします。
(※取組状況の報告は、令和7年度の取組状況の報告の時期(令和8年9月)から必要となります。)

企業の本社等が10以上の登録事業所について一括して取組状況報告を行う場合

企業の本社等から10以上の登録事業所について一括して報告を行う場合は、「認知症サポート事業所取組状況報告書(エクセル:22KB)」をダウンロードのうえ、必要事項を全て入力いただき、電子メールで下記アドレスに送信することで取組状況報告を行うことができます。

(メールアドレス)S106900G06@gbox.pref.osaka.lg.jp

(担当)大阪府福祉部高齢介護室介護支援課認知症・医介連携グループ認知症サポート事業所担当

問い合わせ先

大阪府福祉部高齢介護室介護支援課認知症・医介連携グループ認知症サポート事業所担当
電話:06-6944-7098(直通)
メール:S106900G06@gbox.pref.osaka.lg.jp

 

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