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認知症介護基礎研修事業者指定
概要
- 大阪府認知症介護基礎研修事業を実施するためには、大阪府知事より指定を受ける必要があります。
以下に掲載している指定要領等をご確認いただき、指定を希望する場合は、下記申請窓口に記載の電話番号までご連絡ください。
※なお、府知事の指定を受けて実施できる基礎研修は、大阪府内(政令指定都市を除く)に所在する事業所に勤務する者を広く対象とする必要があります。(特定の事業所に勤務する者のみを対象とすることはできません。)
※また、大阪府外又は府内の政令指定都市に所在する事業所に勤務する者を対象とすることはできません。
認知症介護基礎研修事業指定申請
- 認知症介護基礎研修事業者としての指定を受けようとする者は、大阪府認知症介護基礎研修事業者指定実施要領(以下、「指定要領」という。)第3条に基づき、指定申請書(様式第1号)及び次の添付書類を提出する必要があります。
- 運営規定等(指定要領第2条第3号アからキを満たすもの)
- 定款その他の基本約款
- 法人登記簿の履歴事項全部証明書
- 申請者の概要及び資産状況
- 申請者の前年度の決算書
- 指定申請を行う当該年度の認知症介護基礎研修事業の収支予算及び概ね向こう2年間の財政計画
- 研修シラバス
- 指定に係る認知症介護基礎研修事業の研修カリキュラム
- 研修事業に係るeラーニングシステムの概要
- 指定要領第2条第2項各号に該当しない旨の誓約書(様式第2号)、暴力団等に関する要件確認申立書(様式第3号)、及び暴力団等審査情報(様式第4号)
指定要領・様式等
- 大阪府認知症介護基礎研修事業者指定実施要領(PDF:177KB)
- 指定申請書(様式第1号)(エクセル:40KB)
- 誓約書(様式第2号)(ワード:36KB)
- 要件確認申立書(様式第3号)(ワード:25KB)
- 暴力団等審査情報(様式第4号)(エクセル:14KB)
申請方法・申請期間
- 下記の「申請窓口」まで、郵送してください。
指定の要件
- 指定要領第2条第1項第1号から第3号によるもの。
ただし、申請者が指定要領第2条第2項第1号から第4号のいずれかに該当するときは、指定を行わない。
申請窓口
- 福祉部 高齢介護室 介護支援課 認知症・医介連携グループ
- 電話番号 06–6944–7098
- FAX番号 06–6941–0513
- 住所 〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目1番22号
指定の通知
- 大阪府知事が指定を決定した場合は、指定通知書をお送りします。
参考
- 「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(PDF:667KB)
(平成18年3月31日老計発第0331007号厚生労働省老健局計画課長通知) - 認知症介護基礎研修シラバス(PDF:287KB)
(認知症介護研究・研修センター作成)