トップページ > 健康・福祉 > 障がい者福祉 > 障がい福祉等の総合案内 > 障がい福祉サービス等事業者へのお知らせ > 新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく特定接種の登録について

印刷

更新日:2016年10月14日

ページID:23403

ここから本文です。

新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく特定接種の登録について

登録対象事業者

特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録対象に関する基準(外部サイトへリンク)

  1. 特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録要領別添1の表に記載された事業(国民生活・国民経済安定事業)に係る事業者であること。
    • 障害者総合支援法に規定する「居宅介護」、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、「施設入所支援」、「共同生活援助」
    • 児童福祉法に規定する「福祉型障害児入所施設」
    • 障害支援区分4以上(障害児にあっては、短期入所に係る障害児程度区分2以上)の利用者であって、サービスの停止等が
      生命維持に重大かつ緊急の影響があるものがいる入所施設又は訪問事業所。
  2. 産業医(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条に規定する産業医をいう。)を選任していること(ただし、「事業の種類」が
    社会保険・社会福祉・介護事業に係る事業者については、この限りではない。)
  3. 業務継続計画を作成していること。

登録の方法

インターネットを通じ、特定接種管理システム上で、厚生労働省へ登録申請書を提出してください。
なお、申請に際しては、ログインIDのお知らせや、申請内容確認、登録完了通知等のためにメールアドレスが必要ですので、
あらかじめお手元に用意した上で申請作業を行ってください。

その他

  • 各申請事業者の申請内容について、担当府省庁等から確認(疑義照会)がなされる場合があります。
  • 申請事業者が登録事業者として厚生労働省に備える管理台帳に登録された場合には、管理システムにより申請事業者に対して登録した旨及び登録人数が通知(メール)されます。また、厚生労働省のホームページにおいて、当該事業者名、事業の種類、事業所名及びその所在地、登録人数、登録年月日並びに登録番号が公表されます。
  • 登録申請事業者は、業務継続計画を作成していることが要件となります。
  • 登録事業者には、新型インフルエンザ等発生時において、国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課せられています。
  • 実際の特定接種の対象・接種総数・接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において決定されます。よって、厚生労働大臣の登録を受けた場合においても、必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありません。
  • 現時点において障害支援区分4以上(障害児程度区分2以上)の利用者がいない事業所であっても、将来的に発生する可能性がある場合などは登録することは可能です。

問い合わせ先(事業所の所在地により担当部署が変わります。)

障害福祉サービス事業所については、

島本町・摂津市・四條畷市・交野市・守口市・大東市・門真市・羽曳野市・藤井寺市については、
大阪府福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課(06-6944-9189)

その他は、権限移譲先の市町村へご連絡をお願いします。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?