印刷

更新日:2019年3月7日

ページID:23426

ここから本文です。

重度障害者支援加算にかかる経過措置の終了について

重度障害者支援加算については、「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)」及び「強度行動障害支援者養成研修(実践研修)」の研修修了者の配置が算定要件とされております。そのうち、指定障害者支援施設が行う施設入所支援の重度障害者支援加算(2)及び指定共同生活援助の重度障害者支援加算における算定要件については、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)等を受講させる計画を作成し、都道府県知事等に届け出ている事業所においては、当該研修を修了しているものとみなす規定が設けられておりますがこの経過措置は平成31年3月31日をもって終了します。
現在、当該加算を算定している事業所で、経過措置の適用を受けている事業所におかれましては、平成31年4月1日以降、加算の見直しが必要となりますのでご注意ください。
なお、大阪府知事等への届出の時期等については、おって本課ホームページにてお知らせいたします。

重度障害者支援加算及び強度行動障害児特別支援加算に係る経過措置の終了について(PDF:592KB)
(平成31年2月27日 厚生労働省事務連絡)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?