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新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく特定接種の登録について
新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく特定接種は、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員等に対して行われる臨時の予防接種です。
厚生労働省から発出された告示等において、医療の提供又は国民生活・国民経済分野の特定接種対象事業者として登録申請できる業務が示されております。
また、事業者からの登録申請は、特定接種管理システムを通じて、平成28年10月14日から平成29年3月17日の期間中に受け付けを実施します。
登録申請事業者及び登録対象者には、要件が定められていますので、申請を希望する事業者におかれましては、各分野の登録要領を確認の上、特定接種登録申請書の入力に関する手引き、特定接種の登録申請のQ&Aを参照して申請を行ってください。
特定接種とは
特定接種とは、新型インフルエンザ等が発生した場合、医療の提供業務又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して行う予防接種のことです。
登録対象となる事業者
特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の対象
- 特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録要領別添1の表に記載された事業(国民生活・国民経済安定事業)に係る事業者であること。
- 障害支援区分4以上(障害児にあっては、短期入所に係る障害児程度区分2以上)の利用者であってサービスの停止等が生命維持に重大かつ緊急の影響があるものがいる入所施設又は訪問事業所
- 児童福祉法に規定する「福祉型障害児入所施設」
- 産業医(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条に規定する産業医をいう。)を選任していること(ただし、「事業の種類」が社会保険・社会福祉・介護事業に係る事業者については、この限りではない。)
- 業務継続計画を作成していること。
特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録対象に関する基準(外部サイトへリンク)
登録の方法
インターネットを通じ、特定接種管理システム上で、厚生労働省へ登録申請書を提出してください。
なお、申請に際しては、ログインIDのお知らせや、申請内容確認、登録完了通知等のためにメールアドレスが必要ですので、あらかじめお手元に用意した上で申請作業を行ってください。
詳しくは、特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録要領(外部サイトへリンク)及び特定接種(国民生活・国民経済安定分野)登録申請書の入力に関する手引き(外部サイトへリンク)を参照してください。
※登録管理システムの操作方法は、特定接種管理システム申請者用操作マニュアル(外部サイトへリンク) でご確認ください。
登録期間のスケジュール
- 各業種の登録申請の受付開始 平成28年10月14日
- 登録申請の締切 平成29年3月17日(1月5日から延長されました)
その他
- 各申請事業者の申請内容について、担当府省庁等から確認(疑義照会)がなされる場合があります。
- 申請事業者が登録事業者として厚生労働省に備える管理台帳に登録された場合には、管理システムにより申請事業者に対して登録した旨及び登録人数が通知(メール)されます。また、厚生労働省のホームページにおいて、当該事業者名、事業の種類、事業所名及びその所在地、登録人数、登録年月日並びに登録番号が公表されます。
- 登録申請事業者は、業務継続計画を作成していることが要件となります。
- 登録事業者には、新型インフルエンザ等発生時において、国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課せられています。
- 実際の特定接種の対象・接種総数・接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において決定されます。よって、厚生労働大臣の登録を受けた場合においても、必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありません。
- 現時点において障害支援区分4以上(障害児程度区分2以上)の利用者がいない事業所であっても、将来的に発生する可能性がある場合などは登録することは可能です。
問い合わせ先について(事業所の所在地により担当部署が変わります。)
大阪市
大阪市福祉局 障がい者施策部 運営指導課(06-6241-6520)
堺市
堺市子ども青少年育成部 子ども家庭課(072-228-7331)
上記以外の市町村
大阪府福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課(06-6944-6393)
関連リンク(厚生労働省のホームページ)
- 特定接種(国民生活・国民経済安定分野)(外部サイトへリンク) ※登録接種のQ&Aも掲載されています。