トップページ > 健康・福祉 > 障がい者福祉 > 障がい福祉等の総合案内 > 障がい福祉サービス等事業者へのお知らせ > 【受付終了】大阪府障がい福祉サービス事業者燃料費高騰対策支援金(第2期)について

印刷

更新日:2022年9月28日

ページID:5076

ここから本文です。

【受付終了】大阪府障がい福祉サービス事業者燃料費高騰対策支援金(第2期)について

お知らせ

本事業は、令和4年10月31日(月曜日)23時59分をもって、申請受付を終了しました。

事業の概要

コロナ禍において物価高騰の影響を受ける事業所等において、特に影響が大きいガソリン代について、施設の性質上、日々車両にて利用者の送迎等が基本業務となる通所系、訪問系等の障がい福祉サービス事業者の負担軽減のため、ガソリン代の高騰分見合いに対して支援を実施したところですが、依然ガソリン代の高騰傾向が続いているため、同様の支援を再度(第2期)、実施します。

介護分は、こちらページよりご確認ください。

1.支給対象事業所

【通所系等】
療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、就労定着支援、自立生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所

【訪問系等】
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、相談支援(地域移行)、相談支援(地域定着)、相談支援(計画相談)、相談支援(障がい児相談)

2.支給対象

通所系、訪問系等の障がい福祉サービス事業所のうち、以下の1から4に該当。

  1. 大阪府内において、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障がい福祉サービス(以下「サービス」という。)を提供している事業所(上記1のとおり)を運営する法人又は開設者であること。
  2. 令和4年7月1日から同年9月30日までの間(以下、「対象期間」という。)、利用者の送迎、利用者宅への訪問を実施し、サービスを提供していること。なお、対象期間において、新規に指定を受けた事業者及び休止していたサービスの提供を再開した事業者についても支給対象とする。ただし、以下のa~cのいずれかに該当すること。
    • a..令和4年7月1日以前に指定、7月中に新規指定もしくは休止から再開した場合
      • 7~9月の間、ひと月の半分以上(※)についてサービスを提供。
      • かつ、3か月継続してサービスを提供し、その提供にあたり申請する自動車、自動二輪車及び原動機付き自転車(以下、「自動車等」という。)を使用している。
    • b..令和4年8月中に新規指定、もしくは休止から再開した場合
      • 8~9月の間、ひと月の半分以上(※)についてサービスを提供。
      • かつ、2か月継続してサービスを提供し、その提供に申請する自動車等を使用している。
    • c..令和4年9月中に新規指定、もしくは休止から再開した場合
      • ひと月の半分以上(※)サービスを提供し、その提供にあたり申請する自動車等を使用している。
        (※指定日(休止から再開した日を含む。)の属する月は、指定日から当該月の末日までの間の半分以上とする。)
  3. 令和4年10月1日において、事業所として指定され、上記1に掲げるサービスを提供していること。
  4. 事業者がサービスを提供するにあたって、対象期間に事業者が所有する(※)自動車等を使用し、当該自動車等に使用したガソリン及び軽油にかかる費用を事業者が負担していること。

(※個人所有(法人代表者所有も含む。)は対象外。法人が所有する自動車等が対象となります。)

3.支援金支給額

サービス種別ごとの支援金支給額については、以下の一覧表をご覧ください。

一覧表(PDF:21KB)

4.申請の流れ(方法及び提出書類等)

  1. 障がい福祉サービス事業者が「令和4年大阪府障がい福祉サービス事業者燃料費高騰対策支援金支給申請書」に必要事項を記入。
    • 申請書(エクセル:535KB) ← 申請書の作成にあたっては、必ず以下の記入例及び注意事項ををご確認ください。
      記入例(第2期分)(PDF:202KB)
      • (注1)申請書は法人単位で作成してください。1事業所につき1回の申請となります。
      • (注2)申請予定の事業所が30以上ある法人については、申請書を複数個作成してください。
      • (注3)第1期の審査の際に、以下の間違いが散見されました。不備があると支援金の支給が遅れますので、申請前にご確認をお願いします。
        1. 車検証の名義が法人ではなく、個人名義になっている。
        2. 申請書に記載している事業所のサービス種別誤り。
        3. 申請書「別紙」シートに記載いただく車両等番号と、添付いただいている車検証の車両等番号が異なる。
        4. 同じ車両等について、複数回申請されている。(1車両につき、1回の申請となります。)
  2. 申請予定の自動車等の車検証をPDF又はjpgにてしてご用意いただく。
    ※複数の車等をご申請いただく場合、できる限り1つのPDFファイルにまとめてください。
  3. 大阪府行政オンライシステムに必要事項を回答の上、「令和4年大阪府障がい福祉サービス事業者燃料費高騰対策支援金支給申請書」等、必要事項を添付する。
    行政オンライシステムへのアクセスはこちらから(外部サイトへリンク)
  4. 大阪府が申請内容を審査後、支援金を支給。
    (11月末からの支給開始予定です。ただし、申請書類に不備や漏れがあり補正を行った場合は補正完了後の支払となりますので、支給時期が遅れる場合がありますので、ご留意ください。)

4-2.第2期と併せて第1期を申請される事業所について

※以下は、第1期の支給を受けていない事業所で、第1期の申請を希望される事業所が対象です。
該当しない事業所については、以下の対応は不要ですので、ご留意ください。
(既に交付を受けている事業者についても、再度の提出は不要です。)

対象事業所、支給対象、支給金額

こちら「対象要件等(PDF:59KB)」よりご確認ください。

申請方法

2期分と同様に行政オンライシステより申請いただきます。また、申請書は2期分と同様の様式ですが、一部入力項目が異なりますので、以下の注意事項をご確認ください。

  • (注1)1期分と2期分の申請書は同じ様式ですが、各期ごとにそれぞれ申請書を作成の上、提出してください。
  • (注2)1期分を申請される際には、申請書「様式第1号」シートの「申請区分欄」に「1期分(対象期間:令和4年4月1日~同年6月30日)」を選択してください。
  • (注3)行政オンライシステムにて申請いただきますが、申請先は2期分と同様に「大阪府障がい福祉サービス事業所燃料費高騰対策支援金(第2期)支給申請」から申請してください。

5.申請受付期間

令和4年10月31日(月曜日)23時59分をもって、申請受付を終了しました。

6.支給要綱及び支給規則

7.Q&A.マニュアル(行政オンラインシステム)

8.問い合わせ先

大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課指定・指導G
電話番号:06-6941-0351(内6696)
受付時間:平日9時00分から18時00分

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?