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更新日:2023年1月26日

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【厚生労働省】介護福祉士国家資格における令和4年度末に期限を迎える経過措置登録者に係る周知について

表題の件について、厚生労働省より別添のとおり連絡がありましたので、お知らせいたします。
介護福祉士の資格について経過措置登録としている者は、令和4年度末に経過措置期限を迎えます。
必要な届出をしないと介護福祉士の資格を失効しますので、届出漏れのないよう徹底してください。

仮に、届出を行わず、資格登録を失効したにも関わらず、介護福祉士の名称を用いて業務を続けた場合には、罰則の適用を受けることとなるほか、介護福祉士の配置を要件としている介護、障害福祉サービス等の報酬の加算の適用を受けることができないこととなります。

ご不明な点は以下にお問い合わせ下さい。

  • 【担当課室】
    厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室資格・試験係
    03-5253-1111(内線2845)
  • 【届出、手続き先】
    公益財団法人社会福祉振興・試験センター
    03-3486-7511(平日9時30分から17時00分)

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