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更新日:2020年8月14日

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食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて

「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)が平成30年6月13日に公布され、また、改正法の施行に伴う関係政省令が令和元年11月7日及び同年12月27日に公布されています。
今般、別添のとおり「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて」(令和2年8月5日付け薬生食監発0805第3号厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)が発出され、食事の提供を伴う施設等もHACCPに沿った衛生管理を実施することとなるほか、施設等は、施設の所在地を所管する都道府県知事等に営業の届出をしなければならないことが定められています。
特に、障害者支援施設や障害児入所施設等に対応が必要となることが考えられるため、皆様にお知らせします。

※詳細については、下記添付資料をご参照ください。

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