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権限移譲について(障がい福祉サービス)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係法令の改正及び大阪版地方分権推進制度に基づき、
「障がい福祉サービス事業者の指定・指導」の事務を、大阪府から市町村・広域福祉課へ権限移譲しています。
下記の市町村は、各市に指定・指導権限がございます。
- 大阪市・堺市【政令市】
- 吹田市・高槻市・豊中市・寝屋川市・枚方市・東大阪市・八尾市【中核市】
- 茨木市・柏原市・松原市
下記の市町村は、各広域(広域福祉課)に指定・指導権限がございます。
- 池田市・箕面市・豊能町・能勢町➡箕面広域
- 富田林市・河内長野市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村➡南河内広域
- 岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町➡岸和田広域
- 泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町➡泉佐野広域
権限移譲先の指定事務問い合わせ先(PDF:81KB)←お問い合わせはこちら
指定に関するお問い合わせ先・ご相談窓口・申請・届出の審査・受付等、全ての事務を移譲しています。
大阪府所管事業所
守口市、大東市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、四條畷市、交野市、島本町については、大阪府が指定権者になります。
当該市町村の事業所の方の、指定窓口は下記のとおりです。
大阪府福祉部障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ 指定担当
代表:06-6941-0351(内線4520)
(受付時間は平日(祝日除く)の9時から12時、13時から18時です。ご理解の程、宜しくお願い致します。)
≪注意事項≫
一般相談支援事業は、大阪市、堺市、高槻市、吹田市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市は各市へお問い合わせください。(それ以外は大阪府所管)
計画相談支援事業は、各市町村へ問い合わせください。(大阪府では対応できません。)