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令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金について
※申請受付は、令和4年3月15日にて終了しています。
事業の概要
新型コロナウイルス感染症が発生した障がい福祉サービス事業所等に対して通常の障がい福祉サービスの提供では想定できないかかり増し経費に対し予算の範囲内において補助金を交付します。
(※本事業の対象は政令市・中核市内にある事業所等を除きます。ただし、所在地が中核市の障がい児入所施設は補助対象に含みます。)
令和3年度 感染防止対策支援事業はこちらよりご確認ください。
1.補助対象事業等
1-1.障がい福祉サービス等事業所のサービス継続支援事業
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染拡大防止対策の徹底や創意工夫を通じて、必要な障がい福祉サービス等を継続して提供した以下の事業所が要した「対象経費」について補助します(政令市・中核市内にある事業所等を除く。ただし、中核市の障がい児入所施設は補助対象に含む。)。
- (1)利用者に、
- a 感染者が発生した場合 ⇒ 下記※1から※5に記載のある事業所
- b 濃厚接触者が発生し、対応した場合 ⇒ 下記※2から※4に記載のある事業所
- (2)職員に感染者又は濃厚接触者が発生した場合 ⇒ 下記※1から※5に記載のある事業所
- (3)府又は府内で保健所を設置する市から休業要請を受けた場合 ⇒ 下記※1及び※2に記載のある事業所
- (4)発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した場合 ⇒ 施設入所支援及び共同生活援助(行政検査となった対象者を除く。)
- (5)当該事業所の職員により、利用者の居宅を訪問(*)し、できる限りのサービスを提供した場合 ⇒ 下記※1に該当する事業所((1)のa、(2)、(3)で申請した事業所を除く。)
*「当該事業所の職員により、利用者の居宅への訪問」によるサービスを行った事業所とは、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月20日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づきサービス提供している場合を指す。
対象となる事業所
※1 通所系サービス:療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービス
※2 短期入所サービス事業所
※3 訪問系サービス:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援
※4 障がい者支援施設等:施設入所支援、共同生活援助、福祉型障がい児入所施設及び医療型障がい児入所施設
※5 相談支援事業所:計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援及び障がい児相談支援
対象経費
1-1の(1)から(3)に該当する場合
- 1.障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設等のサービス継続に必要な費用
- ア:緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費
- イ:施設・事業所の消毒・清掃費用
- ウ:感染症廃棄物の処理費用
- エ:感染者又は濃厚接触者への対応に伴い在庫不足が見込まれる衛生・防護用品の購入費用
- 2.代替サービス実施に係る費用(代替サービス提供期間の分に限る)
- ア:代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費、損害賠償保険の加入費用
- イ:代替場所の確保費用(使用料)
- ウ:居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金
- エ:代替場所や利用者宅への旅費
- オ:利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用
- カ:通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
1-1の(4)に該当する場合
- 3.発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件(要件(PDF:62KB)参照)のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設等
1-1の(5)に該当する場合
- 4.居宅を訪問してサービスを提供する場合に必要な経費
- ア:代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
- イ:代替場所の確保費用(使用料)
- ウ:居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金
- エ:代替場所や利用者宅への旅費
- オ:利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用
- カ:通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
1-2.障がい福祉サービス等事業所との協力支援事業
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに、感染者が発生した事業所の利用者に必要なサービスを提供する観点から、当該事業所からの利用者の受け入れや当該事業所への応援職員の派遣を行った以下の事業所が要した「対象経費」について補助します(政令市・中核市内にある事業所を除く。ただし、中核市の障がい児入所施設は補助対象に含む。)
- (1)上記「1-1.障がい福祉サービス等事業所のサービス継続支援事業」の(1)のa、(2)又は(3)に該当する事業所等に対し、協力する事業所(下記※1から※5に記載のある事業所)
- (2)感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業(*)した事業所等に対し、協力する事業所(下記※1から※5に記載のある事業所)
*「自主的に休業」とは、各事業者が定める運営規程の営業日において、営業しなかった日(利用者の居宅への訪問によるサービスのみを提供する場合を含む。)が連続3日以上の場合を指す。
対象となる事業所
※1 通所系サービス:療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービス
※2 短期入所サービス事業所
※3 訪問系サービス:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援
※4 障がい者支援施設等:施設入所支援、共同生活援助、福祉型障がい児入所施設及び医療型障がい児入所施設
※5 相談支援事業所:計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援及び障がい児相談支援
対象経費
- 利用者受入や職員の応援派遣に係る費用
- ア:追加で必要な人員確保のための緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用
2.申請の流れ
- 障がい福祉サービス等事業者が申請書を作成し、申請書をメールで大阪府に提出
- 大阪府が申請内容を審査後、各障がい福祉サービス等事業者に交付決定を通知
- 障がい福祉サービス等事業者は実績報告書を大阪府へ提出
- 大阪府が実績報告書を審査後、各障がい福祉サービス等事業者に確定通知を送付
- 大阪府が確定通知を基に、障がい福祉サービス等事業者に補助金を交付
3.申請方法
令和4年3月15日で受付は終了しています。
4.お問い合わせ先
大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ
電話:06-6941-0351 (内線6696、2462)
5.参考資料
- 【大阪府交付要綱】大阪府障がい福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱(PDF:172KB)
- 【国実施要綱】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の実施について(PDF:265KB)
- 別添(国基準額)(PDF:815KB)
6.その他
介護分の同事業に関しては、大阪府新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設等に対するサービス提供体制確保事業補助金についてのページをご覧ください。