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サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の研修受講に係る猶予措置終了について
注意!サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者における「サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者研修)」と「相談支援従事者初任者研修」の猶予措置については、平成31年3月31日で終了します。
障がい福祉サービス事業における「サービス管理責任者」や、障がい児支援事業における「児童発達支援管理責任者」は、実務経験要件と研修修了要件(「サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修」と「相談支援従事者初任者研修」)の両方を満たす必要があります。
新規に事業を開始する場合、研修修了要件にかかる猶予措置については、厚生労働省からの事務連絡のとおり平成31年3月31日で終了しますのでご注意ください。
サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修猶予措置終了について(PDF:429KB)
新規に事業を開始する場合
事業開始後1年間は実務経験の要件を満たす者については研修を修了の要件を満たしている者とみなす規定は、上記の厚生労働省からの事務連絡により、平成31年3月31日までとされています。
やむを得ない事由によりサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が欠けた場合
すでに指定を受けている事業所において、やむを得ない事由によりサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が欠けた場合は、事由が発生した日から起算して1年間は、「猶予措置」の適用を受けることができますので、その間に研修を修了した者を配置してください。
児童発達支援管理責任者の配置に係る「やむを得ない事由」の取扱いについては、こちらをご確認ください。
→児童発達支援管理責任者の配置に係る研修修了の猶予措置について(PDF:51KB)(平成27年4月22日付大阪府通知)
猶予措置の適用を受けた場合の対応について
- 猶予措置期間内に研修を受講する旨の「誓約書」を提出し、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)を配置した事業所は、研修受講後速やかに、「修了証書(写)」及び「受講修了報告書」を大阪府に提出してください。
<注意>
- 万が一、猶予措置期間内に各研修を受講できなかった場合は、人員基準違反となります。
- 報酬算定においては、要件を満たすサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が不在となった月の翌々月から人員基準違反が解消されるに至った月まで「サービス管理責任者欠如減算(児童発達支援管理責任者欠如減算)」が適用され、所定単位数の70%を算定することとなります。
減算が適用された月から5月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用された5月目から人員基準違反が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の50%を算定することとなります。 - 要件を満たすサービス管理責任者(又は児童発達支援管理責任者)が不在となったことにより、「個別支援計画未作成減算」に該当する場合もあります。
(個別支援計画を作成せずにサービス提供を行った場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、該当する利用者につき所定単位数の70%を算定し、減算が適用された月から3月以上連続して当該状態が解消されない場合、減算が適用された3月目から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、所定単位数の50%を算定することとなります。)