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更新日:2021年2月18日

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飼育動物(家畜)の飼育状況の定期報告について

家畜伝染病予防法に基づき、家畜を飼育している場合は、愛玩用であっても、毎年、飼育状況を報告することが義務付けられております。
ついては、以下の内容をご確認のうえ、各障がい福祉事業所等においても、同法の対象となる家畜を飼育している場合は、大阪府家畜保健衛生所へご報告ください。

  1. 報告の対象となる家畜(小規模飼養者)
    鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちよう、牛・水牛・馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし
    ※1頭(羽)から報告が必要です。
  2. 報告の内容及び様式
    対象となる動物を飼育されている場合は、下記の報告様式に必要事項(家畜所有者の住所・氏名、動物の種類と頭羽数)を記入のうえ報告してください。
    定期報告書(エクセル:100KB)
  3. 報告期間
    • 牛・水牛・馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのししの場合
      令和3年2月1日から令和3年4月15日まで
    • 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちようの場合
      令和3年2月1日から令和3年6月15日まで
  4. 報告先・問い合わせ先
    大阪府家畜保健衛生所
    〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-59
    (電話)072-458-1151 (FAX)072-458-1152 (メールアドレス)kachikuhoken@sbox.pref.osaka.lg.jp
    ※郵送、FAXもしくはメールで報告してください。
  5. その他、資料等

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