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更新日:2024年6月3日

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利子等に係る府民税(府民税利子割)

納める人 / 納める額 / 納める方法 / 非課税となる利子等

納める人

平成28年1月1日以後に支払われた利子等

利子等の支払を受ける人(個人)が府内にある金融機関等の営業所等を通じて納めます。

平成27年12月31日までに支払われた利子等

利子等の支払を受ける人(個人、法人)が府内にある金融機関等の営業所等を通じて納めます。

(注)法人に対して課された利子等に係る府民税は、法人府民税(法人税割)の申告の際に控除され、控除しきれないものについては還付又は未納徴収金への充当によって調整されます。

納める額

支払を受けるべき利子等の額(課税標準額)×税率=税額

  • 支払を受けるべき利子等
    • 銀行や信用金庫などの預貯金等の利子
    • 特定公社債以外の公社債の利子
    • 金融類似商品(定期積金、抵当証券、一時払養老(損害)保険等)の利息、差益等
      (注)平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等については、府民税利子割の課税対象から除外され、府民税配当割の課税対象となりました。「特定公社債等」とは、「特定公社債」(国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債)、「公募公社債投資信託の受益権」、「証券投資信託以外の公募投資信託の受益権」及び「特定目的信託(その社債的受益権の募集が公募により行われたものに限る。)の社債的受益権」をいいます。
  • 税率 5%
    ※ 他に所得税及び復興特別所得税(税率15.315%)が課税されます。

納める方法

利子等の支払又はその取扱いをする金融機関等(特別徴収義務者)が、利子等の支払の際に、その額から利子等に係る府民税(府民税利子割)を徴収し、その翌月10日までに府へ納めます。

また、eLTAXを利用した電子申告・納入が可能です。
詳しい内容については、電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)についてをご覧ください。
 

非課税となる利子等

  • 障がい者等の少額貯蓄非課税制度に係るもの
    国内に住所を有する個人で、身体障がい者手帳の交付を受けている人、遺族年金を受け取ることができる妻である人など、一定の要件に該当する人が利用できる制度です。次に掲げるそれぞれの元本の額が350万円までの利子等について非課税とされます
    • 少額預金の利子等の非課税制度(いわゆるマル優)
    • 少額公債の利子の非課税制度(いわゆる特別マル優)
  • 非居住者が支払を受ける利子等
  • その他所得税において非課税とされる利子等

豆知識(市町村への交付/利子等に係る府民税)

府に納められた利子等に係る府民税のうち、個人に対する部分の59.4%相当額が、府内の各市町村へ交付されます。
各市町村へは、この交付すべき金額を、個人府民税総額に占める各市町村の個人府民税払込金額の割合の過去3年平均割合で交付することとされています。

個人府民税/ 個事業税/ 法人府民税/ 法人事業税/ 地方法人特別税/ 特別法人事業税/ 利子等に係る府民税/
特定配当等に係る府民税/ 特定株式等譲渡所得金額に係る府民税/ 地方消費税/ 不動産取得税/
自動車税(種別割)/ 自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)/ 府たばこ税/
ゴルフ場利用税/ 軽油引取税/ 鉱区税/ 狩猟税/ 宿泊税/ 府が課する固定資産税

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