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特別法人事業税
適用期日 / 納める人 / 納める額 / 納める方法 / 概要
適用
令和元年10月1日以後に開始する事業年度に係る法人事業税を申告納付する法人に適用されます。
納める人
法人事業税を申告納付する法人が納めます。
納める額
基準法人所得割額(基準法人収入割額) × 税率 = 税額
※ 基準法人所得割額(基準法人収入割額)とは、標準税率により計算した法人事業税(所得割・収入割)の税額をいいます。
※ 特別法人事業税に係る税率及び法人事業税に係る標準税率については税率一覧をクリックしてください。
納める方法
法人事業税・府民税と同じ期日までに府税事務所へ申告し、納めます。
(参考)特別法人事業税及び特別法人事業譲与税の概要
特別法人事業税は、都道府県が法人事業税と併せて賦課徴収することとされ、納付された特別法人事業税については、納付のあった月の翌々月の末日までに国に払い込むこととされています。
特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額を、人口であん分して、国が都道府県に譲与します。
