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特定配当等に係る府民税(府民税配当割)
納める人
特定配当等の支払を受ける人(個人)が、特定配当等の支払を行う上場法人等を通じて納めます。
納める額
支払を受けるべき特定配当等の額(課税標準額)×税率=税額
支払を受けるべき特定配当等
- 上場株式等の配当等
- 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配
- 特定投資法人の投資口の配当等
- 特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの
- 特定公社債の利子
- 特定口座外の割引債の償還金
- (注1)平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等については、府民税利子割の課税対象から除外され、府民税配当割の課税対象となりました。また、割引債の償還金(特定口座において支払われるものを除く。)については、その割引債の償還の際、その償還金に係る差益金額に対して府民税配当割が課税されることとなりました。
- (注2)「特定公社債等」とは、「特定公社債」(国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債)、「公募公社債投資信託の受益権」、「証券投資信託以外の公募投資信託の受益権」及び「特定目的信託(その社債的受益権の募集が公募により行われたものに限る。)の社債的受益権」をいいます。
税率 5%
他に所得税及び復興特別所得税(税率15.315%)が課税されます。
納める方法
特定配当等の支払をする上場法人等(特別徴収義務者)が、特定配当等の支払の際に、その額から特定配当等に係る府民税(府民税配当割)を徴収し、その翌月10日までに府へ納めます。ただし、源泉徴収選択口座内配当等については、源泉徴収選択口座が開設されている証券会社等(特別徴収義務者)が特定配当等の支払の際に、その額から特定配当等に係る府民税(府民税配当割)を徴収し、1年分をまとめてその翌年の1月10日までに府へ納めます。
また、eLTAXを利用した電子申告・納入が可能です。
詳しい内容については、電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)についてをご覧ください。
納入に関する情報
府民税配当割の納入先は以下のとおりです。
- 口座番号 00980-3-960090
- 加入者名 大阪府会計管理者
- 課税事務所 大阪府なにわ北府税事務所
- 取りまとめ店 りそな銀行大阪公務部
- 取りまとめ局 大阪貯金事務センター
- 郵便番号 〒539-8794
- 問合せ先 大阪府なにわ北府税事務所 個人事業税利子割課
電話:06-6362-8611
知識(市町村への交付/特定配当等に係る府民税)
府に納められた特定配当等に係る府民税のうち、59.4パーセント相当額が、府内の各市町村へ交付されています。
個人府民税/ 個人事業税/ 法人府民税/ 法人事業税/ 地方法人特別税/ 特別法人事業税/ 利子等に係る府民税/
特定配当等に係る府民税/ 特定株式等譲渡所得金額に係る府民税/ 地方消費税/ 不動産取得税/
自動車税(種別割)/ 自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)/ 府たばこ税/
ゴルフ場利用税/ 軽油引取税/ 鉱区税/ 狩猟税/ 宿泊税/ 府が課する固定資産税