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狩猟税
狩猟税証紙の廃止について
「狩猟税証紙」は、平成30年10月1日をもって廃止されました。
また、狩猟税証紙の還付申請の受付は、令和6年3月31日をもって終了しました。
納める人
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」による狩猟者の登録を受ける人が納めます。
詳しくは狩猟者登録手続のご案内のページをご覧ください。(環境農林水産部のホームページへリンク)
納める額
免許の種別 | 種別 | 税率 |
---|---|---|
第1種銃猟 |
|
16,500円 |
|
11,000円 | |
網猟 又は わな猟 |
|
8,200円 |
|
5,500円 | |
第2種銃猟 |
----------------------------------------------------- |
5,500円 |
- (注1)免許の種別は、次のように使用する猟具により異なります。
- 網猟・・・網
- わな猟・・・わな
- 第1種銃猟・・・装薬銃
- 第2種銃猟・・・空気銃
なお、第1種銃猟免許登録を受けた者が空気銃を使用する場合は、その空気銃に係る狩猟税は非課税となります。
- (注2)次の方が狩猟者の登録を受ける場合は、令和11年3月31日までの間に限り、狩猟税が軽減されます。
※対象鳥獣捕獲員、認定鳥獣捕獲等事業者の従事者の方・・・課税を免除
※狩猟者登録申請書を提出する日前1年以内に許可捕獲等を行った方・・・上記税率に2分の1を乗じた税率
※詳細については、なにわ北府税事務所までお問合せください。
納める方法
狩猟者の登録を受けるときに、納めます。
※府税に関する申請、届出等の各種手続については、令和3年4月1日から原則、押印が不要になりました。
個人府民税/個人事業税/法人府民税/法人事業税/地方法人特別税/特別法人事業税/利子等に係る府民税/特定配当等に係る府民税/特定株式等譲渡所得金額に係る府民税/地方消費税/不動産取得税/自動車税(種別割)/自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)/府たばこ税/ゴルフ場利用税/軽油引取税/鉱区税/狩猟税/宿泊税/府が課する固定資産税