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更新日:2025年3月28日

ページID:18414

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特定株式等譲渡所得金額に係る府民税(府民税株式等譲渡所得割)

納める人 / 納める額 / 納める方法 / 納入に関する情報 / 様式等のダウンロード 

納める人 

特定株式等譲渡所得金額の支払を受ける人(個人)が、特定株式等譲渡所得金額の支払を行う証券会社等の本社を通じて納めます。

納める額

支払を受けるべき特定株式等譲渡所得金額(課税標準額) × 税率 = 税額

支払を受けるべき特定株式等譲渡所得金額

  1. 源泉徴収選択口座内保管上場株式等の譲渡の対価
  2. 源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済の差益

税率 5%

別に所得税及び復興特別所得税が15.315%の税率でかかります。

納める方法

特定株式等譲渡所得金額の支払をする証券会社等(特別徴収義務者)が、特定株式等譲渡所得金額の支払の際に、その額から特定株式等譲渡所得金額に係る府民税(府民税株式等譲渡所得割)を徴収し、一年分をまとめてその翌年の1月10日までに府へ納めます。

また、eLTAXを利用した電子申告・納入が可能です。
詳しい内容については、電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)についてをご覧ください。

納入に関する情報

府民税株式等譲渡所得割の納入先は以下のとおりです。

  • 口座番号 00980-3-960090
  • 加入者名 大阪府会計管理者
  • 課税事務所 大阪府なにわ北府税事務所
  • 取りまとめ店 りそな銀行大阪公務部
  • 取りまとめ局 大阪貯金事務センター
  • 郵便番号 〒539-8794
  • 問合せ先 大阪府なにわ北府税事務所 個人事業税利子割課
    電話:06-6362-8611

様式のダウンロード

府民税株式等譲渡所得割に係る様式のダウンロードは手続き案内(様式等のダウンロードサービス)のページをご覧ください。
詳しくは、なにわ北府税事務所個人事業税利子割課へお問合わせください。

 

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