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府が課する固定資産税
納める人
賦課期日(毎年1月1日)現在、大規模の償却資産で、その価格が市町村の課税限度額を超える償却資産を所有している法人などが納めます。
納める額
市町村の課税限度額を超える部分の金額(課税標準額)×税率(標準税率1.4%)=税額
(注)市町村の課税限度額までの金額は、市町村が課税することとなります。
納める方法
- 申告
毎年1月31日までに、府税事務所へ申告します。 - 納税
府から送付される納税通知書(納付書)により4月、7月、12月及び2月の年4回に分けて納めます。
※ 特別の事情により別に納期を定める場合があります。
個人府民税/ 個人事業税/ 法人府民税/ 法人事業税/ 地方法人特別税/ 特別法人事業税/ 利子等に係る府民税/ 特定配当等に係る府民税/
特定株式等譲渡所得金額に係る府民税/ 地方消費税/ 不動産取得税/ 自動車税(種別割)/ 自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)/
府たばこ税/ ゴルフ場利用税/ 軽油引取税/ 鉱区税/ 狩猟税/ 宿泊税/ 府が課する固定資産税