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更新日:2019年11月1日

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農薬の適正な販売及び使用に向けた取り組み

お知らせ!インターネットを利用した農薬の購入について

農薬を販売したり授与したりする者は、農薬取締法第17条第1項の規定に基づき、販売所ごとに、氏名、住所及び販売所を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。インターネットを利用して農薬を購入する場合(ショッピングサイト、フリーマーケットサイトやオークションサイトなど)、登録されているか、最終有効期限を過ぎてないか、販売届が出されているかを十分注意してください。確認が難しい場合、販売所の所在地が大阪府である場合は、農政室推進課地産地消推進グループ(電話:06-6210-9590)までお問い合わせください。

農薬の購入について:農水省ホームページ(外部サイトへリンク)

農薬管理指導士設置事業者の証の貸与について

大阪府では、食の安全・安心の取組の一環として、農産物への農薬の適正な使用や、住宅地等での農薬の適正な取扱など、農薬を安全で効果的に使用するための知識や技術を習得した「農薬管理指導士」を養成しています。

このたび、事業者が農薬管理指導士を設置して農薬の適正使用に取り組んでいることが消費者に確実に伝わるよう、大阪府が下図のような銘板(アクリル製 長さ30cm×幅10cm)を作成し、事業者に無償で貸与する制度を開始しました。

詳しくは下記資料を参照するか、農政室推進課地産地消推進グループ(06-6210-9590)までお問い合わせください。

申請書の送付先
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎22階
農政室推進課 農薬管理指導士担当

銘板イメージ

農薬販売者対策

農薬の適正な取り扱いを指導するため、農薬販売店に対する立入検査を実施しています。

農薬使用者対策

農薬安全使用講習会

農薬安全使用を徹底するため、毎年6月から8月の間に「農薬安全使用講習会」を大阪市内で開催しています。
※令和5年度の講習会は終了しました。(令和5年7月26日開催)

農薬管理指導士認定事業

農薬管理指導士認定事業を実施し、農薬に関する法令等の遵守や、安全・適正使用を推進するための指導・助言を行う人材を育成しています。

大阪府農薬管理指導士認定事業実施要綱(令和4年12月22日最終改正)

大阪府農薬管理指導士認定制度とは

近年、食の安全・安心への関心が高まっており、農薬の安全で適正な使用がますます重要になっています。
大阪府では、農薬取締法の遵守や農薬の特性を踏まえた適正な使用等について的確な指導・助言を行い、農薬の安全・適正使用を推進していただく農薬取扱者の方々(農薬販売者、防除業者、農業指導者等)を大阪府農薬管理指導士として認定しています。

大阪府農薬管理指導士になるには

新たに農薬管理指導士の認定を希望される方には、『養成研修』(2日間)を受講していただき、成果を確認するための試験を行い、その合格者を認定しています。
認定期間は3年で、それ以降は『更新研修』(1日間)を受講すれば継続して認定を受けることができます。

令和5年度の農薬管理指導士養成・更新研修の受講申し込みは令和5年12月27日から令和6年1月31日までです。詳細は令和5年度農薬管理指導士養成研修・更新研修について

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