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ドローンによる農薬散布に際しての手続き等について
大阪府では、農業用ドローンによる農薬散布の適正かつ安全な実施に向け、『大阪府農業用ドローンによる農薬散布に係る安全使用実施要領』を制定しました。
特に、大阪府は住宅や道路、公園などと隣接している農地が多いため、関係法令やガイドライン等に基づき使用することはもとより、ドリフト(飛散)しないよう、細心の注意を払って使用いただく必要があります。
ドローンによる農薬散布を行う場合は、本要領に基づき実施いただくようお願いします。
大阪府農業用ドローンによる農薬散布に係る安全使用実施要領(ワード:17KB) 大阪府農業用ドローンによる農薬散布に係る安全使用実施要領(PDF:556KB)
なお、有人および無人ヘリコプターによる農薬の空中散布につきましては、引き続き自粛されますようお願いします。
1.航空法に基づく許可・承認について
無人航空機を利用して農薬・肥料の散布、播種等を行う場合は、航空法に基づき、あらかじめ国土交通大臣の許可・承認を受ける必要があります。
詳しくは以下のホームページを確認し、必要に応じて所定の手続きを行ってください。
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルール(国土交通省)(外部サイトへリンク)
2.農薬散布に際しては、ドローンの使用に関わらず、次の法令および関係通知を遵守してください。
- 農薬取締法(外部サイトへリンク)
- 無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン(外部サイトへリンク)
(令和元年7月30日付け元消安第1338号・農林水産省消費・安全局通知) - 住宅地等における農薬使用について(外部サイトへリンク)
(平成25年4月26日付け25消安第175号・環水大土発第1304261号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知)
3.ドローンによる農薬散布計画の提出について
ドローンを用いて農薬散布を行う場合、大阪府農業用ドローンによる農薬散布に係る安全使用実施要領第4条に基づき、農薬散布を行う20日前までに農薬散布計画を提出してください。
4.ドローンによる事故発生時の対応
空中散布中の農薬のドリフト、流出等の「農薬事故」が発生した場合は、大阪府農業用ドローンによる農薬散布に係る安全使用実施要領第6条に基づき、大阪府に事故報告書を提出してください。
報告種別 |
報告様式 |
報告時期 |
---|---|---|
事故報告書 第1報 (事故の概要、初動対応等) |
事故発生後直ちに | |
事故報告書 最終報 (事故詳細、被害状況、事故原因、再発防止策) |
事故発生から1ヶ月以内 |