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更新日:2009年9月17日

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農薬取締法について

農薬取締法の概要

農薬の製造、輸入に関すること

  • 農林水産大臣の登録を受けた農薬(特定農薬を除く)でなければ、製造、加工、輸入してはなりません。
  • 製造、加工、輸入した農薬を販売する時は、その容器に登録番号など法で定められた事項を正しく表示しなければなりません。
  • 農薬の有効成分の含有量等についての虚偽の宣伝や、登録を受けていない農薬について登録を受けていると誤認させるような宣伝をしてはいけません。

農薬の販売に関すること

  • 農薬の販売者は、その販売所ごとに、氏名及び住所等を都道府県知事に届け出なければなりません。
    • [届出時期]
      • (1)新たに販売を開始する場合は、開始の日までに
      • (2)販売所を増設した場合は、増設の日から2週間以内に
      • (3)届出事項に変更を生じた場合は、変更を生じた日から2週間以内に
    • [届出様式]
      大阪府ホームページ内手続・催し総合案内の「農薬販売者の届出」(案内番号255)をご覧ください。
  • 国の登録農薬、特定農薬以外の農薬を販売してはなりません。
  • 一部農薬は、販売、使用とも禁止されています。
    詳しくは、農林水産省ホームページ「農薬の販売・使用の禁止」(外部サイトへリンク)を参照ください。
  • 農薬の有効成分の含有量等についての虚偽の宣伝や、登録を受けていない農薬について登録を受けていると誤認させるような宣伝をしてはいけません。
  • 非農耕地用除草剤を販売するときは、農耕地で使用できない旨の表示をしなければなりません。
  • 違法な販売に対しては罰則が科せられます。
    最高3年以下の懲役もしくは100万円以下(自然人)、1億円以下(法人)の罰金

農薬の使用に関すること

  • 国の登録農薬、特定農薬(特定防除資材)以外の農薬を使用してはなりません。また、上記記載の一部農薬は、販売、使用とも禁止されています。
    詳しくは、農林水産省ホームページ「農薬の販売・使用の禁止」(外部サイトへリンク)を参照ください。
    *定められた使用基準に違反して、農薬を使用してはなりません。
  • 農薬を使用する場合は、農薬登録時に定められた使用方法(適用作物、使用量や希釈倍数、使用時期、総使用回数)を守ること
  • 下記のものは、毎年度、あらかじめ農薬使用計画を農林水産大臣に提出すること
    • 倉庫、コンテナ等密閉された施設で農薬をくん蒸に使用するもの
    • ゴルフ場において農薬を使用するもの
    • 航空機を利用して農薬を使用するもの
  • その他、遵守の努力をお願いする事項があります。
    • 容器に表示された最終有効年月を超えて使用しないこと
    • 農薬の使用履歴を帳簿に記載すること
    • 住宅地において、農薬使用区域外への農薬飛散を防止すること 等
  • 違法な使用に対しては罰則が科せられます。
    最高3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

無登録農薬に関する情報

*無登録農薬を販売・使用しないでください!!

農林水産省ホームページ「農薬疑義資材コーナー」(外部サイトへリンク)で公表されている資材は、無登録農薬(あるいは無登録農薬の疑いがあるもの)として農林水産省から公表されたものですので、販売・使用しないでください。

*農薬に関するより詳細な情報については、農林水産省ホームページ「農薬コーナー」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

農薬取締法関係法令(外部サイトへリンク)

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