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障がい福祉分野におけるICT導入支援事業
障がい福祉分野におけるICT導入モデル事業の実施について
※現在募集はしておりません。(次回募集は未定です。)
障がい福祉分野におけるICT活用による生産性向上・介護職員の業務負担軽減を実現する取組みを促進するため、障がい福祉サービス事業所等におけるICT導入に係るモデル事業を実施し、安全・安心な障がい福祉サービスの提供等を推進することを目的とし、障がい福祉サービス事業所等におけるICT導入に係る経費を助成します。
1 要綱及び関係書類
- (1)通知文 Wordファイル(ワード:45KB) PDFファイル(PDF:65KB)
- (2)申請様式 様式第1号 Wordファイル(ワード:29KB) PDFファイル(PDF:65KB)
- 別紙2(障がい者施設用) Excelファイル(エクセル:47KB) PDFファイル(PDF:95KB)
- 別紙2(障がい児施設用) Excelファイル(エクセル:46KB) PDFファイル(PDF:240KB)
- 別紙3(障がい者施設用) Excelファイル(エクセル:34KB) PDFファイル(PDF:100KB)
- 別紙3(障がい児施設用) Excelファイル(エクセル:34KB) PDFファイル(PDF:100KB)
- (3)国通知 PDFファイル(PDF:134KB)(厚生労働省) PDFファイル(PDF:96KB)(子ども家庭庁)
- (4)国実施要綱 PDFファイル(PDF:203KB)(厚生労働省) PDFファイル(PDF:207KB)(子ども家庭庁)
2 補助金の概要
(1)補助対象事業者
大阪府内で障がい福祉サービス等の指定を受けている施設・事業所
※過去に本補助金を受けたことがある事業所においては、過去に導入した機器及び導入効果が異なる場合には申請可能です。
ただし、厚生労働省が行う国庫協議の結果、初めて本補助金を申請する事業所が優先される可能性があります。
※政令市、中核市からの指定を受けている施設・事業所は政令市、中核市の事業対象となるため大阪府へは申請できません。政令市・中核市にお問い合わせください。
(2)補助対象となるICT機器等
- ア 情報端末(タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア、インカム)
- イ ソフトウェア(ただし、次の(1)または(2)のいずれかに該当する企業が動作を保証する商用のもの)
- (1)事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)請求業務等において転記等の業務を削減することが可能となるもの。
- (2)バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などの業務)のためのシフトウェアであって、転記等の業務を削減することが可能となるもの。
- ウ 通信環境機器等(Wi-Fiルーターなど)
- エ 保守経費等(クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策費など)
(3)補助対象経費
設置に係る工事費、機器等の備品購入費等のICT機器等導入に必要な経費
※情報端末の購入において、既存の機器の更新及び増強に係る追加購入は補助対象外
【対象経費に係る留意事項】
- 過去に障がい福祉サービス事業者等を対象とする本補助金と同様の補助金を受け、同種のICT機器等を購入したことがある障がい福祉サービス事業者等は、本補助金による補助対象とはなりません。(導入機器が異なる場合は対象となります。)
- 申請時点において、導入済みのICT機器等の経費は補助対象外となります。
補助対象となる経費については、大阪府からの交付決定通知以降に導入したICT機器等にかかる経費となります。 - 導入経費の算定に当たっては複数(2者以上)の業者から見積書を徴収して、最低価格を補助金の対象経費としてください。
※カタログに掲載されているメーカー希望小売価格及び販売サイト等(Amazon等)ウェブページに掲載されている価格を見積価格とすることは不可とする。 - ICT機器は購入を原則とし、リース又はレンタルに係る費用は補助対象外とする。
(ソフトウェア、クラウドサービス等の月額利用料については、事業実施年度分(導入月から令和6年3月分まで)に限り補助対象とする。) - 「ウ 通信環境機器等」及び「エ 保守経費等」に係る費用については、「ア 情報端末」及び「イ ソフトウェア」の導入に必要な経費のみ補助対象とする。(例:事業所内の通信環境整備に係るWi-Fiルーターの購入及び設置工事のみの申請は補助対象外)
- インターネット回線使用料等の通信費、その他本事業の目的・趣旨から逸脱している経費は補助対象外とする。
- 当該補助金は事業所新規開設時の補助を目的とするものではありません。
(現在事業所で行っている障がい福祉サービスにICTを導入することで生産性向上等の成果についてICT導入前後の比較・検証ができることが必要となります。) - 経済産業省が実施している「サービス等生産性向上IT導入支援事業」による補助を受ける障がい福祉サービス事業者等の場合には、当該補助を受ける部分については本事業の補助対象としないこと。
(4)補助金交付額
1事業所あたりICT導入に係る費用(上限100万円)のうち3/4を補助する。
(5)留意事項
- 今回実施する協議は事業実施に係る事前協議であり、本協議を申し込みいただいた場合でも補助金が交付されない可能性があります。
後日、補助金の交付が決定した事業所のみ別途、補助金の交付申請を行っていただきます。 - 提出いただいた協議書及び事業計画をもって、厚生労働省と国庫協議を行います。
国庫協議の実施に当たり、提出のあった計画について大阪府において、協議者選定基準をもとに事業所選定を行います。
国庫基準選定基準(PDF:85KB) - 本補助金の交付を受けてICTを導入した事業所は、導入後おおむね3か月後に客観的かつ定量的な指標に基づき、導入前後の比較を行い、生産性向上による、業務の効率化及び職員の業務負担軽減の効果等について、大阪府に報告が必要となります。
※報告内容については、大阪府から厚生労働省へ報告します。 - 本補助金の交付を受けてICTを導入した事業所は、他の事業者のICT導入の参考に資するよう、導入製品の内容や導入効果等について、法人や事業所のホームページ等で公表していただきます。
また、大阪府に公表状況を報告いただき、大阪府のホームページにおいて、公表状況を掲載させていただきます。
※これら公表内容、状況等については、厚生労働省においてもICTの活用モデルとして公表等を行う可能性があります。
3 協議申請方法及び締切
「1 要綱及び関係書類」(2)申請様式及び様式第1号に記載された提出書類を電子メールにて提出。
提出先メールアドレス:seibi@gbox.pref.osaka.lg.jp
締切日:令和6年1月29日 月曜日 17時必着
4 過去の補助金導入実績(参考)
実施 年度 |
サービス種別 | 導入ICT 機器等 |
事業概要 |
---|---|---|---|
R5 | 居宅介護 | PC,記録業支援ソフト | ソフトウェア導入によりサービス利用予定から実績記録票への記入、サービス提供記録の作成、国保連への請求にかかるデータ作成等が自動化され、短工程で行えるようになった。 |
R4 |
就労継続 |
タブレット |
業務支援ソフトの導入により、利用者のタイムカードと連動させて、作業実績、工賃の計算、国保連請求までの一連の手続きを自動集計することが可能となった。 |
R4 | 生活 介護 |
タブレット | 紙で手書きしていた支援記録を、タブレットによる入力フォームへの記録方法に変更。クラウド上で記録が蓄積されるため、職員間で情報共有が容易となった。 |
5 問い合わせ先
〒540-8570
大阪市中央区大手前2丁目 府庁別館1階
大阪府障がい福祉室生活基盤推進課
整備グループ
ダイヤルイン:06-6944-6672
ファクシミリ:06-6944-6674