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障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議 議事要旨2日目(2)
第2日目(1) 第2日目(2) 第2日目(3) ※3ページに分割して掲載しています。
回答骨子
午後の部
権利の実現に関する要求項目
(要望項目)
3.障害者医療費助成について
今年3月末の経過措置終了に伴い、中軽度の高齢障害者への助成が打ち切られた問題について、その影響調査を直ちに実施し、調査結果を障害者団体に示すとともに、費用負担がかさむことでの受診控えが決して起こらないよう、低所得者等に対する助成を復活させること。
その検討を進めるために、障害者団体、家族団体等が参画した検討の場を設置すること。
(回答)
平成30年4月の再構築においては、府・市町村の厳しい財政状況のもと、対象者の拡充が求められていたため、府議会の議決を経て、より医療を必要とする方々に支援が行き届く制度としました。
具体的には、65歳以上の重度ではない精神通院医療対象者などは3年の経過措置をもって対象外とする一方、重度の精神障がい者・難病患者の方々を新たに対象とし、年齢に関係のない重度障がい者医療として再構築しました。
老人医療の対象となっている精神通院医療受給者・難病患者等については、国の公費負担医療の対象であり、本府の助成から外れても一定の負担軽減措置があることから、重度以外の方々は府制度の対象外としました。
本来、高齢者の生活実態に基づく支援は、自治体の医療費助成だけでなく、国の社会保障施策全体で検討すべきものと考えています。老人医療経過措置対象者を含め、平成30年4月の再構築後のデータの検証は随時実施しており、引き続き、検証の手法について検討してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
(要望項目)
4.生活保護について
コロナ禍の影響により減収・失業となった障害者に対しても、積極的に生活保護を適用すること。この間、手持金額による保護の停廃止の他、災害等でのやむを得ない転居でも住宅扶助が減額されたり、みなし2号対象者での「介護扶助と障害サービスの適用関係」規定等により、生活に支障が出るケースが発生している。いずれも障害者の保護利用における課題・実情を十分ふまえ、可能な限り支障をきたすことなく従来通りの生活を保障するよう、各市町村に対してしっかりと周知・啓発を行うこと。
(回答)
生活保護制度においては、必要な方には確実に保護を適用し、最低限度の生活を保障するという制度の基本的な考え方に立ち、困窮状態にある申請者の生活状況に鑑み、可能な限り速やかに保護の決定を行うよう、生活保護法施行事務監査等を通じて生活保護の実施機関である府内市町福祉事務所及び各子ども家庭センターに周知しております。
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業所の休業等によって就労環境が変化する等により収入が減少し、生活に困窮する方への対応としては、「今般の緊急事態宣言等に伴う生活保護業務における対応について」(令和3年7月30日付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡)が発出されました。当該事務連絡において、障がいのある方はもちろんのこと、無差別平等の原理(生活保護法第2条)に基づき、申請相談における保護申請の意思確認や申請手続きの助言等の適切な対応、申請者の窮状に鑑みて速やかな保護決定に努めること等、支援に当たって徹底すべき事項について、府内市町福祉事務所及び各子ども家庭センターに送付し、周知しております。
手持ち金額等の保護費のやり繰りによって生じた預貯金等の取扱いについては、使用目的等を聴取のうえ、保有の認否を判断し、また必要に応じて生活の維持向上の観点から計画的な支出について助言指導を行うこととされています。住宅扶助については、車椅子使用の障害者等特に通常より広い居室を必要とする場合や住宅扶助の限度額の範囲内では賃貸される実態が無い場合は、世帯員の状況又は当該地域の住宅事情によりやむを得ないと認められるものとして、特別基準の設定を検討することができます。また、いわゆるみなし2号対象者の「介護扶助と障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付(以下「障害福祉サービス等」という。)との適用関係」については、生活保護制度における補足性の原理により、障害福祉サービス等が介護扶助に優先されるものであるとされています。これらの取扱いについては、障がいの状況を含め、その個人又は世帯の実態を考慮して個別具体的に検討するよう、実施要領、その他関係通知等に基づき、生活保護法施行事務監査等を通じて生活保護の実施機関である府内市町福祉事務所及び各子ども家庭センターにひきつづき周知してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.強制不妊手術の問題について
優生思想に基づく極めて重大な人権侵害事案であることをふまえ、府としてもその一端を担った事実を重く受け止めること。「一時金法」成立後2年が経過したが、今年5月時点で、大阪府での申請件数はたった24件、認定数は21件に過ぎない。5年の申請期限がある中、積極的な掘り起こしと情報伝達がなければ、本人に対する人権侵害への謝罪と補償の機会が奪われてしまうことから、一時金申請・認定が進まない現実に対して府としての認識・危機感を示すこと。
さらに一時金の周知について現在どのように進めているか明らかにすること。また単に周知を継続するだけでは、申請件数等は到底増えないことから、不妊手術を実施していたと思われる医療機関・福祉施設、府の所管施設に再調査を実施するとともに、府として取り得る対策を全て示すこと。また、府単独の判断では新たな対策を実施できないと言うなら、その理由を明らかにするとともに、他府県とも急ぎ連携して、国に「再調査の指示」等、新たな対策の実施を強く要求すること。
(回答)
旧優生保護法施行当時、国の機関委任事務による優生手術の適否の判断に携わってきたことについては、府として非常に重く受け止めています。
府では、昨年度に引き続き、福祉部や医療・福祉等関係機関などと協力・連携しつつ、府内市町村、医療・福祉・人権等の関係機関などへのリーフレットやポスターの配布、府や市町村のホームページや広報紙等を通じて、一人でも多くの対象者の方に伝わるよう積極的な周知を行っています。また、昨年度Osaka Metro等府内の鉄道会社の協力を得て行った駅構内でのポスターの掲示についても、引き続き、協力依頼いたします。
本年度においては、全都道府県に当該一時金に係る周知広報等についての調査を6月から7月にかけて行い、他の都道府県の手法を参考に広報周知方法等を検討しているところです。
「一時金支給法」上、優生手術等に関する調査は国が実施することとなっており、昨年10月に国会の両院調査室から依頼のあった自治体の持つ優生手術等に係る資料の保有状況調査については、真摯に対応したところです。今後も国からの調査については引き続き対応してまいります。
なお、府では、対象の方々に対する補償の機会がより多く与えられるよう、国に対し引き続き申請期限の無期限化の法改正を求めるとともに、テレビ・新聞・ラジオなどのメディアを用いた広報を複数回にわたり実施するよう要望してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課
障害者施策全般に関する要求項目
(要望項目)
2.新型コロナウイルス感染への対応について
国の今年度予算では新型コロナ感染が発生した事業所に対する「かかり増し経費」への補助である「サービス継続支援事業」について、今年度も継続されたが、昨年度の国予算42億から今年度12億に減らされている。第4波からはクラスター発生が急増してきたことから、国に対して十分な追加予算の確保を求めるとともに、府では事務手続きの都合上、今年3月分が補助されないこととなったが、今後はいつ感染発生しても切れ目なく補助されるよう対応すること。
また第4波においては、大阪府では病床が急速に逼迫し、死者数は全国で最多となってしまった。大阪市内の障害者の感染事例では、保健所や救急搬送では「血中酸素濃度が80%台まで低下しなければ入院できない」とまで言われ拒否される事例が相次いだ。今後、このような事例を決して発生させることのないよう、重症病床・中軽症病床を大幅に拡充し、少なくとも入院できないことによる死亡ケースをなくすこと。
更にこの間、保健所・衛生部局の体制も逼迫し、保健所となかなか連絡がつかず、濃厚接触者の特定のための疫学調査も1週間後とされたりもしたことから、今後に備えて保健所のカ所数、職員数も更に増強すること。
新型コロナワクチン接種について、障害者の生命を守るために、障害者や各種事業所職員がすみやかに接種できるように対応するとともに、かかり付け医等での接種、事業所への訪問接種も可能とすることや、また、区民センター等の会館での集団接種に際しては、障害特性にも対応した各種の合理的配慮を行うよう、全市町村に働きかけること。
(回答)(斜字部分の回答)
サービス継続支援については、国に対し十分な予算の確保を求めているところです。
また、予算の範囲内で当該年度のクラスター発生経費を対象とするよう、検討してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
(要望項目)
2.新型コロナウイルス感染への対応について
国の今年度予算では新型コロナ感染が発生した事業所に対する「かかり増し経費」への補助である「サービス継続支援事業」について、今年度も継続されたが、昨年度の国予算42億から今年度12億に減らされている。第4波からはクラスター発生が急増してきたことから、国に対して十分な追加予算の確保を求めるとともに、府では事務手続きの都合上、今年3月分が補助されないこととなったが、今後はいつ感染発生しても切れ目なく補助されるよう対応すること。
また第4波においては、大阪府では病床が急速に逼迫し、死者数は全国で最多となってしまった。大阪市内の障害者の感染事例では、保健所や救急搬送では「血中酸素濃度が80%台まで低下しなければ入院できない」とまで言われ拒否される事例が相次いだ。今後、このような事例を決して発生させることのないよう、重症病床・中軽症病床を大幅に拡充し、少なくとも入院できないことによる死亡ケースをなくすこと。
更にこの間、保健所・衛生部局の体制も逼迫し、保健所となかなか連絡がつかず、濃厚接触者の特定のための疫学調査も1週間後とされたりもしたことから、今後に備えて保健所のカ所数、職員数も更に増強すること。
新型コロナワクチン接種について、障害者の生命を守るために、障害者や各種事業所職員がすみやかに接種できるように対応するとともに、かかり付け医等での接種、事業所への訪問接種も可能とすることや、また、区民センター等の会館での集団接種に際しては、障害特性にも対応した各種の合理的配慮を行うよう、全市町村に働きかけること。
(回答)(斜字部分の回答)
重症病床、軽症中等症病床の確保については、第四波の経験を踏まえて、今後、感染者が急増した場合を「災害級非常事態」と位置付け、6月中旬に重症病床500床、軽症中等症病床3,000床を目標として、受入医療機関等に更なる病床確保を依頼し、重症病床約600床、軽症中等症約2,800床(10月17日時点)を超える病床を確保したところです。引き続き、目標とする軽症中等症病床の確保に向けて取組んでまいります。
また、この病床確保に併せて、効率的な病床運用を行うため、新たに「大阪府転退院サポートセンター」を設置し、退院隔離基準等を満たした患者の転院調整を効率的に行うなど取組みを強化しております。
大阪府の保健所は、地域保健法等の関係法令に基づき、府設置の保健所を9カ所、政令・中核市設置の保健所を9カ所の計18カ所設置しています。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、保健所の体制については、本来保健所が担うべき業務の外部委託や本庁への集約等を行うとともに、外部派遣職員も活用するなどして、取組んできたところです。
さらに、疫学調査については、感染拡大期には陽性者を迅速かつ確実に医療・療養へ接続できる体制へシフトすることとしています。
今後、第六波が発生した場合にも適切に対応できるよう、引き続き、体制整備に努めてまいります。
ワクチン接種については市町村が実施主体となり、国の「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」等により、接種順位は、「医療従事者等」、「高齢者」、「高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等の従事者」、「それ以外の方」となっています。
障がいのある方のうち、「重症心身障害」の方などについては、「基礎疾患を有する方」として優先接種の対象となっています。事業所職員が優先接種の対象となる「高齢者施設等の従事者」に含むことができるか否かについては、事業所が所在する市町村において判断することになります。これらに該当しない場合でも、各市町村の判断により、「それ以外の方」の中で優先的に接種することが可能です。
また、接種については集団接種のみならず、かかり付け医による個別接種や介護サービス事業所等への巡回接種も可能とされています。
合理的配慮の提供にあたっては、令和3年3月3日付けで国からの事務連絡が発出されており、各市町村へ通知しております。加えて、大阪府では市町村向けに策定した「新型コロナウイルスワクチン集団接種会場運営マニュアル作成の手引き」にて、障がい特性に応じた支援を求めています。
希望する府民の方々が一日でも早くワクチン接種ができるよう、引き続き市町村を支援してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康医療総務課
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課
健康医療部 保健医療室 感染症対策支援課
健康医療部 ワクチン接種推進課
(要望項目)
4.大阪府立福祉情報コミュニケーションセンターについて
福祉3センター等の統合移転により、昨年6月に開設された大阪府立福祉情報コミュニケーションセンターについて、設計段階から指摘されていたことだが、駐車場が決定的に不足していることから、隣接する府有施設「環境農林水産総合研究所」の駐車場を活用することや民間駐車場の借り上げ等によって早期にアクセスの改善を図ること。
(回答)
「大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター」はJRと大阪メトロの森之宮駅から約420メートルの交通至便地に立地しており、利用される方には、できるだけ公共交通機関を利用いただくよう案内をしているところですが、やむを得ず車で来館される方のための駐車スペースとして4台分を整備しています。
さらに、その駐車スペースは、歩行困難な方の駐車を優先させていただく方針とし、その旨、駐車場内に掲示しています。
引き続き、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いします。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課
グループホーム等に関する要求項目
(要望項目)
1グループホームにおける新型コロナウイルス感染症に関する課題について
(1)周囲の感染などの状況により、感染疑いの段階からの対応を進めるため、スマホ検査センターの対象を拡大し、症状のない利用者・職員も、必要に応じて受検できるようにすること。
(回答)
本府では、福祉施設の施設等職員、入所者及び利用者に少しでも症状がでた場合に、スマートフォンやパソコンでインターネットから検査申込みができる高齢者施設等「スマホ検査センター」を設置しております。
引き続き、高齢者施設等「スマホ検査センター」の利用を促すことで、社会福祉施設等のクラスターの発生防止と感染拡大の最小化、福祉サービスの安定的な提供の確保に努めてまいります。
なお、クラスター連鎖が生じやすいと考えられる集団、組織等に属する者に対しては、保健所長の判断により、症状の有無に関わらず、幅広に検査を行うこととしており、障がい者施設等で陽性が判明した場合には、原則、当該施設の入所者及び従事者全員に対して検査を実施しています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課(斜字部分の回答)
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課
(要望項目)
1.グループホームにおける新型コロナウイルス感染症に関する課題について
(2)グループホーム入居者に感染者が出た場合の対応について
- 保健所の疫学調査を待つ期間のリスクを考慮し、すみやかに必要な検査ができるようにすること。
- 正しい隔離に基づいた生活や療養ができるよう、すみやかな入院調整や、支援つきでの療養ホテルの利用などをすすめること。
濃厚接触者や感染者以外の入居者が他所に移動する形が有効な場合に使用できる「分けるための場」の確保を、早急にすすめること。 - 障害部局が率先して状況を把握し、保健所と連携するとともに、必要に応じて、行政が保有する防護具や消毒剤の提供などを、すみやかに行なうこと。
(回答)(斜字部分の回答)
新型コロナウイルス感染症の陽性者が複数発生した事業所であって、ゾーニングが難しい事業所(例:民家を活用した共同生活援助)に対し、陰性者を分離して必要な支援の継続及び感染リスクの軽減を図ることを目的に、府内1ヶ所に「場」(定員4名)を確保し、支援者の同伴を条件に府内各指定権者の依頼に基づいて「場」の利用調整を開始する体制を構築しています。
府所管のグループホーム等において、陽性者の発生した場合、早期に、府担当課からグループホーム等に、感染状況や保健所からの指示内容及びそれへの対応状況を聞き取り、防護具等の衛生物品の不足がある場合は、速やかに提供しています。
また、衛生物品については、政令市・中核市と共に、大阪府が社会福祉施設等での感染拡大防止に向け備蓄の確保に努めることとなっており、府では、事前に各市町村に対して一定の数量を配付し、クラスター発生時等に市町村内事業所で、防護具等が必要となった場合に速やかに配付するよう依頼しています。
なお、府が陽性者発生施設に直接提供したもの及び市町村からの要請により府の備蓄から更なる提供を行った衛生物品は、令和2年8月から令和3年9月末までの期間で、防護ガウン8,100枚、使い捨て手袋15,600双、マスク11,100枚等となっています。
今後とも、施設や市町村の状況を把握し、必要な場合はすみやかに防護具等の提供などを行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 福祉総務課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
(要望項目)
1.グループホームにおける新型コロナウイルス感染症に関する課題について
(2)グループホーム入居者に感染者が出た場合の対応について
- 保健所の疫学調査を待つ期間のリスクを考慮し、すみやかに必要な検査ができるようにすること。
- 正しい隔離に基づいた生活や療養ができるよう、すみやかな入院調整や、支援つきでの療養ホテルの利用などをすすめること。濃厚接触者や感染者以外の入居者が他所に移動する形が有効な場合に使用できる「分けるための場」の確保を、早急にすすめること。
- 障害部局が率先して状況を把握し、保健所と連携するとともに、必要に応じて、行政が保有する防護具や消毒剤の提供などを、すみやかに行なうこと。
(回答)(斜字部分の回答)
障がい者施設等の従事者等に軽度であっても症状が現れた場合、迅速に検査を実施できるよう、希望する施設に対して抗原簡易キットの無償配布を行っているところです。
また、障がい者施設等で一人でも陽性者が判明した場合、原則、従事者や入所者の全員を対象とする検査を実施しているところですが、保健所を介さない容器の配付や、検体採取方法の工夫を行うなど、よりスムーズに検査が実施できるよう取り組んでいます。
すべての新型コロナウイルス感染症患者については、管轄の保健所長が病状や環境を考慮のうえ、療養方針の決定を行い、保健所から入院の申請があった場合は、府入院フォローアップセンターにおいて、病床の状況や酸素飽和濃度など患者の症状などを踏まえ、広域的に入院調整を行うこととしています。
入院を必要とする患者については、引き続き、府入院フォローアップセンターと保健所が連携・協力し速やかに適切な医療機関に入院できるよう、取り組んでまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課
健康医療部 保健医療室 感染症対策支援課
(要望項目)
1.グループホームにおける新型コロナウイルス感染症に関する課題について
(3)感染発生時などの日中の支援について、日中事業所とグループホームの双方が対応した場合は、双方の報酬請求を可能にするよう、早急に国に働きかけること。また、府独自で、初日から算定できる日中支援加算や入院時支援加算などの支援策を講じること。
(回答)
国通知、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」において、グループホームと通所する障害福祉サービス事業所の両方による昼間の支援がなされる場合は、いずれか1ヶ所の事業所に支払われた報酬について、事業所間の協議により按分等の方法で分配することは可能とされています。
日中支援加算の拡充や入院時支援加算の入院初日からの算定や事業者が利用者の状況や意向に沿った適切なサービスを提供できるよう措置するよう、今後とも引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
(要望項目)
2.第5次大阪府障がい者計画の推進と、大阪府のグループホームに関する具体策について
(2)大阪府のグループホーム開設ハンドブックを、グループホームの質の確保や啓発への活用にも考慮した内容に改訂し、これを活用した事業者への研修をすすめること。
(回答)
地域の中で障がい者を支えるグループホームは重要なサービスであることを地域の住民に理解してもらうことは大変重要であると認識しております。
そのため、大阪府では今年度グループホームの役割等をわかりやすく説明した「ちらし」を作成する予定です。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
(要望項目)
2.第5次大阪府障がい者計画の推進と、大阪府のグループホームに関する具体策について
(4)大阪府の具体策として、下記をすすめること
- 区分が低く認定される傾向の精神障害者グループホームについて、中軽度の報酬が減額された今回の改定の影響を調査し、具体的に実態を示すこと。また、精神障害者グループホームへの独自の入院時支援加算など、大阪府独自の補助制度を創設すること。
- 年限付きでない「サテライト型」あるいは「グループホーム圏」として「ひとり住戸」を認めるなど、多様な物件確保や支援形態をすすめること。
- 在宅からの移行を含む新たな入居者を受け入れた場合の初期加算を創設すること。
- 初日から算定できる日中支援加算や入院時加算など、大阪府独自の補助制度を創設すること。
(回答)
障がい者支援施設や精神科病院からの地域移行を進めるにあたっては、障がい者の暮らしの場であるグループホームの役割が重要と認識しております。
令和3年度の報酬改定伴う影響等については、今後の運用や厚生労働省が実施する報酬改定検証調査や経営実態調査等を注視してまいります。
入院時加算や日中支援加算などの充実については、国に対しこれまでも要望しておりますが、引き続き、グループホームが円滑に運営できるよう、課題を整理の上、必要に応じ、国に要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
(要望項目)
3.今回の報酬改定をふまえたグループホーム制度の拡充に関する国への働きかけなど
(1)今回の報酬改定における基本報酬や夜間支援加算の減算、利用しにくい巡回加算などの問題について、16大都道府県など他の自治体とも課題を共有し、国に見直しの要望を行なうこと。
(回答)
グループホームの夜間支援等体制加算については、令和3年4月に、入居者の状況に応じた手厚い支援体制の確保や適切な休憩時間の取得ができるよう見直しが行われたところです。
今後、実態の把握や問題点について他の自治体と共有し、制度の見直しについて国に要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
(要望項目)
3.今回の報酬改定をふまえたグループホーム制度の拡充に関する国への働きかけなど
(2)グループホームにおける個別ヘルパー利用について、府下ならびに16大都道府県における実施状況や利用の実態を明らかにすること。またその実態をもとに恒久化を国に強く求めること。
(回答)
グループホームにおける個人単位の居宅介護等の利用状況は、2021年5月時点における国保連合会の実績データによると、全国においては、グループホームの利用者数89,084人に対して2,121人で、その割合は2.3%となっています。一方、大阪府においては、利用者数8,653人に対して307人で、その割合は約3.5%となっています。
令和6年3月31日までとされている個人単位で居宅介護を利用する場合の経過措置を恒久的なものとすることとし、障害支援区分による制限を緩和するよう国に対し要望しているところであり、今後とも引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
(要望項目)
4.グループホームの物件確保策、コンフリクトへの対策について
(1)グループホームの物件確保を進めるため、下記の課題に取り組むこと。
- 府下のグループホームの物件確保状況について、消防法令による影響やコンフリクト問題を含む実態を調査すること。これらも元に入居拒否につながらない対策について具体的な検討を行なうこと。また、今後の大阪府障がい者計画の策定にあたっては、実態調査を定期的に実施すること。
- 2018年度、2019年度回答に基づき、大阪府のグループホーム開設ハンドブックなどの活用を進め、UR、家主・宅建業者・管理会社・保証業者、地域や公営住宅自治会等への啓発を進めること。
- 公営住宅利用の拡充に向け、「隣接住戸2戸1化改修」などのグループホーム仕様や、借り上げ型公営住宅によるグループホーム活用など、府独自やモデル事業を進め、国にも提言すること。
- 消防法の改正により、公営住宅におけるグループホームの利用が困難になっている実態をふまえ、公営住宅全体の内装不燃化などの防火対策をすすめること。また、公営住宅におけるグループホームの開設にあたって、当該住戸の内装不燃化をすすめること。
(回答)
府内の障がい者のグループホームの事業所数は、令和3年5月1日現在で、949事業所となっており、昨年度より172事業所増加しています。
消防法令改正にかかる影響等について、今後とも府内市町村と意見交換し、実態把握などの情報収集に努めるとともに、消防法令を所管している総務省に対し、消防法令に係る課題の解消について、働きかけするよう厚生労働省に要望しており、引き続き、国に対して働きかけてまいります。
障がい者のグループホームは、障害者総合支援法に基づき、障がい者が、普通の暮しを送るための住まいの場として、障がい者の地域での自立した生活の促進において重要な役割を果たしており、今後とも普及・啓発に向けて、関係部局と連携してまいります。
大阪府障がい者計画の策定にあたっては、府内の障がい者を対象に、生活実態やニーズ等を把握する実態調査を実施しております。
現在は、今年度から令和8年度までを計画期間とする第5次大阪府障がい者計画に基づき障がい福祉施策を推進しているところであり、次回、障がい者計画の策定を行う際は、障がい福祉施策の推進状況を見極めつつ、調査の必要性も含め検討してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課(斜字部分の回答)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課