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更新日:2024年11月15日

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令和6・7・8年度【建設工事】 競争入札参加資格審査申請【新規】

建設工事競争入札参加資格の「新規申請」を受け付けています。(資格有効期間:認定日から令和9年3月31日まで)

申請期間

  • 令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月10日(月曜日)まで
  • 毎月10日までに電子申請のあったもので、申請書類が同月15日までに到着したものについて、翌月1日に資格認定・名簿登録を行っております。(ただし、10日又は15日が土曜日、日曜日及び休日の場合は、直後の開庁日となります。)

手続きの流れ

 

(注意)上記の申請期間内であっても、システムメンテナンス等の都合により、電子申請ができない場合がありますので、あらかじめご了承願います。

申請方法等

  • インターネットによる電子申請です。下記に沿って申請してください。
  • 電子申請後、添付書類を提出してください。
  • 電子申請と添付書類の内容を確認し、受付処理を行います。
  • 受付処理後、電子申請システムから「受付結果のお知らせ」メールを送信しますのでご確認ください

【注意】行政書士または行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することは行政書士法により禁じられています。

1.電子申請

過去登録有り

  • 「電子申請システム」→「建設工事」→「建設工事競争入札随時申請の新規申請(初めて登録する方)」をクリックし、電子申請ください。

情報送信後、「到達確認通知」画面に「業者番号(ID):7桁の数字」「パスワード」が表示されます。
業者番号(ID)・パスワードは今後、電子システムを利用する際に必要になりますので、内容を確認の上、印刷をクリックして印刷するかメモを取るなどして、必ず控え をとるようにしてください。

 

過去登録なし
 
  • 「電子申請システム」→「建設工事」→「建設工事競争入札随時申請の新規申請(登録履歴のある方)」をクリックし、電子申請してください。

電子申請

2.添付書類を郵送または持参(注意)添付書類が提出されていない場合、申請を受付できません。

  • 下記の添付書類封筒貼り付け宛名用紙を貼り付けた封筒に入れ、郵送または持参してください。
    (普通郵便・書留の指定は特にありません。また、持参の場合も宛名用紙を貼付した封筒に入れて提出してください。)
  • 添付書類は綴じたり、クリアファイルに入れたりしないでください。
  • 郵送書類一覧表(チェックリスト)に記載のない書類や受領証(返信用の葉書・封筒)は同封しないでください。
宛名用紙

添付書類一覧

必ず提出する書類【全ての方が提出】

書類名 形式 備考

1

郵送書類一覧表(PDF:164KB)

指定様式
  • 必要書類を確認してください。
  • 提出書類の一番上に添付

2

府税(全税目)の納税証明書

【原本】

または

【写し】

  • 大阪府の府税事務所が発行したもの
  • 発行後3ヶ月以内のもの
  • 「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額はありません。」と記載されていること
  • 請求証明事項は「府税及びその付帯徴収金について未納の徴収金の額のないこと」
  • 徴収金の種類は「全税目」
  • 「住所又は所在地」は、大阪府内であること

【参考】

納税証明書(見本)(PDF:160KB)

納税証明書交付請求書の書き方(PDF:150KB)

府税の納税証明書についての詳細

府税事務所の所在地一覧

3

消費税及び地方消費税の納税証明書

【原本】

または

【写し】

 

  • 税務署が発行したもの
  • 発行後3ヶ月以内のもの
  • 消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書
  • 証明書種類は「その3」(「その3の2」「その3の3」でも可。「その1」は不可)
  • 証明を受けようとする税目は「消費税及び地方消費税」
  • 電子納税証明書(電子データ)の提出は不可

注意)証明書に納期限が未到来の未納税額について記載があり、申請書類の提出が当該納期限の到来後となる場合は、払込通知書など当該未納税額が納付されたことを確認できる書類の提出が別途必要となります。

【参考】

納税証明書(見本)(PDF:249KB)

納税証明書交付請求書(PDF:117KB)

消費税及び地方消費税の納税証明書についての詳細(外部サイトへリンク)

税務署の所在地一覧(外部サイトへリンク)

4

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書
(経営事項審査結果通知書)

【写し】

該当者のみが提出する書類

「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、公共職業安定所(ハローワーク)に報告の義務のある方(※)のみが提出

(※)​報告の義務のある方とは、常時雇用している労働者数(除外率により除外すべき労働者数を控除した数)が40.0人以上(令和6年4月1日改正)の事業主をいいます。

書類名 形式 備考
5

障害者雇用状況報告書(様式第6号)

【写し】
  • 毎年6月1日現在のもので、公共職業安定所(ハローワーク)に提出した最新のもの
  • 公共職業安定所(ハローワーク)に電子申請された方は申請用紙を印刷したもの
環境点(主観点)の加算を希望する方のみが提出
書類名 形式 備考
6

「エコアクション21」

「KES」

「エコステージ」の登録書・認証書

【写し】
  • 環境点の加算希望者
  • 有効な最新のもの
経営事項審査結果通知書の「その他項目(社会性等)」の「雇用保険・健康保険・厚生年金保険」の加入の有無の欄が「無」の標記がある方のみ提出
書類名 形式 備考
7

【年金事務所が発行する書類】
健康保険・厚生年金保険の加入の事実が確認できる次の1から6のいずれか

1は
【原本】又は
【写し】

2から6は【写し】
  • 経営事項審査結果通知書の「その他審査項目(社会性等)」の「健康保険」「厚生年金保険」の加入の有無の欄に『無』の表記があり、その後、当該保険に加入した場合に提出が必要
  • 1、3、4は発行後3ヶ月以内のもの

 

【参考】

1

健康保険・厚生年金保険適用事業所確認(申請)書

2

「健康保険・厚生年金保険」領収証書
3 「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書
4 「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入確認書
5 資格取得確認及び標準報酬決定通知書
6 日本年金機構のホームページ検索画面を印刷したもの
8

【公共職業安定所(ハローワーク)が発行する書類】
雇用保険の加入の事実が確認できる次の1から4のいずれか

【写し】
  • 経営事項審査結果通知書の「その他審査項目(社会性等)」の「雇用保険」の加入の有無の欄に『無』の表記があり、その後「雇用保険」に加入した場合に提出が必要

 

1 雇用保険適用事業所設置届事業主控
※公共職業安定所(ハローワーク)の受理印があるもの
2 「雇用保険」領収済通知書および労働保険概算・確定保険料申告書
3 「雇用保険」被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)
4 厚生労働省のホームページ検索画面を印刷したもの
9 誓約書(PDF:60KB) 指定様式
  • 経営事項審査の審査基準日時点で、いずれかの社会保険に未加入であり、その後法令で適用除外となった場合に提出が必要

 

申請内容に外字(JIS第1水準又は第2水準以外の文字)があり、電子申請に「当て字」の入力がある方のみ提出
10 外字(ガイジ)届(ワード:22KB) 指定様式
  • 申請手続きの際、商号・名称、代表者氏名、所在地で電子入力が出来ない文字(JIS第1水準又は第2水準以外の文字)があり、電子申請の内容に「当て字」入力がある方のみ提出が必要
事業協同組合として申請する場合
11

1

定款

1、4、5は

【写し】


2、3


【任意
様式】

  • 1、2、3は必須
  • 中小企業庁から官公需適格組合の証明を受けている場合は4の提出が必要
  • 特例措置審査対象者加算を受ける場合は5の提出が必要
2 役員名簿
3 組合員名簿(建設業許可番号を記載したもの)
4 官公需適格組合の証明書
5 特例措置審査対象者の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)


官公需適格組合に係る特例措置審査対象者の取扱い

  1. 経営事項審査を受けていること。
  2. 当該組合の組合員であること。
  3. 当該組合の理事又は当該組合の理事が役員になっている法人であること。
  4. 対象者の数は10を超えることはできません。

(注)上記の1から11の書類以外に必要に応じて入札参加資格要件を確認するための書類を求めることがあります。

申請状況について

  • 電子申請後、申請状況が確認できます。
    電子申請システムの「状況確認」⇒業者番号(ID)・パスワード等でログインし、画面の案内に沿って確認してください。

【申請取扱状況の表示】

「到達」

電子申請後、大阪府が添付書類を確認するまで

「補正要求」(※2)

添付書類の不備又は入力された申請内容に不備がある場合で、添付書類の再提出又は申請内容の修正を再確認するまで

「審査中」

受付が終了し、資格審査が終了するまで

「手続き終了」

資格審査が終了し、資格認定・名簿登録をされたとき

(※2)補正要求の場合は、取扱状況に「只今到達です。」と表示されますが、通信欄に「補正要求されています。」と表示されます。

補正内容については通信欄に記載していますので、内容を確認し速やかに補正申請してください。

申請後の手続き

取り下げ

  • 誤った内容で申請してしまった時は、電子申請システムの「状況確認」より「申請取下げ」をクリックし、画面の案内に沿って改めて申請し直してください。
    なお、申請が受付され、資格審査が終了するまで(申請取扱状況が「審査中」の場合)に申請を取り下げる場合は、電子申請システム画面の「建設工事」⇒「変更申請」の「登録辞退・業種辞退・許可区分の変更」より画面の案内に沿って手続きしてください。

お問い合わせ/FAQ

電子申請システムの操作などについて

・電子申請システムの操作などについて、専用の電話相談窓口を設置しています。
・初めて申請される方も安心して利用できるよう、専門知識を持った技術者がパソコンの各種設定や操作方法等についてアドバイスします。

ヘルプデスク<ご連絡の前に、下記「FAQ」をご参照ください>

電話:06-4400-5180(平日9時から17時30分)

入札参加資格制度について

総務・資格審査グループ (資格審査担当)

電話:06-6944-6429・6803(平日9時から18時)

FAQ(よくあるご質問)等

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