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【建設工事】競争入札参加資格要件等
1 入札参加資格要件
- (1)次のアからクまでのいずれにも該当しない者であること。
- ア 成年被後見人
- イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前
の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者 - ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの
- エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て
いないもの - オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
- カ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に揚げる者
- ク 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者(同項各号のいずれかに該当すると認められることに
より、大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者及び同要綱別表各号に掲げる措置
要件に該当し、その措置期間に相当する期間を経過したと認められる者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若し
くは入札代理人として使用する者
- (2)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている
者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定に
よる更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。)、金
融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 - (3)府税に係る徴収金を完納していること。
- (4)消費税及び地方消費税を完納していること。
- (5)雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険及び厚生年金保険法(昭
和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除外されている場
合を除く。 - (6)建設工事競争入札参加資格審査申請書(添付書類等を含む。)又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は
重要な事項について記載をしなかった者でないこと。 - (7)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受け、及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けている者である
こと。 - (8)府の区域内に建設業法第3条第1項の許可に係る営業所を有する者であること。
- (9)大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1項に規定
する入札参加除外者((1)キに掲げる者を除く。)、同規則第9条第1項に規定する誓約書違反者((1)キに掲げる者を除く。)又は同規則第3
条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者((1)キに掲げる者を除く。)でないこと。 - (10)大阪府測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格の認定を受けていない者及び当該資格の審査を申請していない者であるこ
と。 - (11)令和6年度、令和7年度及び令和8年度における大阪府建設工事競争入札参加資格の認定後に当該資格の認定を辞退したことがある者でな
いこと。また、建設工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の種類を追加するため当該資格の審査の申請をする者に
あっては、申請する年度において当該建設工事の種類の資格の認定を辞退したことがある者でないこと。
2 登録を申請できる建設工事の種類
- 建設工事の入札参加資格に登録申請できる工事の種類は、次の32種類です。
(注意)登録申請できる工事は、申請時点で、「建設業許可(※)」を取得し、「経営事項審査」を受けている工事に限ります。
((※)支店・営業所で契約する場合、当該支店・営業所において営業している工事の建設業許可)
土木一式工事 | タイル・れんが・ブロック工事 | 機械器具設置工事 |
プレストレストコンクリート構造物工事 | 鋼構造物工事 | 熱絶縁工事 |
建築一式工事 | 鋼構上部工事 | 電気通信工事 |
大工工事 | 鉄筋工事 | 造園工事 |
左官工事 | ほ装工事 | さく井工事 |
とび・土工・コンクリート工事 | しゅんせつ工事 | 建具工事 |
法面処理工事 | 板金工事 | 水道施設工事 |
石工事 | ガラス工事 | 消防施設工事 |
屋根工事 | 塗装工事 | 清掃施設工事 |
電気工事 | 防水工事 | 解体工事 |
管工事 | 内装仕上工事 |
3 申請に必要な経営事項審査
- 申請には、最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)が必要となります。
⇒審査基準日(決算日)から1年7か月以内のものが有効です。
⇒発注者と請負契約を締結することができる期間は、経営事項審査の審査基準日(決算日)から1年7か月の間に限られていますので、毎年継続して経営事項審査を受けてください。
⇒上記期間内に経営事項審査を受けていない場合、府と契約を行うことは出来ません。また、入札参加資格が取り消される可能性もありますのでご注意ください。
- 入札参加資格登録後、資格申請手続き以外での経営事項審査結果の報告は必要ありません。
- 入札参加資格登録後は、毎年1月31日時点の有効な経営事項審査結果に基づき、等級区分及び総合点数を見直します。
経営事項審査とは
-
建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その業者の完成工事高、財務状況、技術者数等の項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。
- 公共工事を発注者から直接請け負う(元請)建設業者は、経営事項審査を受ける必要があります。(建設業法第27条の23)
- 経営事項審査を受けていない場合は、落札しても契約出来ません。また、入札参加停止措置を受ける場合や入札参加資格が取り消されることもありますので、毎年継続して審査を受けてください。
4 等級区分(ランク付け)
大阪府では、建設工事の種類のうち、
・土木一式工事
・建築一式工事
・電気工事
・管工事
・舗装工事
の5業種については、次の計算式により算出した等級区分評点に基づき、種類別に等級を区分して資格認定をしています。
(その他の建設工事については、経営事項審査点数を総合点数として資格の認定をします。)
認定後は、発注工事ごとにその等級区分に応じて競争入札を行っています。(特定調達契約を除く)
工事種類別の等級区分及び工事金額
等級区分評点計算式
等級区分評点=経営事項審査点数(※1)+地元点(※2)+福祉点(※3)+環境点(※4) |
(※1)経営事項審査点数:有効な最新の経営事項審査結果の総合評定値(P)をいいます。
(※2)地元点(100点):大阪府内業者(大阪府の区域内に建設業法第3条第1項の営業所(主たる営業所に限る)を置く者)に加算します。
(※3)福祉点(8点):障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する法定雇用率を達成している者に加算します。
(※4)環境点(2点又は4点):建設業許可を有する建設工事に関する事業活動において下記の認証又は登録を、大阪府との契約先において取得している者に加算します。
【環境点の対象となる環境マネジメントシステム】
- 特定非営利活動法人KES環境機構又は同機構と相互認証している審査登録機関の認証を取得したKES・環境マネジメントシステム・スタンダードの登録
- 一般社団法人エコステージ協会の認証を取得したエコステージの認証
- 一般財団法人持続性推進機構の認証を取得したエコアクション21の認証
≪加算点数≫
- KES(ステップ1)、エコステージ(ステージ1)⇒2点
- KES(ステップ2(含SR・En))、エコステージ(ステージ2以上)、エコアクション21⇒4点
経営事項審査結果でISO14001又はエコアクション21の加点評価を受けている場合は、加算されません。
複数の認証を取得している場合は、いずれか1つの認証のみが加算対象になります。
- 地元点・福祉点・環境点(以下「主観点」という)については、加算要件を満たす者が加算を希望する場合のみ加算します。
- 電子申請画面で加算要件を満たす場合のみ表示される主観点加算欄において、「加算希望する」又は「加算希望しない」のどちらかを選択してください。
- 主観点加算希望にあたっては判断例を参照してください。⇒加算希望判断例(PDF:73KB)
- 土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、舗装工事の5業種のうち、いずれかの業種で入札参加資格の認定を受けた場合、当該年度中は主観点加算希望の変更はできませんのでご注意ください。
【官公需適格組合の場合】
- 等級区分評点の加算については、次に該当する場合に加算します。
- 地元点は、組合員全員が大阪府内業者の場合
- 福祉点は、組合員全員が福祉点を加算した者である場合
- 環境点は、当該組合が建設業許可を有する建設工事に関する事業活動について「エコアクション21」、「KES」又は「エコステージ」の認証または登録を取得している場合
(ただし、経営事項審査結果でISO14001又は、エコアクション21の加点評価を受けている場合は、加算されません。)
- 官公需適格組合に係る特例措置審査対象者の取扱いは下記のとおりです。
- 経営事項審査を受けていること。
- 当該組合の組合員であること。
- 当該組合の理事又は当該組合の理事が役員になっている法人であること。
- 対象者の数は10を超えることはできません。
お問い合わせ/FAQ
電子申請システムの操作などについて
・電子申請システムの操作などについて、専用の電話相談窓口を設置しています。
・初めて申請される方も安心して利用できるよう、専門知識を持った技術者がパソコンの各種設定や操作方法等についてアドバイスします。
ヘルプデスク<ご連絡の前に、下記「FAQ」をご参照ください>
電話:06-4400-5180(平日9時から17時30分)
入札参加資格制度について
大阪府 総務部 契約局 総務委託物品課 総務・資格審査グループ (資格審査担当)
電話:06-6944-6429・6803(平日9時から18時)