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経常建設共同企業体入札参加資格登録の概要
- 目次
1.経常建設共同企業体入札参加資格登録の概要
- 公共工事等の適正な施工を確保するためには、工事等の規模及び内容に応じ、必要な技術的能力を有する建設業者等を選定して工事等を発注する必要があります。
- このことから、大阪府では発注する建設工事等を受注するにふさわしい建設業者等を選定するため、あらかじめ入札参加資格審査を行ない、入札参加資格者名簿に登録する制度を実施しています。
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建設工事の入札参加資格登録には、「建設工事競争入札参加資格」、「建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格」、「経常建設共同企業体入札参加資格」の3種類があります。
ここでは、「経常建設共同企業体入札参加資格」の概要を記載します。- 「経常建設共同企業体入札参加資格」
大阪府が発注する建設工事競争入札(特定調達契約を除く。)に参加できます。
建設工事競争入札参加資格者名簿に登録されている者から構成され、継続的な協業関係を確保することにより、経営力・施工力を強化する目的で結成された建設共同企業体である必要があります。
経常建設共同企業体入札参加資格者名簿に登録されている者が参加しようとする入札の資格確認の申請を行い、資格があると認められた場合に入札に参加できます。
(注)電子入札に参加するには、経常建設共同企業体の代表構成員としてのICカードが必要です。
民間認証局(ICカード会社)からICカード(有料)を取得し、そのICカードを大阪府に登録してください。
詳しくは、大阪府電子調達(電子入札)システムホームページのICカードの項目を参照してください。 - 「経常建設共同企業体入札参加資格」
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登録できる建設工事の種類
- 土木一式工事
- 電気工事
- 舗装工事
- 建築一式工事
- 管工事
入札参加までの流れ
申請者 | 大阪府 | |
建設業許可・経営事項審査 | ||
↓ | ||
建設工事競争入札参加資格審査申請 | → | 入札参加資格審査 |
↓ | ↓ | |
↓ | 等級区分(ランク付け) | |
↓ | ↓ | |
入札参加資格審査結果確認 | ← | 入札参加資格認定・名簿登録 |
↓ | ||
経常建設共同企業体 入札参加資格審査申請 |
→ | 経常建設共同企業体 入札参加資格審査 |
↓ | ↓ | |
↓ | 等級区分(ランク付け) | |
↓ | ↓ | |
経常建設共同企業体 入札参加資格審査結果確認 |
← | 経常建設共同企業体 入札参加資格認定・名簿登録 |
↓ | ||
(ICカード登録) | ||
↓ | ||
入札参加申請(一般競争入札) | ||
↓ | ||
入札 |
2.入札参加資格審査申請の受付時期
- 入札参加資格審査申請の受付は毎年2月中旬から3月中旬に実施します。
受付時期になりますと、大阪府電子調達(電子入札)システムホームページに申請の詳細を掲載します。- 定期受付
1年度に1回(2月から3月)
(資格有効期間は1年度間)
- 定期受付
3.入札参加の資格要件
次の(1)から(8)までのいずれにも該当する経常建設共同企業体であること。
なお、一の経常建設共同企業体が申請することができる建設工事の種類の数は1とする。
- (1) 経常建設共同企業体の構成員(以下「構成員」という。)のいずれもが、申請しようとする建設工事の種類について、大阪府建設工事競争入札参加資格の認定を受けている者であること。
- (2) 構成員のいずれもが、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第6項に規定する特定建設業の許可を受けている者であること。
- (3) 構成員のうち1以上の者が、大阪府の区域内に建設業法第3条第1項の許可に係る営業所(主たる営業所に限る。)を置く者であること。
- (4) 構成員のいずれもが、他の経常建設共同企業体の構成員となっていない者であること。
- (5) 構成員の数が、2又は3であること。
- (6) 各構成員の申請しようとする建設工事の種類に係る大阪府建設工事競争入札参加資格の認定を受けた際に付された発注金額に応じ区分した等級が、3等級以上離れていないこと。
- (7) 各構成員の出資比率は、構成員が2者の場合はそれぞれ30パーセント以上、3者の場合はそれぞれ20パーセント以上であること。
- (8) 構成員の代表者は、構成員中(6)の等級が上位又は同等であり、かつ、出資比率が最大又は同等であること。
4.入札参加資格審査申請の方法
書類による申請です。
事前に電話等により申請日時を予約のうえ、申請書類を持参してください。申請の内容を確認してから受付します。
申請書類
申請書類 | 備考 |
---|---|
<様式第1号> 大阪府経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書 |
代表構成員又は構成員が大阪府と支店(営業所等)契約の場合は、支店名、支店代表者、支店所在地を記入 |
<様式第2号> 委任状 (法人の代表者から支店長あて) |
構成員が法人の支店の場合のみに必要 |
<様式第3号> 大阪府経常建設共同企業体協定書(甲型)の写し (ただし、原本照合のため原本を持参してください。) |
協定書原本は必ず袋とじ (写しの袋とじは不要) |
大阪府経常建設共同企業体等級区分(ランク付け)計算(シュミレーション)結果及び 計算に用いた経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)(写し) |
有効な最新のもの |
返信用封筒(切手貼付) | ID・パスワード通知書の郵送用 |
5.経常建設共同企業体入札参加資格における等級区分(ランク付け)等について
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経常建設共同企業体入札参加資格については、工事の種類別に等級を区分(ランク付け)して資格の認定します。
等級区分は、「中小企業の振興について」(建設事務次官通達 昭和37年11月27日付け建設省発計第79号)の別紙2「共同企業体の資格審査要領」中、「2客観的事項の審査」により算定した点数に下記の加算点を加えた総合点数で行います。
認定後は、発注工事ごとにその等級区分に応じて競争入札を行うこととなります。- (1) 構成員の全てが、大阪府の区域内に建設業法建設業法第3条第1項の許可に係る営業所(主たる営業所に限る。)を置く者の場合は、地元点100点を加算します。
- (2) 構成員の全てが、福祉点を付加した者である場合は、福祉点8点を加算します。
- (3) 構成員の全てが、環境点加算を付加した者である場合は、環境点4点or2点を加算します。
※各構成員に加算されている環境点のうち、低い方の点とします。
(全構成員が4点加算の場合⇒4点、構成員の中に2点加算がある場合⇒2点) - (4)代表構成員が建設工事に係るISO9001の認証を取得していない場合は、代表構成員の建設工事競争入札
参加資格認定(ランク付け)の際の等級より上位の等級は付与しません。
ただし、B以下の等級を付与する場合はこの限りではありません。
地元点、福祉点及び環境点については、加算要件を満たす者が加算を希望する場合のみ加算します。
等級区分評点等については、毎年度見直しを実施します。
工事種類別の等級区分及び工事金額は、「等級区分及び工事金額」のページをご覧ください。