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更新日:2024年5月23日

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建設工事競争入札参加資格

令和6・7・8年度 建設工事競争入札参加資格(資格有効期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日まで)

前回(令和3・4・5年度)の定期受付からの変更点

ヘルプデスク

以下の申請案内を必ずご覧ください

建設工事競争入札参加資格

  1. 入札参加資格要件
  2. 登録を申請できる建設工事の種類
  3. 申請に必要な経営事項審査
  4. 等級区分(ランク付け)
  5. 申請方法
  6. 仮受付申請
  7. 申請に必要な添付書類と提出先
  8. 問合せ先

1 入札参加資格要件

  • (1)次のアからクまでのいずれにも該当しない者であること。
    • ア 成年被後見人
    • イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
    • ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの
    • エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
    • オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
    • カ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
    • キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に揚げる者
    • ク 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者(同項各号のいずれかに該当すると認められることにより、大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者及び同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当し、その措置期間に相当する期間を経過したと認められる者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
  • (2)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。)、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
  • (3)府税に係る徴収金を完納していること。
  • (4)消費税及び地方消費税を完納していること。
  • (5)雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除外されている場合を除く。
  • (6)建設工事競争入札参加資格審査申請書(添付書類等を含む。)又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をしなかった者でないこと。
  • (7)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受け、及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けている者であること。
  • (8)府の区域内に建設業法第3条第1項の許可に係る営業所を有する者であること。
  • (9)大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1項に規定する入札参加除外者((1)キに掲げる者を除く。)、同規則第9条第1項に規定する誓約書違反者((1)キに掲げる者を除く。)又は同規則第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者((1)に掲げる)でないこと。
  • (10)大阪府測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格の認定を受けていない者及び当該資格の審査を申請していない者であること。
  • (11)令和6年度、令和7年度及び令和8年度における大阪府建設工事競争入札参加資格の認定後に当該資格の認定を辞退したことがある者でないこと。
    また、建設工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の種類を追加するため当該資格の審査の申請をする者にあっては、申請する年度において当該建設工事の種類の資格の認定を辞退したことがある者でないこと。

2 登録を申請できる建設工事の種類

建設工事の入札参加資格に登録を申請できる工事の種類は、次の32種類です。
ただし、登録を申請できる工事は、申請時点で、「建設業の許可」(支店・営業所で契約をする場合は、当該支店・営業所で営業している工事の許可)を取得し、「経営事項審査」を受けている工事に限ります。

  • 土木一式工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 機械器具設置工事
  • プレストレストコンクリート構造物工事
  • 鋼構造物工事
  • 熱絶縁工事
  • 建築一式工事
  • 鋼橋上部工事
  • 電気通信工事
  • 大工工事
  • 鉄筋工事
  • 造園工事
  • 左官工事
  • 舗装工事
  • さく井工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • しゅんせつ工事
  • 建具工事
  • 法面処理工事
  • 板金工事
  • 水道施設工事
  • 石工事
  • ガラス工事
  • 消防施設工事
  • 屋根工事
  • 塗装工事
  • 清掃施設工事
  • 電気工事
  • 防水工事
  • 解体工事
  • 管工事
  • 内装仕上工事

3 申請に必要な経営事項審査

申請には、審査基準日が令和4年6月30日以降であって、有効な最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)が必要となります。

経営事項審査の手続き中であり、入札参加資格申請の時点において、資格審査に必要な経営事項審査結果通知書を取得していないが、令和6年1月31日までに取得することができる方は、仮受付申請を行うことができます。(詳しくは、下記の「6 仮受付申請」をご覧ください。)

申請に必要な経営事項審査結果通知書を令和6年1月31日までに取得できない方は、経営事項審査結果通知書を取得後、令和6年4月から実施する随時受付により申請してください。

経営事項審査は、建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その業者の完成工事高、財務状況、技術者数等の項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。
公共工事を発注者から直接請け負う(元請)建設業者は、経営事項審査を受ける必要があります。(建設業法第27条の23)
また、発注者と請負契約を締結することができる期間は、その経営事項審査の審査基準日(決算日)から1年7か月の間に限られていますので、毎年継続して経営事項審査を受けてください。
経営事項審査を受けていなければ、入札により落札しても契約することができないばかりか、入札参加停止措置を受けることや入札参加資格が取り消されることもありますのでご留意願います。
等級区分(ランク付け)と総合点数は、毎年1回見直しを行うため、今回、入札参加資格審査を受け令和6年度の入札参加資格者名簿に登録された場合でも、令和7年度の見直し時(令和7年1月31日時点)、令和8年度の見直し時(令和8年1月31日時点)に有効な経営事項審査結果が確認できない場合は、令和7年度、令和8年度の等級区分と総合点数の付与を行うことができず、令和7年度、令和8年度の入札参加資格の認定ができません。

4 等級区分(ランク付け)

大阪府では、建設工事の種類のうち、「土木一式工事」、「建築一式工事」、「電気工事」、「管工事」、「舗装工事」の5種類については、次の計算式により算出した等級区分評点に基づき、種類別に等級を区分して資格の認定をします。認定後は、発注工事ごとにその等級区分に応じて競争入札(特定調達契約を除く。)を行っています。

≪等級区分評点計算式≫

等級区分評点=経営事項審査点数(※1)+地元点(※2)+福祉点(※3)+環境点(※4)

(※1)経営事項審査点数:令和6年1月31日時点で有効な最新の経営事項審査結果の総合評定値(P)をいいます。

令和6年度の等級区分(ランク付け)は、電子申請で入力された経営事項審査の審査基準日や送付いただいた経営事項審査結果通知書の内容に関わらず、令和6年1月31日時点で有効(通知日が令和6年1月31日以前のもの)な最新の経営事項審査結果に基づいて実施します。
大阪府電子調達システムでは、令和6年1月31日時点で有効な最新の経営事項審査結果の内容について、(一財)建設業技術者センターから提供される電子情報により確認しますので、申請後に新しい経営事項審査結果通知書を取得した場合でも、新しい経営事項審査結果通知書を改めて送付いただく必要ありません。

(※2)地元点(100点):大阪府内業者(大阪府の区域内に建設業法第3条第1項の営業所(主たる営業所に限る。)を置く者。)に加算します。

(※3)福祉点(8点):障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する法定雇用率を達成している者に加算します。

(※4)環境点(2点または4点):建設業許可を有する建設工事に関する事業活動について「エコアクション21」、「KES」または「エコステージ」の認証又は登録を、大阪府との契約先(本店又は支店等)において取得している者に加算します。(ただし、経営事項審査結果でISO14001または、エコアクション21の加点評価を受けている場合は、加算されません。)

≪加算点数≫

  • KES(ステップ1)、エコステージ(ステージ1)⇒2点
  • KES(ステップ2(含SR・En))、エコステージ(ステージ2以上)、エコアクション21⇒4点

複数の認証又は登録を取得している場合は、いずれか1つの認証又は登録のみが加算対象になります。

≪環境点の対象となる環境マネジメントシステム≫

  • 一般財団法人持続性推進機構のエコアクション21の認証
  • 一般社団法人エコステージ協会のエコステージの認証
  • 特定非営利活動法人KES環境機構又は同機構と相互認証している審査登録機関のKES・環境マネジメントシステム・スタンダードの登録

地元点・福祉点・環境点(以下、「主観点」といいます。)については、加算要件を満たす者が加算を希望する場合のみ加算します。
主観点は、電子申請画面の主観点加算欄に表示(加算要件を満たす場合のみ表示されます。)された、「加算希望する」又は「加算希望しない」のどちらかを選択してください。

等級区分される土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、舗装工事の5業種のうち、いずれかの業種の入札参加資格の認定を受けた場合、当該年度中は主観点加算希望の変更はできません。

※主観点の加算希望にあたっては、こちらを参照してください。⇒加算希望判断例(PDF:79KB)

工事種類別の等級区分及び工事金額については、等級区分及び工事金額のページをご覧ください。

5 申請方法

更新申請および新規申請ともに、インターネットによる電子申請です。電子申請のあと、添付書類を提出してください。

(1)申請期間

令和5年11月10日(金曜日)から令和5年12月8日(金曜日)まで
※上記の申請期間内であっても、システムメンテナンス等の都合により、電子申請ができない場合がありますので、あらかじめご了承願います。

【注意】
行政書士または行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することは行政書士法により禁じられています。

(2)申請手順

「申請内容入力・情報送信」
大阪府電子調達(電子入札)システムホームページにある、「入札参加資格について」の【建設工事・測量建設コンサルタント関係】「入札参加資格審査申請」をクリックし、表示されたページの申請案内の各項目を必ずご覧のうえ、「電子申請」をクリックしてください。
大阪府電子申請システムの「建設工事」をクリックし、建設工事競争入札定期申請の「更新申請」または「新規申請」をクリックして、申請画面の必要項目を入力後、申請内容を確認のうえ送信してください。

「更新申請」

  • 令和5年度の入札参加資格の登録のある方は、「更新申請」をクリックしてください。
  • 更新申請を行う方で、現在の登録内容から「商号または名称」や「本店情報・営業所支店情報」に変更がある場合は、更新申請を行う前に、あらかじめ大阪府電子申請システムから変更申請(業者基本情報の変更)を行ってください。
  • 「個人から法人へ組織を変更した場合」や「大阪府知事許可から国土交通大臣許可に変更した場合」など建設業許可番号が変更されているときは、あらかじめ書類による変更手続きを行っていただく必要があります。詳細については、変更申請のページをご覧ください。

「新規申請」

  • 初めて大阪府に申請する(過去に登録がない)方は、「新規申請(初めて登録する方)」をクリックしてください。
    情報送信後、「到達確認通知」の画面に業者番号(ID)・パスワードが表示されますので、画面を印刷して大切に保存してください。
  • 過去に登録のあった方や物品・委託役務で登録のある方(業者番号を取得済みの方)は、「新規申請(登録履歴のある方)」をクリックしてください。

「添付書類の提出(情報送信後)」
大阪府電子申請システムの「建設工事」をクリックし、建設工事競争入札定期申請の「郵送書類一覧」または、下記の「7 申請に必要な添付書類と提出先」で添付書類を確認のうえ提出してください。
封筒貼付けあて名用紙(ワード:448KB)は、必要事項を記入のうえ添付書類を入れた封筒に貼付けてください。

「大阪府で申請を受付」
大阪府において、電子申請や添付書類の内容を確認してから受付処理を行った後、「電子申請システムからのお知らせ」メールを送信します。

「審査結果の確認」※申請取扱状況が「手続き終了」になると確認できます。(令和6年2月中旬予定)
大阪府電子調達(電子入札)システムホームページの「入札参加資格について」の【建設工事・測量建設コンサルタント関係】にある「入札参加資格者名簿(外部サイトへリンク)」をクリックする。
「建設工事競争入札参加資格者名簿」をクリックし、業者番号等で検索してください。
名簿の通知書欄にある「表示」をクリックすれば、審査結果を確認・印刷できます。

「受付票の確認」※申請取扱状況が、「審査中」または「手続き終了」になると確認できます。
大阪府電子申請システムの「受付票取得」をクリックし、業者番号(ID)・パスワード等でログイン後、該当する受付票を確認してください。
受付票の詳細については、建設工事/受付票のページをご覧ください。

受付票は、建設工事請負契約を締結する際に提示が必要ですので、その際に取り出してください。

電子申請時の留意事項
  • 電子申請でエラーが表示され、エラーを解消しても申請ができないときや画面が進まないときは、下記の「8 問合せ先」の「ヘルプデスク」にご連絡ください。
  • 申請取扱状況について(申請・情報送信後の取扱状況が確認できます。)
    大阪府電子申請システムの「状況確認」⇒業者番号(ID)・パスワード等でログインし、画面の案内に沿って確認してください。
    【申請取扱状況の表示例】
    • 「到達」 申請データを送信してから、大阪府が添付書類を確認するまで。
    • 「補正要求」※添付書類の不備又は入力された申請内容に不備がある場合で、添付書類の再提出又は申請内容の修正を再確認するまで。
    • 「審査中」 受付が終了し、資格審査が終了するまで。
    • 「手続き終了」 資格審査が終了し、資格認定・名簿登録をされたとき。
      ※補正要求の場合は、取扱状況に「只今到達です。」と表示されますが、通信欄に「補正要求されています。」と表示されます。補正内容については通信欄に記載していますので、内容を確認してすみやかに補正してください。
  • 誤った内容で申請・送信してしまったときは、いったん申請の取下げを行い、改めて申請しなおしてください。
    申請の取下げは、大阪府電子申請システムの「状況確認」⇒業者番号(ID)・パスワード等でログイン⇒「申請取下げ」をクリックし、画面の案内に沿って手続してください。
    なお、申請が受付され、資格審査が終了するまで(申請取扱状況が「審査中」の場合)に申請を取り下げる場合は、大阪府電子申請システム画面の「建設工事」⇒変更申請の「登録辞退・業種辞退・許可区分の変更」⇒「令和6年度入札参加資格申請」⇒業者番号(ID)・パスワード等でログインし、画面の案内に沿って手続きしてください。
  • 資格審査が終了し、資格認定・名簿登録後(申請取扱状況が「手続き終了」の場合)に登録の辞退を申請するときも上記と同様に手続きいただくことになりますが、資格認定後に登録の辞退を申請したときは、再度、令和6・7・8年度における大阪府建設工事競争入札参加資格審査申請はできません。
    また、業種の辞退を申請したときは、再度、辞退した年度に同じ業種を追加する審査申請はできませんのでご注意願います。

6 仮受付申請

電子申請の時点において、資格審査に必要な経営事項審査結果通知書(以下本項では「経審結果通知書」という。)を未取得の方、または、取得して間もない方は、仮受付申請を行うことができます。
仮受付申請においても上記の「5 申請方法(2)申請手順」のとおり、申請画面の必要項目を入力していただき、次により申請してください。

(1)経審結果通知書の取得状況と申請方法

経審結果通知書の取得状況

申請方法

1 現時点で経審結果通知書を未取得の方
経審の手続き中であり、現時点では申請に必要な経審結果通知書(審査基準日=令和4年6月30日以降)を未取得であるが、令和6年1月31日までの日付を通知日とする経審結果通知書を取得できる方

取得予定の経審結果通知書の内容で、申請期間内に仮受付申請【パターン1】を行ってください。

2 現時点で申請に必要な経審結果通知書(審査基準日=令和4年6月30日以降)を取得しているが、令和6年1月31日までに新たな経審結果通知書(例:審査基準日=令和5年6月30日)を取得する予定がある方

  • 現在お持ちの経審結果通知書(審査基準日=令和4年6月30日以降)で、申請を行うことができます。(登録を申請できる工事は、令和6年1月31日時点で、経審を受けている工事に限ります。)
  • ただし、経審を受ける工事の種類が増えるなど新たに取得予定の経審結果通知書の内容で申請を行いたいときは、新たに取得予定の経審結果通知書(例:審査基準日=令和5年6月30日)で仮受付申請【パターン1】を行ってください。

3 申請に必要な経審結果通知書を取得して間もない方

取得された経審結果通知書で申請を行うことができますが、電子申請画面でエラーメッセージが表示される場合は、電子申請手続きの都合上、仮受付申請【パターン2】を行ってください。

(2)仮受付申請【パターン1】(経審結果通知書を未取得の方)を行う場合の手順
  1. 電子申請画面の「経営事項審査結果の通知日」欄を「空白」にして申請してください。
  2. 「経営事項審査結果情報が存在しません。」または「申請された経営事項審査の審査基準日が正しくありません。」というエラーメッセージが表示されますので、画面の案内に沿って「仮受付」による申請に同意して送信してください。
  3. 添付書類の提出の際、最新の経審結果通知書がお手元に届いていない場合は、経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(下記の「7 申請に必要な添付書類と送付先」(1)の書類番号12参照)を提出してください。(添付書類の提出の際、最新の経審結果通知書がお手元に届いている場合は、経審結果通知書を提出いただければ、経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の提出の必要はありません。)
  4. 経審結果通知書を取得後、電子申請システムの「経営事項審査結果通知日の再申請」から「経営事項審査結果通知日」を入力して送信してください。
    令和6年2月2日(金曜日)午後5時までに、「経営事項審査結果通知日の再申請の手続きを行わなかった場合は、資格審査ができないため、資格不認定となり入札参加資格者名簿に登録されませんのでご注意願います
(3)仮受付申請【パターン2】(経審結果通知書を取得して間もない方)を行う場合の手順
  1. 電子申請画面の「経営事項審査結果の通知日」欄に、最新の経審結果通知書に記載されている通知日を入力して申請してください。
  2. 経審結果通知書を取得して間もないことにより、「経営事項審査結果情報が存在しません。」または「申請された経営事項審査の審査基準日が正しくありません。」というエラーメッセージが表示されることがあります。
  3. エラーメッセージが表示された場合は、電子申請手続の都合上、画面の案内に沿って、仮受付による申請に同意して送信してください。
  4. 大阪府電子調達システムが(一財)建設業技術者センターから最新の経営事項審査結果情報を受信した時点で、自動的に仮受付から本受付となり、電子申請用メールアドレスに通知が届きます。

仮受付申請【パターン2】の場合、「経営事項審査結果通知日の再申請」および「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」の提出など、仮受付申請のための特別な手続きの必要はありません。

大阪府電子調達システムでは、経審結果情報の内容について、(一財)建設業技術者センターから提供される電子情報により確認しています。

(一財)建設業技術者センターから電子情報の提供が遅れる場合があり、既に取得されている経項審結果通知書であっても、大阪府電子調達システムにて申請時点で確認ができない場合は、仮受付申請【パターン2】となりますので、ご了承願います。

7 申請に必要な添付書類と提出先

【注意事項】

  1. 電子申請のあと、すみやかに提出してください。
    大阪府に添付書類が届かない場合は、申請を受付できません。
    新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できるだけ郵送で提出してください。ご協力をお願いします。
    行政書士が代理申請する場合など、複数の申請者の添付書類をまとめて提出される場合は、申請者ごとに封筒貼付けあて名用紙を貼付けした封筒に入れるか、申請者ごとの添付書類に当該申請者分の封筒貼付けあて名用紙を一番上にしたうえで、クリップどめなどして、わかるようにし一通の封筒に入れてください。
  2. 大阪府において、電子申請と添付書類の内容を確認し受付処理を行ったあと、大阪府電子申請システムから「受付結果のお知らせ」メールを送信します。
(1)「更新申請」および「新規申請」の添付書類

必ず提出する書類≪申請者全員≫

番号

書類名

形式

備考

1

郵送書類一覧表
郵送書類一覧表(チェックリスト)(PDF:174KB)

様式指定

チェックリストで必要書類を確認し、提出書類の一番上に添付

2

府税(全税目)の納税証明書
【大阪府の府税事務所が発行】
建設業許可申請や決算変更届に添付する納税証明書とは異なりますので、請求誤りのないよう注意してください。

原本またはコピー

3

消費税及び地方消費税の納税証明書
【税務署が発行】

申告所得税や法人税の納税証明書ではありません。

原本またはコピー

4

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)

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審査基準日が令和4年6月30日以降で有効な最新のもの
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)(見本)(PDF:106KB)

上記の2および3については、証明書に納期限が未到来の未納税額について記載があり、添付書類の提出(大阪府への到着)が当該納期限の到来後となる場合は、払込通知書など当該未納税額が納付されたことを確認できる書類の追加提出が必要となります。

上記の3について、新型コロナウイルス感染症の影響等により納税猶予を受けている方は、税務署から納税証明書(その3)が発行されません。
その場合、「納税の猶予許可通知書」の写しまたは、「納税証明書(その1)」(写し可)を提出いただくことにより申請可能です。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、公共職業安定所(ハローワーク)に報告の義務のある方のみが提出する書類≪該当者のみ≫

番号

書類名

形式

備考

5

障害者雇用状況報告書(様式第6号)

公共職業安定所(ハローワーク)に電子申請された方は申請用紙を印刷したもの

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令和5年6月1日現在のもので、公共職業安定所(ハローワーク)に提出した最新のもの

障害者雇用状況報告書(見本)(PDF:111KB)

報告の義務のある事業主とは、常時雇用している労働者数(除外率により除外すべき労働者数を控除した数)が43.5人以上の事業主をいいます。

環境点の加算を希望する方のみが提出する書類≪該当者のみ≫

番号

書類名

形式

備考

6

「エコアクション21」、「KES」または「エコステージ」の登録証・認証証

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  • 令和6年1月31日時点で有効なもの
  • 環境点は、建設業許可を有する建設工事に関する事業活動について「エコアクション21」、「KES」または「エコステージ」の認証又は登録を、大阪府との契約先(本店または支店等)において取得している者に加算します。

経営事項審査でISO14001または、エコアクション21の加算評価を受けている場合は、加算されません。

経営事項審査結果通知書の「その他審査項目(社会性等)」の「雇用保険・健康保険・厚生年金保険(以下、「社会保険」といいます。)の加入の有無の欄に『無』の表記がある方のみが提出する書類≪該当者のみ≫

番号

書類名

形式

備考

7

【年金事務所が発行する書類】
健康保険・厚生年金保険の加入の事実が確認できる次の1から6のいずれか

  1. 健康保険・厚生年金保険適用事業所確認(申請)書
    確認(申請)書(様式)(エクセル:45KB)
  2. 「健康保険・厚生年金保険」領収証書
  3. 「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書
  4. 「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入確認書
  5. 資格取得確認及び標準報酬決定通知書
  6. 日本年金機構のホームページ検索画面を印刷したもの

1は原本または
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2から6はコピー

8

【公共職業安定所(ハローワーク)が発行する書類】
雇用保険の加入の事実が確認できる次の1から4のいずれか

  1. 雇用保険適用事業所設置届事業主控
    ※公共職業安定所(ハローワーク)の受理印があるもの
  2. 「雇用保険」領収済通知書および労働保険概算・確定保険料申告書
  3. 「雇用保険」被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)
  4. 厚生労働省のホームページ検索画面を印刷したもの

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経営事項審査の審査基準日時点で、雇用保険に未加入であり、その後加入した場合に提出が必要
厚生労働省 ホームページ適用事業場検索画面(外部サイトへリンク)

9

誓約書
誓約書(PDF:60KB)

指定様式

経営事項審査の審査基準日時点で、いずれかの社会保険に未加入であり、その後法令で適用除外となった場合に提出が必要

社会保険の加入状況は、経営事項審査結果通知書の「その他審査項目(社会性等)」で、すべての社会保険の加入の有無の欄が、『有』または『除外』となっているか確認します。(すべての社会保険の加入の有無について、『有』または『除外』となっている方は、上記の「7」から「9」の書類の提出の必要はありません。)
経営事項審査結果通知書の社会保険の加入の有無の欄に、『無』の表記がある方のみ、当該社会保険ついて、上記の「7」から「9」の書類のうち必要なものを送付してください。

申請内容に外字(JIS第1水準または第2水準以外の文字)があり、電子申請の内容に「当て字」入力がある方のみ提出する書類≪該当者のみ≫

番号

書類名

形式

備考

10

外字(ガイジ)届
外字(ガイジ)届(ワード:22KB)

指定様式

商号・名称、代表者氏名、所在地に申請データに入力できない文字がある場合

事業協同組合に関する書類≪該当者のみ≫

番号

書類名

形式

備考

11

  1. 定款
  2. 役員名簿
  3. 組合員名簿(建設業許可番号を記載したもの)
  4. 官公需適格組合の証明書
  5. 特例措置審査対象者の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)

1、4、5はコピー

2、3は任意様式

  • 事業協同組合として申請する場合のみ提出が必要
    (1、2、3は必須)
  • 中小企業庁から官公需適格組合の証明を受けている場合は4の提出が必要
  • 特例措置審査対象者加算を受ける場合は5の提出が必要

官公需適格組合に関する事項
等級区分評点の加算については、次に該当する場合に加算します。

  1. 地元点は、組合員全員が大阪府内業者の場合
  2. 福祉点は、組合員全員が福祉点を加算した者である場合
  3. 環境点は、当該組合が建設業許可を有する建設工事に関する事業活動について「エコアクション21」、「KES」又は「エコステージ」の認証又は登録を取得している場合

(ただし、経営事項審査結果でISO14001または、エコアクション21の加点評価を受けている場合は、加算されません。)

官公需適格組合に係る特例措置審査対象者の取扱い

  1. 経営事項審査を受けていること。
  2. 当該組合の組合員であること。
  3. 当該組合の理事又は当該組合の理事が役員になっている法人であること。
  4. 対象者の数は10を超えることはできません。

仮受付申請【パターン1】を行った場合で、添付書類の提出時点で経営事項審査結果通知書を未取得の方のみ提出する書類≪該当者のみ≫

番号

書類名

形式

備考

12

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書

  1. 表紙(知事許可の方のみ提出が必要)
  2. 様式第二十五の十四(申請書の1枚目)
  3. 様式第二十五の十四別紙3

コピー

経営事項審査の申請書類のうち、1から3の書類が必要です。

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(見本)(PDF:151KB)

経営事項審査が未申請の場合は、受付できません。

添付書類の提出時点で、経営事項審査結果通知書をすでに取得している場合は、経営事項審査結果通知書(コピー)のみ提出してください。
(経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の送付は不要です。)

経営事項審査の審査基準日に未加入の社会保険があったが、その後、当該社会保険に加入または法令で適用除外となり、社会保険未加入の状態が解消されている場合は、上記の「7」から「9」の書類のうち必要なものをあわせて提出してください。

(注)上記の1から12の書類以外に必要に応じて入札参加資格要件を確認するための書類を求めることがあります。

(2)提出先

〒540-8570
大阪市中央区大手前2丁目
大阪府総務部契約局 総務委託物品課 総務・資格審査グループ(資格審査担当)

封筒貼付けあて名用紙(ワード:448KB)に必要事項を記入のうえ、封筒に貼付けて提出してください。
※持参される場合でも、封筒貼付けあて名用紙を貼付した封筒に入れてください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できるだけ郵送での提出に御協力ください。

(3)提出期限

電子申請後、すみやかに提出してください。

最終提出期限 令和5年12月25日(月曜日)

提出方法は、郵送(普通郵便、書留の指定は特にありません)または持参してください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できるだけ郵送での提出に御協力ください。
※添付書類は綴じたり、クリアファイルに入れたりしないでください。
※郵送書類一覧表(チェックリスト)に記載のない書類や受領証(返信用の葉書・封筒)は提出しないでください。

8 問合せ先(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

(1)電子申請システムの操作などについて

「ヘルプデスク」
電子申請システムの操作などについて、専用の電話相談窓口を設置しています。
初めて申請される方も安心して利用できるよう、専門知識を持った技術者がパソコンの各種設定や操作方法等についてアドバイスします。
電話 06-4400-5180
応対時間 午前9時から午後5時30分まで

(2)入札参加資格制度について

「大阪府 総務部 契約局 総務委託物品課 総務・資格審査グループ(資格審査担当)」
電話 06-6944-6429・6803
応対時間 午前9時から午後5時30分まで

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