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建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格
令和6・7・8年度建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格(資格有効期間:認定日から令和9年3月31日まで)
- 申請期間
随時受付を実施しています。
予定価格が27億2,000万円以上の国際競争入札の参加資格です。 - 申請方法
インターネットによる電子申請です。電子申請のあと、添付書類を提出してください。
詳しくは、下記の申請案名をご覧ください
電子申請をする前に、以下の申請案内を必ずご覧ください。
建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格
1入札参加資格要件
- (1)次のアからクまでのいずれにも該当しない者であること。
- ア成年被後見人
- イ民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
- ウ被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの
- エ民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
- オ営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
- カ破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- キ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に揚げる者
- ク地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者(同項各号のいずれかに該当すると認められることにより、大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者及び同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当し、その措置期間に相当する期間を経過したと認められる者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
- (2)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。)、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
- (3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除外されている場合を除く。
- (4)建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格審査申請書(添付書類等を含む。)又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をしなかった者でないこと。
- (5)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受け、及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けている者であること。
- (6)参加を希望する建設工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の種類に応じた経営事項審査の結果(以下、「審査結果」という。)の総合評定値が次の表の経営事項審査点数以上である者で、かつ、同法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を受けている者であること。ただし、審査結果の総合評定値が登録終了後に公告される特定調達契約に係る一般競争入札の参加資格として定める経営事項審査点数を満たさなくなったときは、その者は当該一般競争入札の参加資格を失うものとする。
建設工事の種類 |
経営事項審査点数 |
建設工事の種類 |
経営事項審査点数 |
---|---|---|---|
土木一式工事 |
1,000点 |
鋼構造物工事 |
1,000点 |
プレストレストコンクリート構造物工事 |
850点 |
機械器具設置工事 |
800点 |
建築一式工事 |
1,000点 |
電気通信工事 |
850点 |
電気工事 |
950点 |
水道施設工事 |
850点 |
管工事 |
950点 |
- (7)大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1項に規定する入札参加除外者((1)キに掲げる者を除く。)、同規則第9条第1項に規定する誓約書違反者((1)キに掲げる者を除く。)又は同規則第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者((1)キに掲げる者を除く。)でないこと。
2登録を申請できる工事の種類
建設工事の入札参加資格に登録を申請できる工事の種類は、次の9種類です。
ただし、登録を申請できる工事は、「特定建設業の許可」を取得し、「経営事項審査点数が規定の点数以上」である工事に限ります。
- 土木一式工事
- 電気工事
- 機械器具設置工事
- プレストレストコンクリート構造物工事
- 管工事
- 電気通信工事
- 建築一式工事
- 鋼構造物工事
- 水道施設工事
3資格審査申請に必要な経営事項審査
資格審査申請には、有効な最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)が必要となります。
経営事項審査は、建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その業者の完成工事高、財務状況、技術者数等の項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。
公共工事を発注者から直接請け負う(元請)建設業者は、経営事項審査を受ける必要があります。(建設業法第27条の23)
また、発注者と請負契約を締結することができる期間は、その経営事項審査の審査基準日(決算日)から1年7か月の間に限られていますので、毎年継続して経営事項審査を受けてください。
経営事項審査を受けていなければ、入札により落札しても契約することができないばかりか、入札参加停止措置を受けることや入札参加資格が取り消されることもありますのでご留意願います。
4申請方法
新規申請及び業種追加申請ともに、インターネットによる電子申請です。電子申請のあと、添付書類を提出してください。
(1)申請期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月24日(月曜日)まで
※上記の申請期間内であっても、システムメンテナンス等の都合により、電子申請ができない場合がありますので、あらかじめご了承願います。
【注意】
行政書士または行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することは行政書士法により禁じられています。
(2)申請手順
「申請内容入力・情報送信」
大阪府電子調達(電子入札)システムホームページにある、「入札参加資格について」の【建設工事・測量建設コンサルタント関係】「入札参加資格審査申請」をクリックし、表示されたページの申請案内の各項目を必ずご覧のうえ、「電子申請」をクリックしてください。
大阪府電子申請システムの「建設工事」をクリックし、建設工事一般競争入札(特定調達契約)随時申請の「新規申請」又は変更申請の「登録辞退・業種の変更」をクリックして、申請画面の必要項目を入力後、申請内容を確認のうえ送信してください。
「新規申請」
- 初めて大阪府に申請する(過去に登録がない)方は、「新規申請(初めて登録する方)」をクリックしてください。
情報送信後、「到達確認通知」の画面に業者番号(ID)・パスワードが表示されますので、画面を印刷して大切に保存してください。 - 過去に登録のあった方や物品・委託役務で登録のある方(業者番号を取得済みの方)は、「新規申請(登録履歴のある方)」をクリックしてください。
「業種変更申請」
- 入札参加資格の登録のある方で、業種の追加を行う方は「登録辞退・業種の変更」をクリックしてください。
「添付書類の提出(情報送信後)」
大阪府電子申請システムの「建設工事」をクリックし、建設工事一般競争入札(特定調達契約)随時申請の「郵送書類一覧」又は、下記の「5申請に必要な添付書類と提出先」で添付書類を確認のうえ提出してください。
封筒貼付けあて名用紙(ワード:445KB)は、必要事項を記入のうえ添付書類を入れた封筒に貼付けてください。
「大阪府で申請を受付」
大阪府において、電子申請や添付書類の内容を確認してから受付処理を行った後、「電子申請システムからのお知らせ」メールを送信します。
「審査結果の確認」※申請取扱状況が「手続き終了」になると確認できます。
大阪府電子調達(電子入札)システムホームページの「入札参加資格について」の【建設工事・測量建設コンサルタント関係】にある「入札参加資格者名簿(外部サイトへリンク)」をクリックする。
「建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格者名簿」をクリックし、業者番号等で検索してください。
名簿の通知書欄にある「表示」をクリックすれば、審査結果を確認・印刷できます。
「受付票の確認」※申請取扱状況が、「審査中」または「手続き終了」になると確認できます。
大阪府電子申請システムの「受付票取得」をクリックし、業者番号(ID)・パスワード等でログイン後、該当する受付票を確認してください。
受付票の詳細については、このリンク先をご覧ください。
受付票は、建設工事請負契約を締結する際に提示が必要ですので、その際に取り出してください。
【電子申請時の留意事項】
- 電子申請でエラーが表示され、エラーを解消しても申請ができないときや画面が進まないときは、「6問合せ先」の「ヘルプデスク」にご連絡ください。
- 申請取扱状況について(申請・情報送信後の取扱状況が確認できます。)
大阪府電子申請システムの「状況確認」⇒業者番号(ID)・パスワード等でログインし、画面の案内に沿って確認してください。
「到達」 |
申請データを送信してから、大阪府が添付書類を確認するまで。 |
---|---|
「補正要求」※ |
添付書類の不備又は入力された申請内容に不備がある場合で、添付書類の再提出又は申請内容の修正を再確認するまで。 |
「審査中」 |
受付が終了し、資格審査が終了するまで。 |
「手続き終了」 |
資格審査が終了し、資格認定・名簿登録をされたとき。 |
※補正要求の場合は、取扱状況に「只今到達です。」と表示されますが、通信欄に「補正要求されています。」と表示されます。補正内容については通信欄に記載していますので、内容を確認してすみやかに補正してください。
- 誤った内容で申請・送信してしまったときは、いったん申請の取下げを行い、改めて申請しなおしてください。
申請の取下げは、大阪府電子申請システムの「状況確認」⇒業者番号(ID)・パスワード等でログイン⇒「申請取下げ」をクリックし、画面の案内に沿って手続してください。
なお、申請が受付され、資格審査が終了するまで(申請取扱状況が「審査中」の場合)に申請を取り下げる場合は、大阪府電子申請システム画面の「建設工事」⇒変更申請(特定調達契約)の「登録辞退・業種の変更」⇒「令和6年度入札参加資格申請」⇒業者番号(ID)・パスワード等でログインし、画面の案内に沿って手続きしてください。 - 資格審査が終了し、資格認定・名簿登録後(申請取扱状況が「手続き終了」の場合)に登録の辞退を申請するときも上記と同様に手続きしてください。
5申請に必要な添付書類と提出先
【注意事項】
- 電子申請のあと、すみやかに提出してください。
大阪府に添付書類が届かない場合は、申請を受付できません。 - 大阪府において、電子申請と添付書類の内容を確認し受付処理を行ったあと、大阪府電子申請システムから「受付結果のお知らせ」メールを送信します。
(1)「新規申請」の添付書類
書類名 |
形式 |
備考 |
|
---|---|---|---|
1 |
様式指定 |
|
|
2 |
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書) |
コピー |
|
書類名 |
形式 |
備考 |
|
---|---|---|---|
3 |
指定様式 |
商号・名称、代表者氏名、所在地に入力できない文字がある場合 |
(注)上記の書類以外に必要に応じて入札参加資格要件を確認するための書類を求めることがあります。
(2)業種変更申請の添付書類
書類名 |
形式 |
備考 |
|
---|---|---|---|
1 |
様式指定 |
|
|
2 |
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書) |
コピー |
|
(3)提出先
〒540-8570
大阪市中央区大手前2丁目
大阪府総務部契約局総務委託物品課総務・資格審査グループ(資格審査担当)
封筒貼付けあて名用紙(ワード:445KB)に必要事項を記入のうえ、封筒に貼付けて提出してください。
持参される場合でも、封筒貼付けあて名用紙を貼付した封筒に入れてください。
電子申請後、すみやかに提出してください。
提出方法は、郵送(普通郵便、書留の指定は特にありません)又は持参してください。
添付書類は綴じたり、クリアファイルに入れたりしないでください。
郵送書類一覧表(チェックリスト)に記載のない書類や受領証(返信用の葉書・封筒)は提出しないでください。
6問合せ先(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
(1)電子申請システムの操作などについて
「ヘルプデスク」
電子申請システムの操作などについて、専用の電話相談窓口を設置しています。
初めて申請される方も安心して利用できるよう、専門知識を持った技術者がパソコンの各種設定や操作方法等についてアドバイスします。
電話06-4400-5180
応対時間午前9時から午後5時30分まで
(2)入札参加資格制度について
「大阪府総務部契約局総務委託物品課総務・資格審査グループ(資格審査担当)」
電話06-6944-6429・6803
応対時間午前9時から午後6時まで