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測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格登録の概要
目次
1.測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格登録の概要
- 公共工事等の適正な施工を確保するためには、工事等の規模及び内容に応じ、必要な技術的能力を有する建設業者等を選定して工事等を発注する必要があります。
- このことから、大阪府では発注する建設工事等を受注するにふさわしい建設業者等を選定するため、あらかじめ入札参加資格審査を行ない、入札参加資格者名簿に登録する制度を実施しています。
測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格
大阪府が発注する競争入札(特定調達契約を除く。)に参加できます。
測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格者名簿に登載されている者が参加しようとする入札の資格確認の申請を行い、資格があると認められた場合に入札に参加できます。
(注)電子入札に参加するには、ICカードが必要です。
民間認証局(ICカード会社)からICカード(有料)を取得し、そのICカードを大阪府に登録してください。
詳しくは、大阪府電子調達(電子入札)システムホームページのICカードの項目を参照してください。
登録できる業務の種別
測量・建設コンサルタント等業務の入札参加資格に登録を申請できる業務は、次の6種別です。
ただし、登録を申請できる業務については、営業に関し所管官庁等の登録(資格)を受けている必要があります。
業務種別 | 業務内容 |
---|---|
測量 | 測量法に基づく測量に関する業務 |
地質調査 | 建設工事に関する地質または土質の調査、計測、解析等に関する業務 |
建築設計・監理(一級、二級) | 建築士法に基づく建築物の設計、工事監理等に関する業務 |
設備設計・監理 | 建築設備工事の設計または工事監理に関する助言を行う業務 |
建設コンサルタントの各部門 【別表】参照 |
建設工事に関する調査・計画・設計・監理等に関する業務 |
補償コンサルタントの各部門 【別表】参照 |
公共事業に必要な土地等の取得もしくは使用、これに伴う損失の補償またはこれらに関連する業務 |
業務種別 |
登録部門 |
|||
---|---|---|---|---|
建設コンサルタント |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 港湾及び空港 | 電力土木 | 道路 |
鉄道 | 上水道及び工業用水道 | 下水道 | 農業土木 | |
森林土木 | 水産土木 | 廃棄物 | 造園 | |
都市計画及び地方計画 | 地質 | 土質及び基礎 | 鋼構造及びコンクリート | |
トンネル | 施工計画、施工設備及び積算 | 建設環境 | 機械 | |
電気電子 | ||||
補償コンサルタント |
土地調査 | 土地評価 | 物件 | 機械工作物 |
営業補償・特殊補償 | 事業損失 | 補償関連 | 総合補償 |
入札参加までの流れ
申請者 | 大阪府 | |
営業に必要な登録(資格) | ||
↓ | ||
入札参加資格審査申請 | → | 入札参加資格審査 |
↓ | ↓ | |
入札参加資格審査結果確認 | ← | 入札参加資格認定・名簿登録 |
↓ | ||
(ICカード登録) | ||
↓ | ||
入札参加申請(一般競争入札) | ||
↓ | ||
入札 |
2.入札参加資格審査申請の受付時期
入札参加資格審査申請の受付は3年に1回の定期受付、毎月の随時受付を実施しています。
定期受付は受付時期になりますと、大阪府電子調達(電子入札)システムホームページに申請の詳細を掲載します。
項目 | 内容 |
---|---|
定期受付(新規、更新) | 3年に1回(資格有効期限は3年度間) |
随時受付(新規、業務追加) (ただし、4月から翌年2月まで) |
毎月10日まで(4月から翌年2月) ※毎月10日までに電子申請のあったもので、添付書類が同月15日までに到着したものについて、翌月1日に資格認定・名簿登録 (資格有効期限は定期受付の有効期間内) |
3.入札参加の資格要件
測量・建設コンサルタント等業務競争入札(令和5・6・7年度)
- (1)次のアからクまでのいずれにも該当しない者であること。
- ア 成年被後見人
- イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
- ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
- エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
- オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
- カ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- キ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
- ク 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者(同項各号のいずれかに該当すると認められることにより、大阪府入札参加資格停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
- (2)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第41条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
- (3)府税に係る徴収金を完納していること。
- (4)消費税及び地方消費税を完納していること。
- (5)測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格審査申請書(添付書類等を含む。)又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項についてを記載しなかった者でないこと。
- (6)営業に関し必要な登録を受けている者であること。※下表参照
- (7)府の区域内に営業所を有する者であること。
- (8)大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等から暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1号に規定する入札参加除外者((1)キに掲げる者を除く。)、同規則第9条第1項に規定する誓約書違反者((1)キに掲げる者を除く)又は同規則第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者((1)キに掲げる者を除く。)でないこと。
- (9)大阪府建設工事競争入札参加資格の認定を受けていない者及び当該資格の審査を申請していない者であること。
- (10)令和5年度、令和6年度及び令和7年度における大阪府測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格の認定後に当該資格の認定を辞退したことがある者でないこと。また、業務種別を追加するため当該資格の審査の申請をする者にあっては、申請する年度において当該業務種別の資格の認定を辞退したことがある者でないこと。
業務種別 |
必要な登録 |
登録所管官庁等 |
関係法令等 |
---|---|---|---|
測量※ |
測量業者登録 |
国土交通省(地方整備局) |
測量法 |
地質調査※ |
地質調査業者登録 |
国土交通省(地方整備局) |
地質調査業者登録規程 |
建築設計・監理※ |
建築士事務所登録 |
大阪府(他都道府県の登録は不可) |
建築士法 |
設備設計・監理 |
建築設備士登録(個人資格) |
建築設備技術者協会 |
建築士法施行規則 |
設備設計一級建築士資格 |
日本建築士会連合会 |
建築士法 |
|
CATV技術者資格又は有線テレビジョン放送技術者資格(個人資格) |
日本CATV技術協会 |
|
|
建設コンサルタントの各部門※ |
建設コンサルタント登録 |
国土交通省(地方整備局) |
建設コンサルタント登録規程 |
補償コンサルタントの各部門※ |
補償コンサルタント登録 |
国土交通省(地方整備局) |
補償コンサルタント登録規程 |
府内営業所が営業に関し必要な登録を受けていることが必要です。
4.入札参加資格審査申請の方法
- インターネットによる電子申請です。
大阪府電子調達(電子入札)システムホームページから、電子申請システム画面に必要な情報を入力・送信し、添付書類を大阪府に送付してください。大阪府において、添付書類の内容を確認してから受付処理を行います。 - 新規・更新申請に必要な添付書類
添付書類一覧
(注)添付書類一覧の書類以外に必要に応じて入札参加資格要件を確認するための書類を求めることがあります。
業務種別 |
登録証明書等 |
発行者等 |
---|---|---|
測量 | 測量業者登録証明書 | 国土交通省(地方整備局) |
地質調査※ | 地質調査業者現況報告書 変更届出書 |
国土交通省(地方整備局) |
建築設計・監理 (一級・二級) |
建築士事務所登録証明書 | 大阪府建築士事務所協会 |
設備設計・監理 | 建築設備士登録証(個人資格) | 建築設備技術者協会 |
設備設計一級建築士証(個人資格) | 日本建築士会連合会 | |
CATV技術者証又は有線テレビジョン放送技術者証(個人資格) | 日本CATV技術協会 | |
建設コンサルタントの各部門※ | 建設コンサルタント現況報告書 変更届出書等 |
国土交通省(地方整備局) |
補償コンサルタントの各部門※ | 補償コンサルタント現況報告書 変更届出書等 |
国土交通省(地方整備局) |
地質調査、建設コンサルタント、補償コンサルタントは登録証明書が発行されないため、地方整備局長あてに提出した「確認済」の押印ある最新の現況報告書(各登録規程に定める現況報告書)の写し(貸借対照表等の決算関係の部分は不要)を提出してください。
- 現況報告書は毎事業年度終了後に提出するものであるため、現況報告書の内容が現況と異なっている場合(商号又は名称、代表者名、営業所の所在地など登録内容に変更がある場合)は、地方整備局長あてに登録事項の変更を行った「変更届出書」(変更事項が記載され、受付印のあるものに限る。)の写しを併せて提出してください。
- 現況報告書提出後に登録追加した業務を申請される場合は、国土交通省(地方整備局)への登録追加申請時に提出した申請書類の写しと国土交通省(地方整備局)からの登録追加済通知書の写しを提出してください。
- 会社設立後間もない(第一決算期未到来)ため現況報告書を提出していない場合は、国土交通省(地方整備局)への登録申請時に提出した申請書類の写しと国土交通省(地方整備局)からの登録済通知書の写しを提出してください。