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建設工事競争入札参加資格登録の概要
目次
1.建設工事入札参加資格登録の概要
- 公共工事等の適正な施工を確保するためには、工事等の規模及び内容に応じ、必要な技術的能力を有する建設業者等を選定して工事等を発注することがあります。
- このことから、大阪府では発注する建設工事等を受注するにふさわしい建設業者等を選定するため、あらかじめ入札参加資格審査を行ない、入札参加資格者名簿に登録する制度を実施しています。
- 建設工事の入札参加資格登録には、
「建設工事競争入札参加資格」、
「建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格」
「経常建設共同企業体入札参加資格」
の3種類があります。
ここでは、「建設工事競争入札参加資格」の概要を記載します。
建設工事競争入札参加資格
大阪府が発注する建設工事の競争入札(特定調達契約を除く。)に参加できます。
建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されている者が参加しようとする入札の資格確認の申請を行い、資格があると認められた場合に入札に参加できます。
(注)電子入札に参加するには、ICカードが必要です。
民間認証局(ICカード会社)からICカード(有料)を取得し、そのICカードを大阪府に登録してください。
詳しくは、大阪府電子調達(電子入札)システムホームページのICカードの項目を参照してください。
登録できる建設工事の種類
建設工事の入札参加資格に登録を申請できる工事の種類は、次の32種類です。
ただし、登録を申請できる工事については「建設業の許可」(営業所で契約をする場合は、当該営業所で営業している工事の許可)を取得し「経営事項審査」を受けている工事に限ります。
- 土木一式工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 機械器具設置工事
- プレストレストコンクリート構造物工事
- 鋼構造物工事
- 熱絶縁工事
- 建築一式工事
- 鋼橋上部工事
- 電気通信工事
- 大工工事
- 鉄筋工事
- 造園工事
- 左官工事
- 舗装工事
- さく井工事
- とび・土工・コンクリート工事
- しゅんせつ工事
- 建具工事
- 法面処理工事
- 板金工事
- 水道施設工事
- 石工事
- ガラス工事
- 消防施設工事
- 屋根工事
- 塗装工事
- 清掃施設工事
- 電気工事
- 防水工事
- 解体工事
- 管工事
- 内装仕上工事
入札参加までの流れ
申請者 |
大阪府 |
|
---|---|---|
建設業許可・経営事項審査 |
||
↓ |
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入札参加資格審査申請 |
→ |
入札参加資格審査 |
↓ |
↓ |
|
↓ |
等級区分(ランク付け) |
|
↓ |
↓ |
|
入札参加資格審査結果確認 |
← |
入札参加資格認定・名簿登録 |
↓ |
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(ICカード登録) |
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↓ |
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入札参加申請(一般競争入札) |
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↓ |
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入札 |
2.入札参加資格審査申請の受付時期
入札参加資格審査申請の受付は3年に1回の定期受付、毎月の随時受付を実施しています。
定期受付は受付時期になりますと、大阪府電子調達(電子入札)システムホームページに申請の詳細を掲載します。
項目 |
内容 |
---|---|
定期受付(新規、更新) |
3年に1回 |
随時受付(新規、業種追加) (ただし、4月から翌年2月まで) |
毎月10日まで(4月から翌年2月) ※毎月10日までに電子申請のあったもので、添付書類が同月15日までに到着したものについて、翌月1日に資格認定・名簿登録 (資格有効期間は定期受付の有効期間内) |
3.入札参加の資格要件
建設工事競争入札(令和6・7・8年度)
- (1)次のアからクまでのいずれにも該当しない者であること。
- ア成年被後見人
- イ民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
- ウ被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの
- エ民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
- オ営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
- カ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- キ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に揚げる者
- ク地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者(同項各号のいずれかに該当すると認められることにより、大阪府入札参加資格停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
- (2)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第41条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
- (3)府税に係る徴収金を完納していること。
- (4)消費税及び地方消費税を完納していること。
- (5)雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除外されている場合を除く。
- (6)建設工事競争入札参加資格審査申請書(添付書類等を含む。)又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をしなかった者でないこと。
- (7)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受け、及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けている者であること。
- (8)府の区域内に建設業法第3条第1項の許可に係る営業所を有する者であること。
- (9)大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1項に規定する入札参加除外者((1)キに掲げる者を除く。)、同規則第9条第1項に規定する誓約書違反者((1)キに掲げる者を除く。)又は第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者((1)キに掲げる者を除く。)でないこと。
- (10)大阪府測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格の認定を受けていない者及び当該資格の審査を申請していない者であること。
- (11)令和6年度、令和7年度及び令和8年度における大阪府建設工事競争入札参加資格の認定後に当該資格の認定を辞退したことがある者でないこと。また、建設工事(建設業法第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の種類を追加するため当該資格の審査の申請をする者にあっては、申請する年度において当該建設工事の種類の資格の認定を辞退したことがある者でないこと。
4.入札参加資格審査申請の方法
- インターネットによる電子申請です。
大阪府電子調達(電子入札)システムホームページから、電子申請システム画面に必要な情報を入力・送信し、添付書類を大阪府に送付してください。大阪府において、添付書類の内容を確認してから受付処理を行います。 - 新規・更新申請に必要な添付書類
添付書類一覧
(注)添付書類一覧の書類以外に必要に応じて入札参加要件を確認するための書類を求めることがあります。
5.建設工事競争入札参加資格における等級区分(ランク付け)について
建設工事の種類のうち、土木一式工事・建築一式工事・電気工事・管工事・舗装工事の5種類については、次の計算式により算出した等級区分評点に基づき、種類別に等級を区分して資格の認定をします。
その他の建設工事については、経営事項審査点数を総合点数として資格の認定をします。
認定後は、発注工事ごとにその等級区分に応じて競争入札を行うこととなります。
《等級区分評点計算式》
等級区分評点=経営事項審査点数[※1]+地元点[※2]+福祉点[※3]+環境点[※4]
[※1]経営事項審査点数:経営事項審査の総合評定値(P)をいいます。
[※2]地元点(100点):府内業者(大阪府の区域内に建設業法第3条第1項の許可に係る営業所(主たる営業所に限る。)を置く者)に加算します。
[※3]福祉点(8点):障がい者を雇用し、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に規定する法定雇用率を達成している者に加算します。
[※4]環境点(2点又は4点):建設業許可を有する建設工事に関する事業活動について「エコアクション21」、「KES」又は「エコステージ」の認証又は登録を、大阪府との契約先(本店又は支店等)において取得している者に加算します(ただし、経営事項審査でISO14001又はエコアクション21の加点評価を受けている場合を除く。)。
地元点、福祉点及び環境点については、加算要件を満たす者が加算を希望する場合のみ加算します。
等級区分評点等については、毎年度見直しを実施します。
工事種類別の等級区分及び工事金額は、等級区分及び工事金額をご覧ください。