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【建設工事】一般競争入札(特定調達契約)参加資格要件等
1 入札参加資格要件
- (1)次のアからクまでのいずれにも該当しない者であること。
- ア 成年被後見人
- イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
- ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの
- エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
- オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
- カ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に揚げる者
- ク 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者(同項各号のいずれかに該当すると認められることにより、大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者及び同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当し、その措置期間に相当する期間を経過したと認められる者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
- (2)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている
者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定に
よる更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。)、金
融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 - (3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険及び厚生年金保険法(昭
和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除外されている場
合を除く。 - (4)建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格審査申請書(添付書類等を含む。)又は資格審査申請用データ中の重要な事項について
虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をしなかった者でないこと。 - (5)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受け、及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けている者である
- こと。
- (6)参加を希望する建設工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の種類に応じた経営事項審査の結果(以下、「審査結果」と
いう。)の総合評定値が次の表の経営事項審査点数以上である者で、かつ、同法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を受けている者
であること。ただし、審査結果の総合評定値が登録終了後に公告される特定調達契約に係る一般競争入札の参加資格として定める経営事
項審査点数を満たさなくなったときは、その者は当該一般競争入札の参加資格を失うものとする。
建設工事の種類 |
経営事項審査点数 |
建設工事の種類 |
経営事項審査点数 |
---|---|---|---|
土木一式工事 |
1,000点 |
鋼構造物工事 |
1,000点 |
プレストレストコンクリート構造物工事 |
850点 |
機械器具設置工事 |
800点 |
建築一式工事 |
1,000点 |
電気通信工事 |
850点 |
電気工事 |
950点 |
水道施設工事 |
850点 |
管工事 |
950点 |
- (7)大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1項に規定
する入札参加除外者((1)キに掲げる者を除く。)、同規則第9条第1項に規定する誓約書違反者((1)キに掲げる者を除く。)又は同規則第3
条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者((1)キに掲げる者を除く。)でないこと。
2 登録を申請できる工事の種類
- 建設工事の入札参加資格に登録を申請できる工事の種類は、次の9種類です。
(注意)登録申請できる工事は、申請時点で、「建設業許可」を取得し、「経営事項審査」を受けている工事に限ります。
- 土木一式工事
- プレストレストコンクリート構造物工事
- 建築一式工事
- 電気工事
- 管工事
- 鋼構造物工事
- 機械器具設置工事
- 電気通信工事
- 水道施設工事
3 資格審査申請に必要な経営事項審査
- 申請には、最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)が必要となります。
⇒審査基準日(決算日)から1年7か月以内のものが有効です。
⇒発注者と請負契約を締結することができる期間は、経営事項審査の審査基準日(決算日)から1年7か月の間に限られていますので、毎年継続して経営事項審査を受けてください。
⇒上記期間内に経営事項審査を受けていない場合、府と契約を行うことが出来ない可能性もあります。また、入札参加資格が取り消される可能性もありますのでご注意ください。
- 入札参加資格登録後、資格申請手続き以外での経営事項審査結果の報告は必要ありません。
経営事項審査とは
-
建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その業者の完成工事高、財務状況、技術者数等の項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。
- 公共工事を発注者から直接請け負う(元請)建設業者は、経営事項審査を受ける必要があります。(建設業法第27条の23)
- 経営事項審査を受けていない場合は、落札しても契約することができない場合があります。また、入札参加停止措置を受ける場合や入札参加資格が取り消されることもありますので、毎年継続して審査を受けてください。
お問い合わせ/FAQ
電子申請システムの操作などについて
・電子申請システムの操作などについて、専用の電話相談窓口を設置しています。
・初めて申請される方も安心して利用できるよう、専門知識を持った技術者がパソコンの各種設定や操作方法等についてアドバイスします。
ヘルプデスク<ご連絡の前に、下記「FAQ」をご参照ください>
電話:06-4400-5180(平日9時から17時30分)
入札参加資格制度について
総務部契約局総務委託物品課 総務・資格審査グループ (資格審査担当)
電話:06-6944-6429・6803(平日9時から18時)
FAQ(よくあるご質問)等