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更新日:2024年11月15日

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令和6・7年度
【測量・建設コンサルタント等業務】競争入札参加資格申請【新規】

  • 測量・建設コンサルタント等業務の「新規申請」を受け付けています。(資格有効期間:認定日から令和8年3月31日まで)

申請期間

  • 令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月10日(月曜日)まで
  • 毎月10日までに電子申請のあったもので、申請書類が同月15日までに到着したものについて、翌月1日に資格認定・名簿登録を行っております。(ただし、10日又は15日が土曜日、日曜日及び休日の場合は、直後の開庁日となります。)

※上記の申請期間内であっても、システムメンテナンス等の都合により、電子申請ができない場合がありますので、あらかじめご了承願います。

行政書士または行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することは行政書士法により禁じられています。
 

申請方法等

  • インターネットによる電子申請です。下記に沿って申請してください。
  • 電子申請後、添付書類を提出してください。
  • 電子申請と添付書類の内容を確認し、受付処理を行います。
  • 受付処理後、電子申請システムから「受付結果のお知らせ」メールを送信しますのでご確認ください。

 手続きの流れ

1.電子申請

過去登録有り

  • 「電子申請システム」→「測量・建設コンサルタント等」→「新規申請(初めて登録する方)」をクリックし、電子申請ください。
  • 情報送信後、「到達確認通知」画面に「業者番号(ID):7桁の数字」「パスワード」が表示されます。
    業者番号(ID)・パスワードは今後、電子システムを利用する際に必要になりますので、内容を確認の上、印刷をクリックして印刷するかメモを取るなどして、必ず控え をとるようにしてください。

過去登録なし

  • 「電子申請システム」→「測量・建設コンサルタント等」→「新規申請(登録履歴のある方)」をクリックし、電子申請してください。

電子申請

 

有資格職員数欄の入力について

  • 「有資格職員数」欄の入力に際し、次の様式を必要に応じてご利用ください。(提出不要)

技術職員調書(エクセル:35KB)

技術職員調書(入力例)(PDF:294KB)

▶技術職員調書(様式1)に入力を行うと、技術職員調書総括表(様式2)は自動作成されます。

▶電子申請システムに入力する「有資格職員数」は、技術職員調書総括表(様式2)の内容と必ず一致するように入力してください。

▶技術職員調書の作成については、下記の(入力例)をご覧ください。

2.添付書類を郵送または持参(注意)添付書類が提出されていない場合、申請を受付できません。

  • 下記の添付書類封筒貼り付け宛名用紙を貼り付けた封筒に入れ、郵送または持参してください。
    (普通郵便・書留の指定は特にありません。また、持参の場合も宛名用紙を貼付した封筒に入れて提出してください。)
  • 添付書類は綴じたり、クリアファイルに入れたりしないでください。
  • 郵送書類一覧表(チェックリスト)に記載のない書類や受領証(返信用の葉書・封筒)は同封しないでください。

宛名用紙

添付書類一覧

必ず提出する書類(全ての方が提出)

書類

 

形式

備考

1

郵送書類一覧表(チェックリスト)(PDF:150KB)

全員

指定様式

  • 必要書類を確認し、提出書類の一番上に添付

2

商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

個人事業主の場合は不要

全員

原本
又は
【写し】

  • 法務局が発行したもの
  • 発行後3ヶ月以内のも

3

府税(全税目)の納税証明書

全員

原本
又は
【写し】

  • 大阪府の府税事務所が発行
  • 発行後3ヶ月以内のもの
  • 「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額はありません。」と記載されていること
    ※請求証明事項は「府税及びその付帯徴収金について未納の徴収金の額のないこと」
    ※徴収金の種類は「全税目」
  • 「住所又は所在地」は、大阪府内であること

 

4

消費税及び地方消費税の納税証明書

全員

原本
又は
【写し】

  • 税務署が発行したもの
  • 発行後3ヶ月以内のもの
  • 消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書※1
  • 証明書種類は「その3」(「その3の2」「その3の3」でも可。「その1」は不可)
    ※証明を受けようとする税目は「消費税及び地方消費税」
  • 電子納税証明書(電子データ)の提出は不可

【参考】

納税証明書(見本)(PDF:249KB)

納税証明書交付請求書(PDF:117KB)

消費税及び地方消費税の納税証明書についての詳細(外部サイトへリンク)

税務署の所在地一覧

5

財務諸表(貸借対照表および損益計算書)
※個人事業主の場合は「確定申告書(白色または青色)」でも可

全員

【写し】

6

営業に必要な登録証明書または現況報告書

全員

【写し】

  • 証明書については発行後3ヶ月以内のもの
  • 申請する業務ごとに必要【別表参照

 ※1)証明書に納期限が未到来の未納税額について記載があり、申請書類の提出が当該納期限の到来後となる場合は、払込通知書など当該未納税額が納付されたことを確認できる書類の提出が別途必要となります。

【別表】営業に必要な登録証明書又は現況報告書

業務種別 登録証明書等 発行者等
測量

測量業者登録証明書(願い)

国土交通省(地方整備局)

地質調査(※3 地質調査業者現況報告書
変更届出書

国土交通省(地方整備局)

建築設計・監理(一級、二級)

建築士事務所登録証明書

大阪府建築士事務所協会

設備設計・監理

建築設備士登録証(個人資格)

建築設備技術者協会

設備設計一級建築士証(個人資格)

日本建築士会連合会

CATV技術者証又は有線テレビジョン
放送技術者証(個人資格)

日本CATV技術協会

建設コンサルタントの各部門(※3

建設コンサルタント現況報告書
変更届出書等

国土交通省(地方整備局)

補償コンサルタントの各部門(※3

補償コンサルタント現況報告書
変更届出書等

国土交通省(地方整備局)

※3

  • 地質調査、建設コンサルタント、補償コンサルタントは、国土交通省(地方整備局)に提出した「確認済」の押印がある最新の現況報告書の写しを提出してください。(貸借対照表等の決算関係の部分は不要
  • 提出する現況報告書の内容が現況と異なっている場合は、登録事項の変更を行なった「変更届出書(受付印のあるものに限る)」の写しを併せて提出してください。
  • 現況報告書提出後に登録追加した業務を申請される場合は、国土交通省(地方整備局)への登録追加申請時に提出した申請書類の写しと国土交通省(地方整備局)からの登録済通知書の写しを提出してください。
  • 会社設立直後(第一決算期未到来)のため現況報告書を提出していない場合は、国土交通省(地方整備局)への登録申請時に提出した申請書類の写しと国土交通省(地方整備局)からの登録済通知書の写しを提出してください。

該当者のみ提出する書類

「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、公共職業安定所(ハローワーク)に報告の義務のある方(※2)のみが提出

(※2)​報告の義務のある方とは、常時雇用している労働者数(除外率により除外すべき労働者数を控除した数)が40.0人以上(令和6年4月1日改正)の事業主をいいます。

7

障害者雇用状況報告書(様式第6号) 該当者のみ 【写し】
申請内容に外字(JIS第1水準又は第2水準以外の文字)があり、電子申請に「当て字」の入力がある方のみ提出
8 外字(ガイジ)届(ワード:22KB) 該当者のみ

指定様式

  • 申請手続きの際、商号・名称、代表者、氏名、所在地で電子入力が出来ない文字(JIS第1水準又は第2水準以外の文字)があり、電子申請の内容に「当て字」入力がある方のみ提出が必要
事業協同組合として申請する場合
9

【事業協同組合の場合】

  1. 定款
  2. 役員名簿
  3. 組合員全員の名簿
  4. 官公需適格組合の証明書
該当者のみ

1、4は【写し】

2、3は
任意様式

  • 事業協同組合として申請する場合のみ提出が必要
  • 1、2、3は必須
  • 4は中小企業庁から官公需適格組合の証明を受けている場合、提出必要

 

(注)上記の1から10の書類以外に必要に応じて入札参加資格要件を確認するための書類を求めることがあります。

申請状況について

  • 電子申請後、申請状況が確認できます。
    電子申請システムの「状況確認」⇒業者番号(ID)・パスワード等でログインし、画面の案内に沿って確認してください。

【申請取扱状況の表示】

「到達」

電子申請後、大阪府が添付書類を確認するまで

「補正要求」(※)

申請書類の不備又は入力された申請内容に不備がある場合で、申請書類の再提出又は申請内容の修正を再確認するまで

「審査中」

受付が終了し、資格審査が終了するまで

「手続き終了」

資格審査が終了し、資格認定・名簿登録をされたとき

(※)補正要求の場合は、取扱状況に「只今到達です。」と表示されますが、通信欄に「補正要求されています。」と表示されます。

補正内容については通信欄に記載していますので、内容を確認し速やかに補正申請してください。

申請後の手続き

取り下げ

  • 誤った内容で申請してしまった時は、電子申請システムの「状況確認」より「申請取下げ」をクリックし、画面の案内に沿って改めて申請し直してください。
    なお、申請が受付され、資格審査が終了するまで(申請取扱状況が「審査中」の場合)に申請を取り下げる場合は、電子申請システム画面の「測量・建設コンサルタント等」⇒「変更申請」の「登録辞退・業務辞退」より画面の案内に沿って手続きしてください。

お問い合わせ/FAQ

電子申請システムの操作などについて

・電子申請システムの操作などについて、専用の電話相談窓口を設置しています。
・初めて申請される方も安心して利用できるよう、専門知識を持った技術者がパソコンの各種設定や操作方法等についてアドバイスします。

ヘルプデスク<ご連絡の前に、下記「FAQ」をご参照ください>

電話:06-4400-5180(平日9時から17時30分)

入札参加資格制度について

総務部 契約局 総務委託物品課 総務・資格審査グループ (資格審査担当)

電話:06-6944-6429・6803(平日9時から18時)

FAQ(よくあるご質問)等

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