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教職員分限懲戒部会の開催状況について(令和3年3月22日開催)
教職員分限懲戒部会が令和3年3月22日に開催されましたので、その概要をお知らせします。
以下のとおり懲戒事案の審査を行った。
- 府立支援学校講師による痴漢事案
対象職員 府立支援学校 講師(58歳) 事案の概要 当該講師は、令和3年1月、公衆浴場内で成人男性の太腿及び股間を触る痴漢行為を行った。 部会の意見 当該講師 「停職6月」が妥当 - 府立支援学校教諭による暴行及び脅迫等事案
対象職員 府立支援学校 教諭(33歳) 事案の概要 当該教諭は、令和2年11月、大阪市の路上において、女性Aのスマートフォンを路面に叩きつけて損壊し、腹部を蹴る暴行を行った。また、令和2年12月、女性Aの実家あてに手紙を送り、同月25日、ストーカー規制法の規定による禁止命令を受けた。さらに、令和2年12月、女性BにLINEで脅迫する内容のメッセージを送信した。加えて、過去に、欠勤により懲戒処分を受けていたにもかかわらず、令和2年12月から令和3年2月にかけて、合計4日2時間26分欠勤した。 部会の意見 当該教諭 「停職6月」が妥当 - 府立支援学校事務長による公文書偽造等事案
対象職員 府立支援学校 事務長(60歳) 事案の概要 当該事務長は、労働基準法に基づく時間外勤務・休日労働に関する協定書等に、決裁を得ずに校長印を押印し、また、労働者代表の個人印を無断で押印し、届け出た。 部会の意見 当該事務長 「減給3月」が妥当
校長 「厳重注意」が妥当 - 府立高等学校教諭による交通事故事案
対象職員 府立高等学校 教諭(58歳) 事案の概要 当該教諭は、平成27年4月18日、交通事故を起こして人を死亡させた。 部会の意見 当該教諭 「減給1月」が妥当 - 府立高等学校教諭による通勤手当の不正受給等事案
対象職員 立高等学校 教諭(30歳) 事案の概要 当該教諭は、鉄道を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、令和2年4月から6月までの間、自動車通勤を行い、通勤手当を不正に受給した。また、事案発覚後、校長から再三にわたり指導を受けたにもかかわらず、自動車通勤を行った。さらに、生理休暇を不正に取得した。 部会の意見 当該教諭 「停職3月」が妥当 - 府立高等学校教諭による通勤手当の不正受給事案
対象職員 府立高等学校 教諭(35歳) 事案の概要 当該教諭は、鉄道及びバスを利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、令和元年11月から令和2年12月までの間のうち、9か月間、自動車等で通勤を行い、通勤手当を不正に受給した。 部会の意見 当該教諭 「減給4月」が妥当
校長 「厳重注意」が妥当 - 府立高等学校講師による通勤手当の不正受給事案
対象職員 府立高等学校 講師(36歳) 事案の概要 当該講師は、鉄道及び自転車を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、令和2年6月から12月までの7か月間、自動車通勤し、通勤手当を不正に受給した。 部会の意見 当該講師 「戒告」が妥当