トップページ > 府政運営・統計 > 人事・採用情報 > 職員(人事) > 人事監察委員会 > 教職員分限懲戒部会 > 教職員分限懲戒部会の開催状況について(令和3年3月22日開催)

印刷

更新日:2024年5月24日

ページID:13807

ここから本文です。

教職員分限懲戒部会の開催状況について(令和3年3月22日開催)

教職員分限懲戒部会が令和3年3月22日に開催されましたので、その概要をお知らせします。

以下のとおり懲戒事案の審査を行った。

  1. 府立支援学校講師による痴漢事案
    対象職員 府立支援学校 講師(58歳)
    事案の概要 当該講師は、令和3年1月、公衆浴場内で成人男性の太腿及び股間を触る痴漢行為を行った。
    部会の意見 当該講師 「停職6月」が妥当
  2. 府立支援学校教諭による暴行及び脅迫等事案
    対象職員 府立支援学校 教諭(33歳)
    事案の概要 当該教諭は、令和2年11月、大阪市の路上において、女性Aのスマートフォンを路面に叩きつけて損壊し、腹部を蹴る暴行を行った。また、令和2年12月、女性Aの実家あてに手紙を送り、同月25日、ストーカー規制法の規定による禁止命令を受けた。さらに、令和2年12月、女性BにLINEで脅迫する内容のメッセージを送信した。加えて、過去に、欠勤により懲戒処分を受けていたにもかかわらず、令和2年12月から令和3年2月にかけて、合計4日2時間26分欠勤した。
    部会の意見 当該教諭 「停職6月」が妥当
  3. 府立支援学校事務長による公文書偽造等事案
    対象職員 府立支援学校 事務長(60歳)
    事案の概要 当該事務長は、労働基準法に基づく時間外勤務・休日労働に関する協定書等に、決裁を得ずに校長印を押印し、また、労働者代表の個人印を無断で押印し、届け出た。
    部会の意見 当該事務長 「減給3月」が妥当
    校長 「厳重注意」が妥当
  4. 府立高等学校教諭による交通事故事案
    対象職員 府立高等学校 教諭(58歳)
    事案の概要 当該教諭は、平成27年4月18日、交通事故を起こして人を死亡させた。
    部会の意見 当該教諭 「減給1月」が妥当
  5. 府立高等学校教諭による通勤手当の不正受給等事案
    対象職員 立高等学校 教諭(30歳)
    事案の概要 当該教諭は、鉄道を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、令和2年4月から6月までの間、自動車通勤を行い、通勤手当を不正に受給した。また、事案発覚後、校長から再三にわたり指導を受けたにもかかわらず、自動車通勤を行った。さらに、生理休暇を不正に取得した。
    部会の意見 当該教諭 「停職3月」が妥当
  6. 府立高等学校教諭による通勤手当の不正受給事案
    対象職員 府立高等学校 教諭(35歳)
    事案の概要 当該教諭は、鉄道及びバスを利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、令和元年11月から令和2年12月までの間のうち、9か月間、自動車等で通勤を行い、通勤手当を不正に受給した。
    部会の意見 当該教諭 「減給4月」が妥当
    校長 「厳重注意」が妥当
  7. 府立高等学校講師による通勤手当の不正受給事案
    対象職員 府立高等学校 講師(36歳)
    事案の概要 当該講師は、鉄道及び自転車を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、令和2年6月から12月までの7か月間、自動車通勤し、通勤手当を不正に受給した。
    部会の意見 当該講師 「戒告」が妥当

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?