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教職員分限懲戒部会の開催状況について(令和2年5月27日開催)
教職員分限懲戒部会が令和2年5月27日に開催されましたので、その概要をお知らせします。
以下のとおり懲戒事案の審査を行った。
- 府立高等学校教諭による体罰事案
対象職員 府立高等学校 教諭(32歳) 事案の概要 当該教諭は、令和元年10月、指導を行った際、生徒の左側頭部を自身の右平手で1回叩き、さらに、自身の右手に持ったゴムハンマーで1回叩く体罰を行った。 部会の意見 当該教諭「減給1月」が妥当
校長「訓告」が妥当 - 泉大津市立中学校教諭による体罰事案
対象職員 泉大津市立中学校 教諭(28歳) 事案の概要 当該教諭は、令和元年9月、指導を行った際、教室の鍵を生徒の背中に投げつけ、右平手で生徒の左頬を1回叩き、生徒の足を払って転倒させる体罰を行った。 部会の意見 当該教諭「減給4月」が妥当
校長「訓告」が妥当 - 府立支援学校教諭による介護休暇の不正取得等事案
対象職員 府立支援学校 教諭(46歳) 事案の概要 当該教諭は、令和元年11月から令和2年1月にかけて、介護休暇を44日間不正に取得し、介護休業手当金等を不正に受給するなどし、その結果、19日5時間45分欠勤となった。 部会の意見 当該教諭「停職6月」が妥当
校長「訓告」が妥当 - 府立高等学校教諭による通勤手当の不正受給事案
対象職員 府立高等学校 教諭(58歳) 事案の概要 当該教諭は、平成31年4月から令和元年8月までの間、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給しながら、自転車での通勤を行い、通勤手当を不正に受給した。 部会の意見 当該教諭「戒告」が妥当