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教職員分限懲戒部会の開催状況について(令和2年12月18日開催)
教職員分限懲戒部会が令和2年12月18日に開催されましたので、その概要をお知らせします。
以下のとおり懲戒事案の審査を行った。
- 府立高等学校教諭による特殊勤務手当等の不正受給事案
対象職員 府立高等学校 教諭(34歳) 事案の概要 当該教諭は、平成27年5月から令和元年8月までの間、実際には部活動指導を行っていないにもかかわらず、部活動指導を行ったとして、合計218回虚偽申請を行い、特殊勤務手当529,480円を不正受給した。 部会の意見 当該教諭 「停職6月」が妥当
校長 「訓告」が妥当 - 府立高等学校教諭による特殊勤務手当の不正受給事案
対象職員 府立高等学校 教諭(36歳) 事案の概要 当該教諭は、令和元年10月から令和2年9月までの間、部活動指導に係る特殊勤務手当の支給要件を満たさないにもかかわらず、合計14回虚偽申請を行い、特殊勤務手当48,600円を不正受給した。 部会の意見 当該教諭 「減給1月」が妥当
准校長 「厳重注意」が妥当 - 府立高等学校教諭による通勤手当の不正受給事案
対象職員 府立高等学校 教諭(28歳) 事案の概要 当該教諭は、令和2年4月及び5月、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給しながら、株主優待乗車証を利用しつつ、経路の異なる通勤を行い、通勤手当を不正に受給した。 部会の意見 当該教諭 「減給3月」が妥当 - 府立高等学校教諭による通勤手当の不正受給事案
対象職員 府立高等学校 教諭(31歳) 事案の概要 当該教諭は、平成27年4月から令和2年9月までのうち、合計24月の間、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給しながら、自転車での通勤を行い、通勤手当を不正に受給した。 部会の意見 当該教諭 「減給1月」が妥当
元校長 「訓告」が妥当
校長 「厳重注意」が妥当