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教職員分限懲戒部会の開催状況について(令和2年7月2日開催)
教職員分限懲戒部会が令和2年7月2日に開催されましたので、その概要をお知らせします。
以下のとおり懲戒事案の審査を行った。
- 府立支援学校における教員らの生徒への強要等事案
対象職員 (1)府立支援学校 教頭(56歳)
(2)府立支援学校 教諭A(40歳)
(3)府立支援学校 教諭B(43歳)
事案の概要 (1)教頭について
令和元年10月、生徒が校長との会話内容を録音していることを疑った教諭Aの報告を受け、教諭Bに指示をして、録音記録を削除させた。(2)教諭Aについて
令和元年10月、生徒が校長との会話内容を録音していることを疑い、教頭にその対応を求め、教頭及び教諭Bが生徒の録音記録を削除した際、これを制止しなかった。(3)教諭Bについて
令和元年10月、教頭の指示を受け、生徒が保存していた録音記録を削除した。また、令和2年2月、指導を行った際、自身の両脚で生徒の両脚を挟み、その太腿を自身の右掌で5回程叩く等の体罰を行った。部会の意見 当該教頭 「減給1月」が妥当
教諭A 「戒告」が妥当
教諭B 「戒告」が妥当
- 府立高等学校総括実習助手による背任及び職務専念義務違反等事案
対象職員 府立高等学校 総括実習助手(56歳) 事案の概要 当該総括実習助手は、平成28年度から30年度にかけて、延べ10回、学校に無断で、NPO法人に、学校施設を無償で使用させ、当該施設で開催された有料講習会の講師を務め、報酬を得た。また、平成26年度から令和元年度にかけて、虚偽の出張を申請するなどして、延べ18回職場を離脱し、講師に従事し、うち14回については、謝金等合計128,218円を得た。さらに、平成24年度から平成30年度にかけて、許可を得ずに、講師等として、延べ231回従事し、合計256万5,985円の報酬を得た。 部会の意見 当該総括実習助手 「免職」が妥当
校長A 「訓告」が妥当
参事(元校長)B 「訓告」が妥当 - 府立支援学校教諭による痴漢事案
対象職員 府立支援学校 教諭(30歳) 事案の概要 当該教諭は、令和2年6月、電車内で痴漢行為を行った。加えて、過去にも、痴漢行為を繰り返し行っていた。 部会の意見 当該教諭「免職」が妥当 - 府立高等学校教諭による欠勤事案
対象職員 府立高等学校 教諭(57歳) 事案の概要 当該教諭は、令和元年6月から令和2年3月までの期間のうち、合計7日間について、正当な理由なく欠勤した。 部会の意見 当該教諭「減給1月」が妥当 - 府立高等学校教諭による個人情報の流出事案
対象職員 府立高等学校 教諭(60歳) 事案の概要 当該教諭は、令和2年3月、個人情報を含む文書を誤って裁断処理せず、ゴミ袋に入れ廃棄した。その後、ゴミ収集車から、ゴミ袋が路上に落下し、中に入っていた当該文書が散乱し、個人情報が流出した。 部会の意見 当該教諭「戒告」が妥当
准校長「厳重注意」が妥当