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更新日:2024年5月24日

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教職員分限懲戒部会の開催状況について(令和4年2月18日開催)

教職員分限懲戒部会が令和4年2月18日に開催されましたので、その概要をお知らせします。

以下のとおり懲戒事案の審査を行った。

  1. 府立高等学校講師による体罰事案
    対象職員 府立高等学校 講師(62歳)
    事案の概要 当該講師は、令和3年9月、水泳の授業中、プールサイドに座る生徒がもたれかかっていたビート板を蹴り、当該生徒を転倒させるという体罰を行った。
    部会の意見 当該講師 「減給1月」が妥当
    校長 「訓戒」が妥当
  2. 吹田市立中学校教諭による特殊勤務手当の不正受給等事案
    対象職員 吹田市立中学校 教諭(36歳)
    事案の概要 該教諭は、令和2年6月、同年8月及び同年9月に、実際には行っていない部活動指導を行ったとして、特殊勤務手当を虚偽申請し、合計5日分の特殊勤務手当を不正に受給した。
    部会の意見 当該教諭 「減給1月」が妥当
  3. 府立支援学校講師による通勤手当の不正受給事案
    対象職員 府立支援学校 講師(24歳)
    事案の概要 当該講師は、鉄道を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、令和3年4月から同年11月までの間、経路の一部について、許可を得ずに自動車又はバイクで通勤し、通勤手当を不正に受給した。また、令和3年5月から同年11月までの間、出張に際して、公共交通機関を利用する旨届け出たが、実際には自動車又はバイクを利用し、合計12回、出張旅費を不正に受給した。
    部会の意見 当該講師 「減給3月」が妥当
    校長 「厳重注意」が妥当
  4. 府立支援学校臨時実習助手による通勤手当の不正受給事案
    対象職員 府立支援学校 臨時実習助手(44歳)
    事案の概要 当該臨時実習助手は、バス及び鉄道を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、令和3年4月から令和4年1月までの間、バスによる認定経路について、許可を得ずに原動機付自転車で通勤し、通勤手当を不正に受給した。
    部会の意見 当該臨時実習助手 「減給1月」が妥当
  5. 高槻市立中学校講師による職務専念義務違反等事案
    対象職員 高槻市立中学校 講師(23歳)
    事案の概要 当該講師は、令和3年5月から同年9月までの間、合計15回・2時間20分、授業中にスマートフォンでゲーム等を行った。また、このことについて、保護者等に虚偽の説明を行った。
    部会の意見 当該講師 「減給6月」が妥当
    校長 「訓告」が妥当

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