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教職員分限懲戒部会の開催状況について(令和2年1月22日開催)
教職員分限懲戒部会が令和2年1月22日に開催されましたので、その概要をお知らせします。
以下のとおり懲戒事案の審査を行った。
- 府立高等学校教諭による体罰事案
対象職員 府立高等学校 教諭(56歳) 事案の概要 当該教諭は、令和元年7月、指導を行った際に、生徒の頭髪を掴み、その頭部をプールのオーバーフロー部分に接触させるという体罰を行った。また、複数の生徒をプールサイドに正座させるという体罰を行い、3名の生徒が脚に極軽度の火傷を負った。 部会の意見 当該教諭「減給1月」が妥当
校長「訓告」が妥当 - 府立高等学校教諭による通勤手当の不正受給等事案
対象職員 府立高等学校 指導教諭(59歳) 事案の概要 当該教諭は、令和元年8月及び9月、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給しながら、自家用車での通勤を行い、通勤手当を不正に受給した。また、同教諭は、5回、実際には自動車で出張するにもかかわらず、公共交通機関を利用するとして故意に虚偽の届出をし、出張旅費計3,270円を不正に受給した。 部会の意見 当該教諭「減給3月」が妥当
校長「厳重注意」が妥当