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学校としての組織的な取組とその点検・評価
2.学校としての組織的な取組とその点検・評価
各学校においては、校長のリーダーシップの下、教職員が一体となって人権教育に取り組む体制を整え、人権教育の目標設定、指導計画の作成や教材の選定・開発などの取組を組織的・継続的に行うことが肝要である。また、こうした人権教育の取組については、当該学校における活動全体の評価の中で定期的に点検・評価を行い、主体的な見直しを行うとともに、その取組に関する情報は、保護者や地域の人々に対しても積極的に提供するよう努めることが求められる。
その際、学校評議員や保護者等の意見を聞く機会を設けることも重要となる。
(1)学校としての人権教育の目標設定
学校としての人権教育の目標を設定するに当たっては、様々な人権問題の解決に資する教育の大切さを十分に認識した上で、「人権が尊重される社会の実現」という未来志向的、建設的な目標となるよう、留意することが重要である。
同時に、こうした目標設定の取組を通じ、人権教育とは、人権に関する知的理解だけでなく、[自分の大切さとともに他の大切さを認めること]ができるような人権感覚の育成を目指すものであること、人権感覚の育成のためには、自尊感情を培うとともに、共感能力や想像力、人間関係調整力を育むことが求められること等について、教職員の共通理解を図っていく必要がある。
これらを踏まえつつ、各学校がこれまでの活動の中で取り組んできたことや、児童生徒の実態、地域の実情等も考慮し、自校の具体的目標を設定することが大切である。
(2)校内推進体制の確立と充実
学校としての組織的な取組を推進するに当たっては、校内における推進体制を確立するとともに、各教職員による効果的・効率的な役割分担の下に、その機能の充実を図ることが求められる。
ア.人権教育を推進する体制の確立
各学校において人権教育の目標を実現していくためには、人権教育の年間指導計画の立案や毎年の点検・評価、研修の企画・実施等を組織的に進める体制を確立することがきわめて重要となる。この推進体制において、校長のリーダーシップの下、各校務分掌の取組と人権教育の目標との関連を明確にすることが求められる。推進組織の構成としては、人権教育担当者、学年主任のほか、生徒指導部、進路指導部、関連する教科等の研究部など、各部校務分掌組織の代表者が必要に応じて随時参加するような機動的・機能的な構成とすること等が考えられる。
イ.人権教育担当者の役割
各学校において、人権教育の活動に関する企画立案や、各校務分掌組織間の連絡調整・統括、学校運営全体との調整、対外的なコーディネートなどを担う人権教育担当者は、人権教育に係る校内推進体制の要として、指導的役割を果たすことが期待される。また、人権教育担当者の業務として、人権侵害が生じた場合における当該事案への対応のほか、保護者や児童生徒への相談活動等も重要となる。
(3)人権教育の全体計画・年間指導計画の策定
ア.人権教育の全体計画・年間指導計画策定の観点
各学校においては、人権教育の推進に当たり、校内推進組織を確立するとともに、人権教育の全体計画及び年間指導計画を策定し、組織的な取組を進めていくことが重要である。
全体計画は、人権教育の目的の実現に向け、当該学校において目指すべき目標や、取り組むべき活動の全体を、児童生徒の発達段階に即しつつ、各教科等の関連を考慮しながら、総合的・体系的に示した計画である。また、年間指導計画は、全体計画に基づき、当該年度に行う人権教育の指導内容・方法等を具体化した指導計画である。
各学校においては、当該学校における人権教育の推進の観点を明確化した上で、これらの計画を策定することが求められる。
イ.人権教育の全体計画・年間指導計画の策定
全体計画の策定・見直し及び年間指導計画の策定は、管理職及び人権教育担当部(担当者)による策定・見直し方針の提示を端緒として、具体的な目標や実践的課題の設定、各学年組織による学年ごとの年間指導計画案の作成、人権教育担当部によるとりまとめ、職員会議への提示による全教職員の共通理解など、学校全体の組織的な取組として、これを進めていくことが求められる。また、このような過程を通して、全教職員の人権教育の推進に対する参画意識を培うことが望ましい。
人権教育の全体計画の作成に当たっては、学校・地域の特色を活かした取組や、様々な人との交流活動、ボランティア活動をはじめとした体験活動等の在り方を示すこと等が考えられる。その際、当該学校における教育目標全体の中での位置付け等を明確にすることが必要である。
全体計画については、例えば、小学校では体験・交流活動を通して、児童が自分で「ふれる」、「気付く」こと、中学校では他者に「気付く」ことを確かな認識に「深める」こと、高等学校では自分自身の生き方と関連させ、解決に向け地域社会に「発信する」、「行動する」ことに重点を置くなど、発達段階に相応した目標を設定することが望ましい。
また、年間指導計画の作成に当たっては、身近な人権問題を扱った学習や、例えば社会奉仕体験活動、自然体験活動などの体験活動、様々な人達との交流活動等を取り入れ、その計画を示すことなどが考えられる。その際には、児童生徒が自ら課題に気付き、人権問題に直面したときに「おかしい」と直感したり、相手の心の痛みを自分の痛みとして感じたりすることができるように、多様な教育活動の中で人権教育の視点からの工夫を行うことが大切である。
(4)学校としての取組の点検・評価
各学校においては、各学期や年度ごとに、人権教育に関する活動の点検・評価を行うことが求められる。点検・評価は、学校全体の組織的な取組として、人権教育の年間指導計画に沿って行い、次年度における年間指導計画の見直しや、指導の改善につなげていくことが必要である。
ア.教職員による点検・評価
点検・評価の実施に当たっては、教職員自身によるアンケート等を行い、その結果を分析していくこと等も考えられる。
また、日常的な授業改善の取組として、教職員相互の授業評価を積極的に行うことも大切である。
イ.児童生徒による評価
点検・評価の取組の一環として、児童生徒の発達段階等も考慮しつつ、学校の取組に対する児童生徒の評価をアンケート等により調査し、その調査結果を学校としての評価に反映させていくことも考えられる。
また、児童生徒が自らの学習について評価することは、人権教育に対する意欲・関心、達成感の状況を把握する上で有意義であるとともに、児童生徒の学習の在り方を検証し、今後の指導方法等の工夫改善を進めるためにも、不可欠な取組となる。さらに、学習の節目ごとに児童生徒自身による評価を行い、その全体的な結果を学級で共有することにより、児童生徒相互の共通認識を図ることも可能となる。
ウ.保護者等による評価
学校における毎年度の評価等の実施に当たり、保護者等による評価を取り入れることも重要となる。保護者等の評価についてアンケート調査等を行う場合には、その結果を公表することが求められる。また、調査結果をもとに学校評議員等の意見を求めたり、PTAの会合等において意見交換を行ったりすることも考えられる。
このほか、例えば授業参観後の保護者との懇談会のように、学校・学年・学級における取組を公開し、活動状況の説明を行うとともに、これらに対する保護者等の意見や感想を聞く機会を、学校として積極的に設けていくことも大切である。
【参考】点検・評価の視点
- 教職員における人権教育の目標の理解
- 学校全体としての取組の進捗
-年度ごとの新しい(特色ある)取組、その他の取組 - 人権感覚の育成等に向けた指導の効果
- 学校・学年としての指導の継続性の確保
- 学校全体としての組織体制の構築
-管理職-人権教育担当者-各研究部・各学年の有機的な連携 - 家庭・地域との連携の強化
-家庭・地域に対する説明・情報提供、連携推進の体制整備
など