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家庭・地域、関係機関との連携及び校種間の連携
3.家庭・地域、関係機関との連携及び校種間の連携
人権教育は、一人一人が大切にされ、尊重される社会の発展に寄与するものである。各学校においては、人権教育のこのような意義も踏まえ、人権文化の構築に向けた各般の取組とも歩調を合わせながら、社会全体で子どもたちを育てていくという視点に立って、人権教育の活動を進めていく姿勢が重要となる。
学校における人権教育の取組は、家庭、地域、関係諸機関の人々をはじめ、多くの人々に支えられてこそ、その効果を十全に発揮できる。例えば、人権を尊重する社会の実現のために働く人々と直接に出会い、これからの社会を担う子どもたちに向けた、それらの人々の思いに触れることで、児童生徒が、自分たちに向けられた期待を実感として受けとめ、自らが有用な存在であることを自覚し、人権感覚を身に付けていくことへの自発的な意欲を持つようになることも期待できるのである。
家庭・地域や関係機関等との連携を進めるに当たっては、まずは、学校から、これらの機関等に向けて、自らの取組を、積極的に公表し、協力関係を築き上げておくことが重要であり、人権教育を推進するための明確なメッセージを積極的に伝えることが求められる。また、これらの機関等との共同による取組を実践していく際には、多くの人々の参加を可能とする方法を工夫し、家庭・地域、関係諸機関が、それぞれの特色を十分に発揮できるよう留意することが必要である。
さらに、保・幼、小・中・高等学校などの学校段階ごとの取組だけでなく、校種間の連携をより一層進めることが求められる。児童生徒の発達段階に配慮したカリキュラムを共同で研究したり、校種を越えて授業研究を行うなどの取組を通じて、系統的・継続的な人権教育の実践に努めることが望まれる。
なお、今日の社会は、多様な立場や思想、生活様式を共存させ、人権と自由とを保障することが求められている。人権教育の推進に当たっても、家庭や地域社会、関係諸機関等との連携や協力を進める際には、各学校における人権教育推進計画の目標との整合性を損なわないようにすること、教育の中立性を確保することが必要である。
(1)家庭・地域との連携
児童生徒は、学校だけでなく、多くの時間を家庭や地域社会において過ごしている。たとえ学校で人権の重要性について学習しても、児童生徒が生活の基盤を置く家庭や地域において、学校における学習の成果を肯定的に受けとめる環境が十分に整っていなければ、人権教育の成果が知的理解の深化や人権感覚の育成へと結びつくことは容易ではない。それだけに、人権感覚の育成等には、学校での人権学習を肯定的に受容するような家庭や地域の基盤づくりが大切であり、人権教育に対する保護者等の理解を促進することが求められる。
また、家庭や地域等の身近な人々との連携に当たっては、児童生徒と保護者、地域住民等が一緒になって活動に当たることを通じ、これらの人々の間に人権尊重の意識がより一層広まるような取組の工夫に努めることが望ましい。
このほか、PTA等における人権教育の一層の推進も期待される。
(2)関係諸機関との連携・協力
人権教育・啓発に関する国の基本計画では、教育・啓発の実施主体間の連携を促進するため、「人権啓発活動ネットワーク協議会」等の既存組織の強化はもとより、(1)幼稚園、小・中・高等学校などの学校教育機関及び公民館などの社会教育機関と、法務局・地方法務局、人権擁護委員などの人権擁護機関との間における連携、(2)各人権課題に関係する様々な機関との一層緊密な連携、(3)公益法人や民間のボランティア団体、企業等との連携の可能性やその範囲についての検討など、新たな連携の構築のための取組を求めている。また、その際には、教育の中立性が確保されるべきことを指摘している。
大学や研究機関、市民団体など、人権教育に関係する諸機関の協力を得て多様な学習活動を行うことは、人権感覚の育成に大きな効果を上げるものと思われる。実際に、人権侵害の事件に直接携わる公的機関の専門家、様々な人権課題の解決に努力する団体等の関係者を、授業や教員研修・講演会等に招いて講話を聞く取組や、児童生徒が障害者施設や高齢者施設等の施設を直接訪問して様々な人と交流したり、ボランティア活動を体験したりするなどの学習活動は、広く取り組まれ、人権感覚の育成に効果を上げている。
人権に関する一連の学習活動の中で、人権を守り人権尊重の社会を支える活動をする専門家の存在を知り、その人と出会うことは、児童生徒にとって人権感覚を培うことの契機となるであろう。人権尊重の姿勢を持って誠実に職責を果たす人々の話を直接に聴くことで、将来設計やキャリア形成を考える上でも、適切な教育的効果を持つものと思われる。
また、施設の訪問等を通じ、高齢者や障害者をはじめ様々な人々と触れ合うことで、人権課題に対する理解をより一層深め、豊かな人権感覚を育むことができる。
さらに、指導講師を依頼して研修会を実施したり、児童生徒の人権意識に関する調査・分析についての協力を得たり、施設訪問などの参加体験型学習を進めるに際し専門家の助言を受けたりするなどの取組は、児童生徒に対する人権教育の指導の充実に止まらず、教員の資質向上に大きく資するものと思われる。
各学校においては、適切な連携協議の場にこのような機関の関係者の参加を得て、普段からの連携・協力体制を整えておくことが必要である。また、関係する諸機関においても、積極的にこのような連携や協力の要請に応える姿勢を持つことが期待される。
(3)校種間の協力と連携
子どもは、保育所・幼稚園から、小学校、中学校、高等学校等へと学習の場を移しながら成長する。人権教育においても、そのような学習者の成長過程全体を想定し、年齢段階、学年段階などの発達段階に適した学習活動を計画することが必要であり、各学校種間における学習計画の調整や相互協力、相互研修を目的とした連携が不可欠である。
義務教育である小学校と中学校との交流・連携が重要であることは言うまでもないが、さらに、児童虐待をはじめ子育てに関わる様々な問題等に対する教職員の理解を促進する観点からも、保育所・幼稚園や特別支援学校等との連携が必要である。また、高等学校段階においては、進路指導・キャリア教育の中で、人権に関わる教育を積極的に組み入れていくことが重要となる。
これらを踏まえつつ、校種間の定期的な連携協議会の開催や、相互の授業公開、合同研修等の実施、児童生徒の発達段階に配慮したカリキュラムの研究、校種を越えての授業研究の実施などを通じ、教職員間の交流を進める体制を整えながら、系統的・継続的な人権教育の実践に努めていくことが望ましい。
学校における人権教育の取組の一環として、異なる校種の学校との交流学習を推進し、異年齢の子どもが共に活動する機会を整備していくことは、互いを思いやる感受性や社会性を伸ばすことにもつながり、人権尊重の精神を育てる上で意義深いことである。なお、相互交流の実施に当たっては、よりきめ細かな学習の円滑な実施のため、他校への訪問を計画する学校の教職員が、事前に、訪問先となる他校種の学校の教職員を訪ね、当該校における交流学習や体験的活動の取組への考え方等について、助言や指導を得ておくこと等も考えられる。
(4)連携推進のための支援体制
学校が、家庭、地域や関係諸機関等との協力を深め、校種間の連携に取り組むことにより、専門家からの有用な知識の習得や、地域における体験的な活動等の実施、校種を超えた一貫性のあるカリキュラムの整備等を円滑に進められるようになり、人権教育の適切かつ効果的な推進に資することとなる。各地方公共団体や教育委員会においては、このような連携の意義にかんがみ、人権教育・啓発に関する国の基本計画等の趣旨も踏まえ、連携促進のための環境整備を図り、学校・教職員における連携の取組を支援していくことが不可欠である。