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宅地建物取引士名簿登録事項変更登録のオンライン申請について
1.宅地建物取引士名簿登録事項変更登録のオンライン申請に係る留意事項
- 宅地建物取引士の資格登録をされた方は、登録事項のうち、「氏名、住所、本籍地、宅建業の勤務先」の4点のいずれかに変更が生じた場合、遅滞なく、変更登録を申請しなければなりません。
- 宅地建物取引士証(以下「取引士証」という。)の交付を受けていない方も必要です。
2.必要な添付書類
- 必要な添付書類はこちらでご確認ください。
⇒「変更登録申請/申請に必要な書類(別ウィンドウで開きます)」
3.添付書類に係る留意事項
(1)【変更登録申請全般】
- 公的書類は交付(発行)後3か月以内のものを添付してください。
- 代理人による申請の場合は、「(j)委任状」欄及び「(k)代理人の本人確認書類」欄にアップロードしてください。
- 変更年月日の入力欄には、申請日ではなく、添付書類に記載のある変更日を入力してください(旧姓併記する場合を除く)。
(2)【氏名の変更】
- 氏名変更が確認できる戸籍抄本(変更前後の氏名及び変更年月日が記載されているもの)は「(c)戸籍抄本又は戸籍謄本(氏名・本籍の場合)」欄にアップロードしてください。
- 取引士証の交付を受けている方は、変更登録申請書提出後に取引士証の書換交付申請を行う必要があります。手続については、『宅地建物取引士証の書換え|一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター(https://www.otc.or.jp/pages/kakikae/index.html))』をご確認ください。
(3)【本籍及び氏名の変更】
- 氏名及び本籍の変更が確認できる戸籍抄本(変更前後の氏名と本籍及び変更年月日が記載されているもの)は「(c)戸籍抄本又は戸籍謄本(氏名・本籍の場合)」欄にアップロードしてください。
- 登録上の本籍地から複数回変更していて、変更申請をしていない場合は、戸籍抄本に加え、そのすべての変更内容を記載した別紙を「(l)その他の添付書類」欄にアップロードしてください。
- 取引士証の交付を受けている方は、変更登録申請書提出後に取引士証の書換交付申請を行う必要があります。手続については、『宅地建物取引士証の書換え|一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター(https://www.otc.or.jp/pages/kakikae/index.html)』をご確認ください。
(4)【本籍の変更】
- 本籍の変更が確認できる戸籍抄本(変更前後の本籍及び変更年月日が記載されているもの)は「(e)戸籍抄本(本籍の場合)」欄にアップロードしてください。
- 登録上の本籍地から複数回変更していて、変更申請をしていない場合は、戸籍抄本に加え、そのすべての変更内容を記載した別紙を「(l)その他の添付書類」欄にアップロードしてください。
(5)【住所の変更】
- 住所の変更が確認できる住民票(変更前後の住所及び住定年月日が記載されているもの)は「(d)住民票」欄にアップロードしてください。
- 「住民票については住基ネットを希望する」欄にはチェックを入れないでください。
- 取引士証について
1.有効期間内の取引士証をお持ちの方
新住所の裏書きを行いますので、必ず取引士証及び返信用封筒を郵送してください。(住所の変更のみの場合、取引士証の書換え交付申請は不要です。)
その際、変更登録申請のeMLITでの文書番号を記載したメモ書きを同封いただきますようお願いいたします。
送付先(簡易書留で郵送してください)
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎2F
大阪府 建築振興課 宅建業免許等受付窓口(電子申請分)
2.有効期間が満了している取引士証をお持ちの方
有効期間が満了している取引士証は、大阪府に郵送にて返納してください。新たに取引士証の交付を希望される場合は、住所変更届を提出後、『法定講習の申し込み、宅地建物取引士証の交付(更新・試験合格1年超)|一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター(https://www.otc.or.jp/pages/kohfu_02/index.html)』をご確認下さい。
(6)【宅建業の勤務先の変更】
- 新たに宅建業に従事する場合、「(f)入社:入社証明書(勤務先の場合)」欄に、入社証明書等の添付書類のアップロードは不要です。
- 勤務先の商号のみの変更・廃業等の場合、添付書類は不要ですが、業者の変更などが間もないときは、「宅地建物取引業名簿登載事項変更届出書の1面部分のコピー」等(免許を受けた都道府県の受付印のあるもの)を「(l)その他の添付書類」欄にアップロードしてください。
4.国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)
- 下記のリンクからオンライン手続が可能です。
ポータル | 国土交通省手続業務一貫処理システム(外部サイトへリンク)
なお、申請のためのアカウント作成、操作方法等については「eMLITコールセンター」(03-4577-9227)まで直接お問い合わせください。